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第4節 

2 循環と共生を基調とした地域づくり


(1)都市再生における取組
 環境、防災、国際化等の観点から都市の再生を目指す21世紀型都市再生プロジェクトの推進や土地の有効利用等都市の再生に関する施策を総合的かつ強力に推進するため、平成13年5月8日、内閣に都市再生本部が設置されました。本部ではこれまでに、「大都市圏におけるゴミゼロ型都市への再構築」、「大都市圏における都市環境インフラの再生」などの都市再生プロジェクトが盛り込まれています。平成14年度には、関係する行政機関が相互に密接な連携と協力を図り、施策を総合的に推進するため、「環境共生まちづくり関係府省連絡会議」を設けるなど、持続可能な社会の構築の観点を含む都市再生が推進されました。

(2)持続可能な地域づくりのガイドブックの普及等
 地域づくりにおける環境配慮を織り込んだ取組を推進するため、環境配慮の考え方や環境の観点からの地域づくりの事例を示したガイドブックを取りまとめ、地方公共団体への普及等を行いました。

(3)環境情報の共有化
 地域の関係者の共通理解の基盤とするため、地方公共団体は、地域の環境情報の結節点としての役割を果たし、環境情報の共有化を推進していくことが期待されており、国においては、地方公共団体における取組事例等の地域づくりに活用し得る国が保有する環境情報を分かりやすく整理してデータベース化及び地図情報化し、提供するシステム(地域環境行政支援情報システム(知恵の環))を運用しています。

(4)地域の多様な主体が参加する自然再生
 平成15年1月1日に施行された自然再生推進法により、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、NPO、専門家等の地域の多様な主体が参加して、過去に損なわれた地域の自然環境を取り戻すための自然再生事業を推進していくための手順や枠組みが示されました。これは、NPOや地域住民をはじめとする多様な主体の参加と連携による新しい形の事業としての自然再生事業を推進しようとするものであり、同法に基づき自然再生に関する施策を総合的に推進するための自然再生基本方針を平成15年4月1日に策定しました。

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