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第10節 

2 公害紛争処理等

(1)公害紛争処理
 近年における環境をめぐる社会情勢や国民意識の変化に伴って、公害紛争についても、公害の発生源の多様化、将来発生するおそれのある被害についての紛争(おそれ事件)の増加、企業以外の国、地方公共団体、公団等が発生源側の当事者として含まれる事件の増加など、その態様が著しく変化・多様化しており、特に廃棄物関係の紛争が増加しています。公害等調整委員会においては、公害紛争の態様に即した迅速かつ適正な解決を図るとともに、都道府県公害審査会等においても公害紛争の適切な処理が図られるよう、公害紛争処理連絡協議会、公害紛争処理関係ブロック会議の開催等を通じて、公害等調整委員会及び都道府県公害審査会等が積極的に情報交換・意見交換を行うことにより、相互の連携の一層の強化に努めることとしています。

(2)公害苦情処理
 地方公共団体の公害苦情処理事務が適切に運営されるよう、苦情の受付、処理の実態等を把握するための調査を行うとともに、公害苦情の処理に当たる地方公共団体の担当者を対象とする公害苦情相談研究会等の開催、地方公共団体からの照会に対する回答等を通じて、地方公共団体における公害苦情処理の指導などに当たることとしています。

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