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第3節 

5 海洋環境の保全

 「海洋法に関する国際連合条約」(国連海洋法条約)については、平成8年7月20日にわが国について発効しました。条約の求める義務等については、所要の国内法令の改正により措置がとられました。国連海洋法条約は、第12部海洋環境の保護及び保全において、いずれの国も海洋環境を保護し及び保全する義務を有すると定めており、このような条約の趣旨を踏まえ、海洋生態系の保全を含めた海洋環境保全のための施策の充実強化を図ることが必要です。

(1)未然防止対策
 ア 船舶等に関する規制
 有機スズ化合物を含有した船底塗料から溶出した有機スズ化合物による環境影響が懸念されてきましたが、IMO(国際海事機関)においてわが国、オランダ、北欧諸国から有機スズ化合物を含有する塗料の使用に関する世界的規制の必要性を提案し審議が進められてきた結果、平成13年10月に有機スズ化合物を含有した船底塗料の使用禁止等を内容とするAFS条約*が採択されました。
 海防法に基づき、油、有害液体物質等及び廃棄物の排出規制、焼却規制等について、その適正な実施を図るとともに、船舶の構造・設備等に関する技術基準への適合性を確保するための検査、海洋汚染防止証書等の交付を行っています。
 また、日本に寄港する船舶に対して立入検査を行い、SOLAS条約*MARPOL条約*等の基準を満たしているかどうかを確認するポートステートコントロール(PSC)*の強化を行ってきたところです。

 イ 未査定液体物質の査定
 有害液体物質に関する規制が実施されたことに伴い、昭和62年から未査定液体物質の査定を行っており、これまでに査定、告示した物質は148物質(平成15年3月末現在)となっています。

 ウ 海洋汚染防止指導
 海洋汚染防止講習会を通じ、海防法の油、有害液体物質及び廃棄物に関する規制等を中心として、その周知徹底及び海洋環境の保全に関する意識の高揚に努めました。
 また、6月の「環境月間」を中心に集中的な訪船指導等を実施したほか、「海洋環境保全講習会」の開催や海洋環境保全推進員制度の活用により、海洋環境保全思想の普及及び海上環境関係法令の周知徹底を図りました。
 その他、船舶の不法投棄については、廃船の早期適正処分を指導する内容が記載された「廃船指導票」を廃船に貼付することにより、投棄者自らによる適正処分の促進を図り、廃船の不法投棄事犯の一掃を図りました。
 また、座礁・沈船による漁場環境や漁業への影響、及び過去の事故の解決事例等について実態調査を行いました。

(2)排出油等防除体制の整備
 OPRC条約及び国家的な緊急時計画に基づき、環境保全の観点から油汚染事件に的確に対応するため、1)油汚染事件により環境上著しい影響を受けやすい海岸等に関する情報を盛り込んだ図面(脆弱沿岸海域図)の作成・公表、2)関係地方公共団体、環境NGO等に対し、事件発生時の環境保全面からの対応のあり方に関する知識の普及、研修・訓練の実施(平成14年11月横須賀)、3)油汚染事件発生時における傷病鳥獣の適切な救護について地方公共団体職員等を対象に研修を実施しました。また、ナホトカ号の沈没海難による重油流出事故等への対応の経緯を踏まえ、油汚染事故に対する環境保全対策の一層の充実を図るため、油処理剤の環境影響の評価に関する情報の収集及び調査を進めました。
 ナホトカ号事故等による大規模油流出事故を教訓として、タンカー等の油流出事故等を防止するため、ポートステートコントロール実施体制の強化を推進し、また、油防除のため油防除資機材の整備、大型のしゅんせつ兼油回収船の建造、荒天対応型大型油回収装置等の研究開発等についても進めています。
 また、海上における油等の排出事故に対処するため、巡視船艇・航空機の常時出動体制の確保及び防除資機材の充実を図るとともに、機動防除隊の業務執行体制の強化、海上災害防止センターへの指導、排出油防除に関する協議会等の組織化・広域化の推進及びこれらの協議会との連携のもとに行う各種訓練等の内容の充実を図ることにより、官民一体となった排出油防除体制の充実を図りました。
 さらに、マリンレジャーの活発な相模湾に次世代型海流監視システムを整備し、漂流予測体制の強化を図るとともに、沿岸域における情報整備として「沿岸海域環境保全情報」の整備を行い、海図データ及び油の拡散・漂流予測結果とあわせて電子画面上に表示できるシステム(沿岸域情報管理システム)を運用しました。そのほか、油等の排出事故対応に資するため、一週間程度にわたる漂流予測の情報を提供するための海上浮遊物移動拡散予測業務についても引き続き実施しました。
 また、大規模石油災害時に災害関係者の要請に応じ、油濁災害対策用資機材の貸出しを行っている石油連盟に対して当該資機材整備等のための補助を引き続き行いました。
 漁場保全の観点から油汚染事件発生に的確に対応するため、油回収資機材の整備、関係都道府県等に対する汚染防止機材の整備への助成、油汚染漁業影響情報図による情報提供、防除指導者の育成のための講習会及び実地訓練等への助成、流出油が海洋生態系に及ぼす長期的影響調査を行いました。

(3)油濁損害賠償保障制度の充実
 タンカーによる油濁事故による損害賠償をより充実するための「1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」及び「1971年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の補足)」のいわゆる旧油濁2条約について、平成4年に、船舶所有者の責任限度額及び国際基金の補償限度額の引上げ等を内容とする2つの改正議定書が採択され、わが国においてもその国内法である油濁損害賠償保障法を改正して平成6年8月にこれらの改正議定書(新油濁2条約)を締結し、新油濁2条約に基づき平成9年5月旧油濁2条約を廃棄して(平成10年5月に廃棄が発効)新たな条約体制に移行しました。
 また、油濁による漁業被害のうち、原因者不明の油濁被害については、(財)漁場油濁被害救済基金が実施する被害漁業者への防除費の支弁等に対し助成しました。なお、平成13年度における実績は、総件数7件、総救済額330万円でした。
 なお、ナホトカ号事故、エリカ号事故を契機に、被害者に十分な保障を行う必要があるとの認識の下、2000年(平成12年)10月、IMO(国際海事機関)において、国際油濁保障基金の保証限度額等を約50%引き上げることが決定され、2003年(平成15年)11月から適用される予定です。

(4)海洋汚染防止のための調査研究・技術開発等
 種々の生物による環境浄化作用を活用した漁場環境改善方策に係る検討・調査を実施しました。また、有害プランクトンにより引きおこされる赤潮に対して、漁業被害防止のための赤潮対策技術開発試験を実施するとともに、赤潮発生状況等の調査について助成しました。
 さらに、漁場として重要な藻場・干潟の実態を調査するとともに、消長原因究明のための調査等を実施したほか、一般市民等への漁場環境保全のための啓発普及活動を実施しました。このほか、効率的な海浜及び漁場の美化を総合的に推進するための計画策定、指導員の養成、廃棄物の回収除去に助成しました。
 さらに、良好な漁場環境の保全を図ることを目的とした漁民の森づくりの活動に助成しました。

(5)監視取締りの現状
 海上環境事犯の一掃を図るため、わが国周辺海域における海洋汚染の監視取締りを行っており、特に海洋汚染の発生する可能性の高い東京湾、瀬戸内海等の船舶がふくそうする海域、タンカールート海域等においては、巡視船艇・航空機により重点的に監視取締りを行うとともに、期間を定めて全国一斉に集中的な取締りを実施しました。さらに、監視取締用資器材の整備等により監視取締体制の強化を図りました。
 最近5か年の海上環境関係法令違反件数は表1-3-7のとおりで、平成14年に送致した364件のうち、海洋汚染に直接結びつく油、有害液体物質及び廃棄物の排出等の実質犯は341件と全体の約94%を占めています。

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