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第9節 

1 計画の策定


(1)公害防止計画の策定状況
 公害防止計画は、環境基本法第17条の規定に基づき、現に公害が著しい地域等において、環境大臣の策定指示により関係都道府県知事が作成し、環境大臣が同意する計画であり、平成14年度末現在全国32地域において策定されています(図2-9-1表2-9-2)。





 公害防止計画策定地域はわが国の面積の約7%、人口の約52%、製造品出荷額等の約52%を占めています。



(2)平成14年度策定地域公害防止計画の策定
 ア 平成14年度策定地域公害防止計画の策定指示及び同意
 平成13年度末をもって計画期間が終了した鹿島地域等12地域について、平成14年6月28日に環境大臣が、新たな公害防止計画策定の必要性があるとして、計画策定の基本方針を示して関係都府県知事に対し計画の策定を指示しました。
 平成14年度策定地域の関係都府県知事は各地域に係る基本方針に基づいて公害防止計画を作成し、平成15年2月24日に環境大臣が各地域の公害防止計画の同意を行いました。
 平成14年度の公害防止計画の策定にあたっては、平成13年12月の中央環境審議会答申「公害防止計画制度の運用の見直しについて」を踏まえ、明確にされた策定指示要件に基づき策定指示を行なうとともに、各地域の課題に対応した具体的な施策等を公害防止計画に記載するよう基本方針を提示しました。

 イ 平成13年度策定地域公害防止計画の概要
 平成14年度策定地域公害防止計画の概要は次のとおりです。
 (ア)地域の範囲
 鹿島地域等12地域の範囲は、それぞれ表2-9-2に示すとおりです。
 (イ)計画の目標
 計画の目標は大気汚染、水質汚濁、騒音、土壌汚染等に係る環境基準等の達成であり、本計画が、公害の防止を通じ環境基本計画に定める長期的な目標の達成に資するものであることを踏まえつつ、各種公害防止施策の推進により、目標が全体として計画期間を目途に達成されるよう努めるものとしています。
 (ウ)計画の期間
 計画の期間は平成14年度から18年度までの5年間としています。
 (エ)公害の防止に関する施策
 事業者は、大気汚染、水質汚濁等の防止のための措置を講じることとしており、また、地方公共団体等は、発生源等に対する各種規制、環境影響評価、立地指導、土地利用の適正化、中小企業対策等の施策を講じるとともに、下水道整備、緩衝緑地等整備、廃棄物処理施設整備、学校環境整備、しゅんせつ・導水、汚染農用地等の土地改良、ダイオキシン類土壌汚染対策、監視測定体制整備等の公害対策事業及び公園・緑地等整備、交通対策、地盤沈下対策等の公害関連事業をあわせて実施することにより、計画の総合的な推進を図ることとしています。
 特に、各地域において重点的に取り組むべき主要課題については、改善の目標とその達成のために講ずべき公害防止施策を重点的に記載することにより、地域の著しい公害について重点的かつ効率的に対策を推進することとしています。
 (オ)経費の概要
 公害の防止に関する施策を実施するために、計画期間内に、これらの地域で必要とする経費の見込額は、事業者が講じる措置については1兆8,002億円、地方公共団体等が講じる施策については、公害対策事業について4兆5,260億円、公害関連事業について3兆7,858億円と見込まれています。

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