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第1節 

2 開発途上地域の環境の保全


 開発途上国は、森林等植生の減少、土壌の流出や塩類の集積、水資源の枯渇、砂漠化の進行、野生生物の減少等の自然資源の破壊・質の低下等の問題に直面しています。また、人口の増加や集中、自動車の急速な増加等による都市生活型公害に加えて、急速な工業化等により、かつてわが国が経験した以上の深刻な環境汚染もみられます。さらに、こうした従来型の環境問題に直面する一方で、オゾン層破壊や地球温暖化等の地球的規模の環境問題への対処も必要となっています。しかし、これらの諸国においては、資金、技術、人材等の不足により十分な対応が困難な状況にあり、先進国の支援が不可欠となっています。
 環境基本法においては、地球環境保全等に関する国際協力等を推進するため、国は必要な措置を講ずるように努めることが規定されています。さらに環境基本計画において、わが国は開発途上地域の自助努力を支援するとともに、各種の環境保全に関する国際協力を積極的に行うこととしています。
 また、平成4年に閣議決定された「政府開発援助大綱」は、環境の保全をODAの基本理念として挙げるとともに、「環境と開発の両立」を援助実施の原則の一つとして位置付けました。また、平成11年に公表された「政府開発援助に関する中期政策」においても、環境保全が重点課題の中に含まれています。なお、「政府開発援助大綱」については、現在見直しの作業を行っています。さらに、ODAを中心としたわが国の国際環境協力についての理念、基本方針及び行動計画を示すものとして、平成14年8月に「持続可能な開発のための環境保全イニシアティブ(EcoISD)」をヨハネスブルグサミットに向けた「小泉構想」の一環として表明しました。具体的には1)人間の安全保障、2)自助努力と連帯、3)環境と開発の両立の3つを理念とし、1)環境対処能力向上、2)積極的な環境要素の取り込み、3)わが国の先導的な働きかけ、4)総合的・包括的枠組みによる協力、5)わが国の経験と科学技術の活用の5つを基本方針とし、1)地球温暖化対策、2)環境汚染対策、3)「水」問題への取組、4)自然環境保全を重点分野とする行動計画を掲げています。
 こうした方針を具体化するべく、途上国との政策対話や優良協力案件の発掘等の強化を進めてきています。平成14年度には、開発途上国等に対し、政府開発援助を通じ次のような環境協力を行いました。

(1)調査及び事業の発掘
 わが国は、国際協力事業団(JICA)を通じ、個別案件形成のための各種調査等を積極的に推進しています。また、JICAはそのための年度事業計画を予め策定しています。

(2)開発調査
 開発途上国における環境保全に関するマスタープランの策定等のため、JICAは開発調査を実施しています。

(3)研修員受入れ
 開発途上国には、環境保全全体に関する専門的な知識・経験を有する行政官・技術者の不足に直面している国が多く、わが国はJICAを通じ、集団研修を実施しています。平成14年度には、環境行政、大気保全政策等の集団研修のほか、東欧諸国やエジプト等を対象とした国別の特設研修を実施しました。また、開発途上国の要請により個別研修を各国のニーズに応じ随時実施しています。

(4)技術協力専門家派遣と技術協力プロジェクト
 開発途上国の行政機関・研究機関等への技術協力を行うために、わが国はJICAを通じ、専門家派遣を行っています。例えば、環境省関連では平成14年度に中国、インドネシア、エジプト等へ73名の専門家を派遣しました。近年、ニーズが急速に高まっている環境分野の専門家派遣は、人材の確保と養成が大きな課題となっています。JICA、関係省庁等においては、人材の育成のための研修の拡充、円滑な派遣のための人材登録等を推進するとともに地方公共団体等との一層の連携に努めています。
 また、専門家派遣、研修員受入れ、機材供与等を組み合わせた「技術協力プロジェクト」が関係各省庁の協力の下にJICAにより実施されています。実施中のプロジェクトの主なものは表3-1-2のとおりです。また、協力期間の終了したプロジェクトに対しても、必要に応じ追加的な協力を行っています。



(5)無償資金協力
 平成14年度については、1)居住環境改善(都市の上水道整備、地方の井戸掘削など)、2)地球温暖化関連(エネルギー効率向上)等の各分野において無償資金協力を実施しています。また、草の根無償資金協力についても貧困対策に関連した環境分野の案件を積極的に実施しています。

(6)有償資金協力
 有償資金協力は経済インフラ型案件・社会インフラ型案件への援助等を通じ開発途上国が持続可能な開発を進める上で大きな効果を発揮します。環境関連分野でも同様であり、わが国は国際協力銀行(JBIC)を通じ、環境分野にも積極的に有償資金を供与してきました。
 主な分野としては、規模が大きいため無償資金協力や技術協力では対応が容易でない、上下水道、大気汚染対策等の事業が中心となっています。
 なお、平成7年から、環境案件について、通常の貸付金利よりも低い金利を適用し、開発途上国の環境保全事業の推進を促しています。
 また、1997年(平成9年)9月には、温暖化対策に代表される地球環境問題対策案件及び公害対策案件について、国際的にみても極めて優遇された供与条件にまで緩和しました。さらに、同年12月には温暖化対策対象分野の拡充を行いました。
 一方、累次の追加措置により複雑化していた優遇金利制度について、2002年7月に、簡略化、優遇金利対象分野の絞り込みを行いました。
 表3-1-3に示すように、平成14年度においても各種の環境関連の融資が行われています。



(7)基礎調査等
 以上のような事業を円滑に推進するため、関係省庁では途上国の環境問題やその背景に関する調査等を実施しました。

(8)国際機関を通じた協力
 各種国際機関を通じた協力は、特に二国間協力のみでは十分に対応できない地球環境保全対策、共通の取組のための指針作り、情報量の少ない国・分野への取組等を進める観点から重要です。
 平成14年には、UNEPの国連環境基金、UNEP国際環境技術センター技術協力信託基金に対し拠出を行うとともに、熱帯林保全と持続的利用のため、国際熱帯木材機関(ITTO)、国連食糧農業機関(FAO)に対しても拠出しました。また、わが国が主要拠出国及び出資国となっている国連開発計画(UNDP)、世界銀行、アジア開発銀行等の国際機関も環境分野の取組を強化しており、これらの機関を通じた協力も環境分野では重要になってきています。
 地球環境ファシリティ(GEF)*では、開発途上国において実施される事業に対し無償資金協力を行っています。現在は、2002年(平成14年)7月から4年間を対象に、活動資金を30億ドルとしたフェーズ3を実施しています。わが国は、資金の約2割を拠出するとともに、実質的な意思決定機関である評議会の場等を通じて、GEFの活動に積極的に参画しています。また、2002年(平成14年)10月には、中国・北京において約130か国が参加してGEF総会が開催され、土地劣化(砂漠化、森林減少)及びPOPsの問題を対象分野に追加することが承認されました。

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