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第6節 

5 有害廃棄物の越境移動の規制

 有害廃棄物等の輸出入等の規制を適切に実施するため、バーゼル法及び廃棄物処理法の適切な施行及び運用を行います。
 また、バーゼル条約制定の趣旨やバーゼル法による規制内容等の周知を図り廃棄物の不法輸出を防止することを目的としたバーゼル法等説明会を税関等の協力を得ながら全国各地で開催するとともに、環境省・経済産業省において有害廃棄物等の輸出入に関する事前相談を行います。

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