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第5節 

3 快適な環境(アメニティ)の確保

(1)地域づくりと快適な環境(アメニティ)
 「持続可能な社会」の構築のためには、地域の段階から「循環」と「共生」の考え方を反映した快適環境づくりが行われることが必要です。
 このため、地域の各主体が連携して、地域独自の自然・歴史資源を活用しながら快適環境づくりに取り組んでいる市区町村の表彰(アメニティあふれるまちづくり優良地方公共団体表彰)を引き続き行います。
 都市に関連する技術を複合・統合化し、現実の都市への適用を先導的に行い、次世代の都市システムとして社会的定着を図ることにより、新たな都市像・都市生活像を示す、次世代都市整備事業を推進します。また、同事業の自然エネルギー活用システムへの補助制度等を活用して、環境負荷の軽減、自然との共生、アメニティの創出という環境共生都市(エコシティ)理念を実現していきます(環境共生モデル都市:いわき市等20都市)。さらに、省エネルギー化を図った施設建築物を整備する市街地再開発事業に対し特別な助成を行う先導型再開発緊急促進事業を行います。また、下水道施設について、新世代下水道支援事業制度水環境創造事業等の事業を引き続き推進します。さらに、「環境共生住宅市街地モデル事業」についても、地球温暖化防止等の地球環境保全を促進する観点から、エネルギーの面で適切な配慮がなされるとともに周辺の自然環境等と調和し、健康で快適な生活ができるよう工夫された「環境共生住宅」の整備・促進を図ります。
 ほ場整備による優良農地の確保、保全と併せて地域の活性化のため、換地の手法を活用し、公共用地や宅地等地域の多様な土地需要に対応した非農用地を創出するとともに、既存集落と一体的に生活環境を整備することにより、うるおいのある田園居住空間を創造する「農村活性化住環境整備事業」を実施します。
 また、農村地域で発生する生物系の廃棄物等の循環利用による適切な管理により、豊かで美しい農村環境を創造する「地域資源循環管理事業」を推進します。
 農業用水や農業水利施設が持つ景観形成、親水、生態系の保全などの地域用水機能の発揮に配慮した整備を行うことにより、都市住民にも開かれた豊かで潤いのある水辺空間を創出する地域用水環境整備事業を実施します。
 さらに、たい肥化施設等の計画的な活用により、処理水と汚泥等の有機性資源の循環利用を促進する「農業集落排水資源循環統合補助事業」を実施します。
 また、生態系の保全等に資する農業用水路等を子どもたちの遊び場、自然体験の場として活用する「あぜ道とせせらぎ」づくり推進事業を、文部科学省と連携して行います。

(2)良好な大気の確保
 快適な環境の確保の視点から、市民の大気環境保全への積極的な取組を促すため、全国星空継続観察、樹木の大気浄化能力調査等の市民参加型事業を行います。また、「残したい“日本の音風景100選”」事業のフォローアップ及び光害対策に向けた地域照明環境計画の策定の推進を図ります。

(3)良好な水域の生態系の確保
 水質汚濁防止法等による水質汚濁の防止に係る規制や、下水道等の事業や自然公園法等による規制を適切に推進し、良好な水域生態系を確保します。
 住民が水辺環境に関心を持ち、生活の中で水と人との関係を考えていくことができる基盤づくりや、自発的に環境保全に参加できる環境づくりの施策を展開します。特に、小動物や植物が生息できる水辺環境の再生等水辺空間の再生・創造により、住民による自発的な水環境保全活動を支援します。
 河川の良好な自然環境を保全・復元するため、「多自然型川づくり」、「魚がのぼりやすい川づくり」等を推進します。
 また、自然と人間との豊かなふれあい・共生を確保するため、「ビオ・ハーモニー下水道」として生物の良好な生息環境に配慮した水量や水質の確保、生息空間整備等を図る下水道事業を推進します。

(4)景観保全
 美しい農山漁村創出連携促進事業、漁村活性化推進事業の推進等により、景観形成活動、伝統文化継承活動等の住民主体の美しいむらづくりへの取組に対して、施設整備等を行う各種農林水産施策の連携により支援するとともに、国民に対する啓発普及活動を実施することにより、魅力のある農山漁村の景観形成を促進します。
 また、河川と一体となった景観の保全・創造のために、「マイタウン・マイリバー整備事業」、「ふるさとの川整備事業」等をそれぞれの地域において推進します。
 さらに、公共施設整備、市街地開発事業等を契機として、地方公共団体と地域住民とが協力して、地域の良好な景観形成を誘導するための良質な公共施設の整備を行うための助成制度の充実、地区計画等による地域内の建築物の形態等の規制を通じて、建築物と一体となった良好な景観を有する街並みの形成を推進します。

(5)歴史的環境への配慮
 各地域における快適な環境を確保するべく文化財(史跡、名勝、天然記念物)保護に係る各種制度を活用します。豊かな歴史的環境の確保・保全のため、史跡等の公有化及び整備・活用を推進します。
 さらに、宿場町や城下町等の伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、伝統的建造物群保存対策調査を実施します。わが国にとって価値が高いものとして選定されている重要伝統的建造物群保存地区において、伝統的建造物の保存修理、防災施設等の設置、建物や土地の公有化などの事業を進めます。
 歴史的風土特別保存地区においては、土地の買入れ及び歴史的風土の保存のための必要な施設の整備を推進します。
 農村地域の水と土を中心とする地域資源を歴史的・文化的観点から再評価し、地域の特性を活かした伝統的農業施設、美しい農村景観等の保全・復元に配慮した整備(田園空間博物館の整備)等を行う「田園整備事業」を推進します。
 文化財としての価値を有する土地改良施設の補修等をその歴史的価値の保全に配慮しつつ行います。

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