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第10節 

3 環境犯罪対策

 産業廃棄物の不法投棄等の悪質な環境破壊行為の取締りを重点として、引き続き環境犯罪に対する次のような取組を推進します。

(1)監視、取締り体制の整備
 環境を汚染、破壊する行為を未然に防止するため、警察支援要員の活用等地域と密着した監視体制を強化するとともに、環境犯罪に対する取締り体制の整備、強化を図ります。

(2)環境犯罪を許さない意識の醸成
 関係行政機関、環境保護団体、事業者団体などの連携を強め、各種広報啓発活動を積極的に推進し、廃棄物の排出事業者などの遵法意識を高めるとともに、広く国民の間に、環境犯罪を許さない意識を醸成します。

(3)排出事業者による原状回復責任の強化
 不当に低価格で廃棄物の違法処分を行う業者への委託を抑止するため、排出事業者が適正な処理料金を負担せずに処理業者が不法投棄などを行った場合には、一定の要件のもとで、排出事業者が原状回復責任を負う排出事業者責任制度の徹底を図ります。

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