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第6節 

2 オゾン層の保護

 モントリオール議定書に基づき、HCFC、臭化メチル等のオゾン層破壊物質の生産規制を着実に実施するとともに、成層圏オゾンのモニタリング、オゾン層、オゾン層破壊物質及び有害紫外線の観測・監視等を実施します。また、開発途上国におけるオゾン層保護対策を支援するため、議定書に基づく多数国間基金への拠出、二国間協力事業の推進、研修員の受入れ等を引き続き実施するとともに、専門家の途上国への派遣等の技術協力を行います。

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