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第2節 

1 規制的措置


 大気汚染対策については、大気汚染防止法に基づき、工場・事業場からのばい煙排出規制を引き続き実施しました。また、自動車NOx・PM法に基づく事業者排出抑制対策及び車種規制を施行しました。騒音・振動対策については、従来からの工場等に係る規制を引き続き実施しました。悪臭防止対策については、臭気指数規制導入推進のための取組を実施しました。さらに、オゾン層保護対策としては、CFC等のオゾン層破壊物質の生産等の規制を引き続き実施するとともに、家電リサイクル法及びフロン回収破壊法に基づき、製品に冷媒として含まれるフロン類の回収等を推進しました。
 水質汚濁対策については、水質汚濁防止法等に基づき、工場・事業場への排水規制や東京湾、伊勢湾、瀬戸内海に係る総量規制の円滑な実施等の総合的な対策を推進しました。
 土壌汚染対策については、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策の実施を図ることにより、国民の健康を保護することを目的とする土壌汚染対策法が平成15年2月15日に施行されました。
 ダイオキシン類対策については、平成14年7月にカーバイド法アセチレンの製造に係る施設等4業種を、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(水質基準対象施設)に追加しました。
 さらに、自然環境の保全については、自然環境保全法、自然公園法等に基づく自然環境の特性に応じた施策の一層の推進を図るとともに、種の保存法等に基づく野生生物の保護対策等を総合的に推進しました。特に、自然公園法については、利用者数の調整を図る利用調整地区制度の創設等の改正が行われ、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律についても、名称が鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に改められ、指定猟法禁止区域制度の創設等の改正が行われました。

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