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第5節 

1 地方公共団体の環境保全対策

(1)地域における環境保全施策の計画的、総合的推進
 地域環境の保全は、持続可能な社会づくりの基礎であり、地方公共団体は大きな役割を担っています。このため、環境省では地方公共団体における環境保全に関する施策が総合的かつ計画的に推進されるよう、平成14年度においても環境計画担当者の意見や情報の交換の場を設けるほか、総合的な地域環境計画や指標の策定に対する技術的な支援を行うなど、国と地方のより緊密な連携を図ります。また、持続可能な地域づくりを展開するため地方公共団体の環境保全施策の総合的体系となる地域環境総合計画の策定に対する補助を実施します。

(2)地方環境情勢の把握
 環境問題に対処する上で何よりも肝心なことは、地域における環境情勢を的確かつ迅速に把握することであり、そのための体制整備等が重要です。このため、平成14年度においては、地方環境対策調査官の体制面での整備を図るほか、GPS(Global Positioning System)、デジタルカメラを内蔵し、携帯電話・PHSによる通信が可能な携帯情報端末を活用した現場監視機能の充実強化、その他、報告方法の見直しによる地方環境情報の本省への報告時期の迅速化などの措置を講じることとしています。

(3)地方公共団体の環境保全対策
 地方公共団体においては、環境保全に関連した条例等の下、地域の特性に応じた様々な施策が実施されており、国においても、本年次報告書のそれぞれの該当箇所に掲げたとおり協力、支援していきます。
 また、平成14年度の地方財政計画において、ソフト事業について環境対策経費として2,860億円程度が計上され、地方交付税措置を充実することとしています。また、ハード事業についても、地方債及び地方交付税による措置を講じることとしています。

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