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第6節 

4 海洋汚染の防止

 ロンドン条約に関しては、1996年(平成8年)に廃棄物の海洋投棄に関する規制の強化を内容としたロンドン条約議定書が採択されたことを受け、これに的確に対応するための体制整備等を推進します。
 船舶による環境汚染防止に関しては、船舶からの油流出防止のための研究開発及び船舶からの排気ガス浄化のための研究開発を推進するとともに、平成9年に、国際海事機関(IMO)において、MARPOL73/78条約に船舶からの大気汚染の防止に関する規則(附属書VI)を追加するための1997年(平成9年)の議定書が採択されたことを受け、これに的確に対応するための体制整備等を推進します。
 国連海洋法条約に関しては、わが国近海の開発利用状況等を踏まえ、関係省庁が連携して、海洋環境の総合的な調査の実施等の調査研究、東アジア地域の沿岸国間によって共有される海洋環境に関する情報交換の円滑化等の国際協力の推進等に努めます。
 OPRC条約に関しては、同条約及び国家的な緊急時計画に基づき、環境保全の観点から油汚染に的確に対応するため、油汚染事故により環境上著しい影響を受けやすい海岸等に関する情報を盛り込んだ図面(脆弱沿岸海域図)作成のための情報収集等を行うとともに油汚染事故への準備・対応に関する国際的な連携の強化、技術協力の推進等の国際協力に関する業務を推進します。世界気象機関(WMO)の主導で進められている、海洋汚染事故緊急対応支援システム(MPERSS)の枠組みの中で、地域気象センター(AMC)として、北西太平洋の各国事故処理機関に対し、漂流予測の情報や海洋気象情報を提供することとなっており、体制の整備を推進します。
 このほか、NOWPAPの地域調整ユニット(RCU)がわが国(富山)と韓国(プサン)に共同設置されることが原則合意されたことから、RCUへの積極的な支援をはじめとして、NOWPAPの推進を図ります。
 GPAに関しては、NOWPAPの枠組みと関連させた地域レベルの取組を推進します。
 さらに、2001年(平成13年)10月に船舶の有害な防汚方法の管理に関する国際条約が採択されたことに伴い、船底塗料から溶出した有機スズ化合物の海洋環境への影響を防止するための体制の整備を図ります。

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