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第6節 

1 地球温暖化の防止

 わが国は地球温暖化対策推進本部で決定された「京都議定書の締結に向けた今後の方針」(平成14年2月)等に基づき、京都議定書の早期締結・発効に向け全力を尽くします。
 また、地球温暖化対策の実効性を確保するため、今後、米国や開発途上国を含む全ての国が参加する共通のルールが構築されるよう、引き続き最大限の努力を傾けていきます。
 地球温暖化防止のための国際協力としては、開発途上国に対する国際的な資金による援助(GEF等)や技術移転等が図られつつありますが、わが国としてもこのような国際的な取組に引き続き積極的に参加していきます。
 共同実施やクリーン開発メカニズム(CDM)を積極的に活用するため、途上国、ロシア、東欧地域を中心として個別プロジェクトの事業化に向けた実現可能性調査を実施するなど、有望なプロジェクトの発掘・支援に努めるとともに、COP7での合意を踏まえ、クリーン開発メカニズム(CDM)の早期実施に必要な手続等の整備、事業者に対するインセンティブの検討などを行います。
 また、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、気候変動枠組条約が必要とする科学的な情報を提供することとし、適切な時期に包括的な評価報告書や特別報告書、技術資料等を公表することとしています。わが国は、温室効果ガス排出・吸収量世界標準算定方式を定めるためにわが国に設立されたインベントリータスクフォースの中核的機能を引き続き担っていくとともに、各種報告書等の執筆に専門家を参加させるなど、IPCCの活動に対する人的、技術的、資金的な貢献を行います。

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