7 大気環境の監視・観測体制の整備
(1)国設大気測定網
ア 国設大気環境測定所
大気汚染の状況を全国的な視野で把握するとともに、大気保全施策の推進等に必要な基礎資料を得る目的で、国設大気環境測定所及び国設自動車排出ガス測定所が設置されています。これらの国設大気環境測定所に国設酸性雨測定所を加えた全国の国設大気測定網の配置は、図1-2-31のとおりです。
国設大気環境測定所は、1)地方公共団体が設置する大気環境常時監視測定局の基準局、2)大気環境の常時監視に係る試験局、3)国として測定すべき物質等(有害大気汚染物質、酸性雨)の測定局、4)大気汚染物質のバックグラウンド測定局、5)環境教育の場、としての役割を果たすことを目的に設置されています。平成13年度の国設大気環境測定所9か所における測定結果は、表1-2-21のとおりです。
また、国設自動車排出ガス測定所は現在、10か所に設置されています。
イ 国設酸性雨測定所
国内における酸性雨の実態を把握するとともに、原因物質の長距離輸送の機構解明や生態系への影響の解明等に役立てるためのモニタリングを行うことを目的として、昭和62年度までに国設大気測定所23か所に酸性雨測定器を整備し、平成元年度からは、逐次国設酸性雨測定所の整備を行ってきました。また、その後、大気汚染測定所や環境大気測定所から酸性雨測定所への編入が行われるなどの経過を経て、平成14年度当初には計40か所の国設酸性雨測定所が設置されており、国設大気環境測定所における酸性雨測定と合わせ、全国49か所の酸性雨測定網が構築されています。
(2)地方公共団体大気汚染監視体制
地方公共団体においては、大気汚染防止法に基づき、都道府県及び政令市が一般局及び自排局を設置し、大気の汚染状況を常時監視しているほか、その他の地方公共団体においても監視測定しています。また、大気汚染物質を排出する発生源における二酸化硫黄濃度、燃料使用量等の常時監視を行い、その測定結果を中央監視センターに伝送するテレメーター装置等の整備も進められています。
国は都道府県及び政令市が行うこれらの監視測定に必要な測定機器等の整備に対して補助を行い、測定技術の高度化、効率化に対応した監視測定体制の計画的、重点的整備を行っています。有害大気汚染物質についても同様に、都道府県及び政令市が行うモニタリング調査や測定機器等の整備に対して補助を行うとともに、ダイオキシン類の分析体制整備のための設備整備に対しても補助を図っています。
また、都道府県が測定している大気常時監視データ(速報値)は、「大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)」により、リアルタイムで収集され、インターネット等で一般に公開されています。平成14年度には携帯電話への情報提供を開始しました。
(3)環境放射性物質の監視・測定
環境省では、国設酸性雨測定所のうち離島等の12か所に放射線自動連続モニタリング装置を設置し、空間γ線線量率並びに大気浮遊じんの全α放射能濃度及び全β放射能濃度を測定しており、測定データをオンラインで収集・表示する監視システムを用いて常時監視しています。また、バックグラウンドレベルの放射能の調査の一環として、大気浮遊じん、降下物(雨水等)及び周辺の土壌、陸水中に含まれる放射性核種の分析を行っています。