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第2節 

2 経済的措置

(1)経済的助成
ア 環境保全事業の助成
(ア)環境事業団による助成
 環境事業団では、共同福利施設、大気汚染対策緑地、地球温暖化対策緑地の建設譲渡事業、地球環境基金による民間団体への環境保全活動に対する助成その他の支援事業を実施しました。
 平成14年度の建設譲渡事業に係る事業計画額は、255億円、また、地球環境基金事業を実施するため、環境事業団補助金として8億円を予算措置しました。
(イ)その他の政府関係機関による融資
 a 小規模企業設備資金制度による融資
 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年5月22日法律第115号)に基づき、小規模企業者に対して貸付けを実施したり、割賦販売・リースを行うものです。この一環として、公害防止施設に対しても融資等を行いました。
 b 中小企業金融公庫、国民生活金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫による融資
 産業公害防止施設等に対する特別貸付を行いました。
 c 中小企業総合事業団による融資
 中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う中小企業者に対し融資を行うものです。この一環として工場適地に移転する工場の集団化事業に対して、融資を行いました。
 d 日本政策投資銀行による融資
 公害防止施設、廃棄物対策設備、都市環境整備事業や環境関連技術開発などに対して融資を行いました。
 e 農林漁業金融公庫による融資
 地域及び経営の実情、環境汚染の実態等に応じた環境保全対策に必要な家畜排せつ物処理施設の設置等に要する資金を融通しました。
 f 金属鉱業事業団による融資
 金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業に必要な資金、鉱害防止事業基金への拠出金及び公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)による事業者負担金に対して融資を行いました。

イ 税制上の措置等
 平成14年度税制改正においては、再商品化設備等に係る特別償却制度*及び廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の課税標準(課税される物件の金額・価額・数量等をいう。)の特例措置(おもに軽減措置を意味する。)の対象設備への食品循環資源のメタンガス化設備等及び廃木材乾燥熱圧装置の追加、自然公園内の民有地における自然風景地の保全を図るため、自然公園法に「風景地保護協定」を位置付け、協定が締結された自然風景地に係る相続税及び特別土地保有税の非課税措置、土壌環境保全対策の制度の円滑な運用を図るための土壌汚染対策基金に対する拠出金に係る損金算入等の特例措置などが講じられました。

(2)経済的負担
ア 基本的考え方
 環境への負荷の低減を図るために経済的負担を課す措置については、その具体的措置について判断するため、地球温暖化防止のための二酸化炭素排出抑制、都市・生活型公害対策、廃棄物の抑制などその適用分野に応じ、これを講じた場合の環境保全上の効果、国民経済に与える影響及び諸外国の活用事例等につき、調査・研究を進めました。

イ 具体的な取組事例
 平成14年度においては、経済的措置の検討が深められた事例として以下のようなものがあります。
(ア)政府における環境関連税の検討状況
 平成14年6月に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」においては、地球環境に配慮した税制を検討することとされています。
 政府税制調査会は、平成14年11月の「平成15年度における税制改革についての答申−あるべき税制の構築に向けて−」において、環境問題に対する税制面の対応について、国民に広く負担を求めることになる問題であり、国民の理解と協力が得られることが望ましいとの認識に立ちつつ幅広い観点から検討していくこととしています。
 平成13年10月に設置された中央環境審議会の地球温暖化対策税制専門委員会では、温暖化防止のための税制について検討を行っており、平成14年6月には「我が国における温暖化対策税制について(中間報告)」を公表しました。
(イ)地方公共団体における環境関連税導入の動き
 平成12年4月の地方分権推進一括法(「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」平成11年7月16日法律第87号)の施行により地方税法の一部が改正され、法定外普通税の許可制から同意制への移行、法定外目的税制度の新設など、地方公共団体の課税自主権の強化が図られました。

 これを受け、各地方公共団体において法定外普通税及び法定外目的税の導入の検討が進められています。特に、産業廃棄物の排出量又は処分量を課税標準とする税について検討している地方公共団体が最も多く、これまで10の地方公共団体で条例が制定されています。こうした中三重県では、全国に先駆けて「三重県産業廃棄物税条例」が平成14年4月1日に施行されました。税収の使途は、産業廃棄物税額から賦課徴収に要する費用を控除して得た額を産業廃棄物の発生抑制、再生、減量、その他適正な処理に係る施策に要する費用に充てられています。県内・県外を問わず産業廃棄物を排出する事業者が納税義務者であり、課税標準は最終処分場への搬入の場合は当該産業廃棄物の重量、中間処理施設への搬入の場合は当該産業廃棄物の重量に一定の処理係数を乗じた重量となっています。税率は1トンにつき1,000円とされています。

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