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第4節 各種計画との連携

 国は、環境に影響を及ぼすと認められる計画を策定するに当たっては、環境の保全に配慮しなければなりません。環境保全のための配慮に当たっては、次のような方針で臨みます。
 環境の保全に関する国の基本的な計画である環境基本計画と国の他の計画との間では、環境の保全に関しては、環境基本計画との調和が保たれたものであることが重要です。
 国の他の計画のうち、専ら環境の保全を目的とするものは、環境基本計画の基本的な方向に沿って策定、推進します。
 また、国のその他の計画であって環境の保全に関する事項を定めるものについては、環境の保全に関しては、環境基本計画の基本的な方向に沿ったものとなるものであり、このため、これらの計画と環境基本計画との相互の連携を図ります。

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