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第4節 

1 ODA及び輸出信用等における環境配慮

 政府開発援助(ODA)の実施に際し、現地の環境保全に配慮することは極めて重要です。政府としては、「政府開発援助大綱」の基本理念及び原則に環境と開発の両立を盛り込むとともに、平成11年8月に発表された「政府開発援助に関する中期政策」においては、環境に与える影響次第では援助を実施しないことも含め、環境配慮の方針を明示しています。
 技術協力等を担当する国際協力事業団(JICA)では、現行の環境配慮ガイドラインを改定するため平成14年度に「JICA環境社会配慮ガイドライン(仮称)に関する改定委員会」を設置し、検討を行いました。
 国際協力銀行(JBIC)においては、円借款事業と輸出信用等で別に作成していた環境ガイドラインを一本化し、より強化するために、「国際協力銀行の環境ガイドライン統合に関する研究会」の提言を踏まえて平成14年4月に「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」を策定し、平成15年10月から全面的に適用することとしています。また、「新環境ガイドラインに基づく異議申立て手続きに係るパブリック・コンサルテーション」を開催し、JBICのガイドライン不遵守に係る異議申立て制度の検討を行いました。こうした検討を経て、平成15年5月に「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドラインに基づく異議申立手続要綱」を制定・公表し、平成15年10月より施行することとしています。
 また、OECD開発援助委員会では、開発援助と環境に関する作業部会において、途上国が開発政策に環境を統合して持続可能な国家戦略を作成する上での支援方策、及び途上国が地球環境関係の諸条約に対応する上での支援方策に関するガイドラインが策定されており、これらの普及に向けた検討が行われています。
 環境基本法及び環境基本計画においても、国際協力を実施するに当たって環境配慮に努めることを規定しています。今後とも相手国の理解を得ながら、これを一層推進していくことが重要となっています。

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