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第2節 

8 社会経済の主要な分野における各主体の役割

(1)物の生産・販売・消費・廃棄
 ア 全般的な施策
 事業活動への環境配慮の織り込みを深めるため、環境マネジメントシステムや環境会計の導入、環境パフォーマンス評価、ライフサイクルアセスメント(LCA)の実施についての検討を行うなど、引き続き調査研究と情報提供を行います。
 環境保全型製品の普及促進については、製品のライフサイクルの観点を盛り込んだエコマーク事業について、製品の環境情報を消費者に提供することも含め、育成を引き続き行います。
 また、ISOにおける標準化等国際的動向を踏まえつつ、製品の定量的な環境負荷に関する情報を提供する環境ラベルのあり方について、引き続き検討を行います。
 廃棄物・リサイクル対策については、廃棄物の発生抑制、適正なリサイクル及び適正処理を進めます。
 地球温暖化防止に向けた取組の推進については、消費者のライフスタイル変革の視点から引き続き「環の国くらし会議」の場等を通じて検討するとともに、国民的な取組の促進に向けて、家庭で身近に取り組める事例の紹介等の情報発信を行うとともに、家庭等における温室効果ガスの排出を減らすための対策を専門家によりきめ細かく診断・アドバイスする温暖化対策診断事業等を実施します。

 イ 農林水産業における環境保全施策
 農業の持続的な発展を図るためには、農業に本来備わっている自然循環機能の維持増進により、環境と調和のとれた農業生産の確保を図ることが重要であるため、たい肥等による土づくりを基本として化学肥料・農薬の使用の低減を一体的に行う「持続性の高い農業生産方式」の導入を推進し、導入を図ろうとする農業者に対し金融・税制上の支援や技術の普及に資する資料の作成を行います。また、家畜排せつ物、食品廃棄物、生ゴミ等の有機性資源のたい肥化・飼料化等による循環利用の促進、緑肥の導入等により、土壌中の有機物の蓄積によるCO2の排出抑制や、効率的な土づくり、消費者・食品産業との連携による安全でおいしい農産物の供給等の推進と持続性の高い農業生産方式の導入の促進を図るため、関係者からなる協議会の開催、たい肥・稲わら利用等の技術実証、たい肥施設の整備を推進します。
 林業においては、持続可能な森林経営及び地球温暖化防止対策の推進を図るため、造林、保育、間伐、長期育成循環施業をはじめとした育成複層林施業等の森林整備を促進するとともに、計画的な保安林の指定の推進及び多様な森林づくりのための適正な維持管理に努めるほか、二酸化炭素の貯蔵庫となるなどの特徴を有する木材の利用を促進します。
 水産業においては、「持続的養殖生産確保法」に基づく漁協等による漁場改善計画策定のための取組を促進します。また、つくり育てる漁業を推進するため、「海の畑づくり」として、沿岸域の藻場・干潟の造成、ヘドロのしゅんせつ等を実施、養殖漁場の環境指標の設定と簡便な測定手法の開発を実施するとともに残餌を最小化する効率的な給餌システムの開発を行います。さらに、環境保全型養殖のガイドラインの策定等を行うとともに、環境に負荷を与えない陸上における閉鎖循環式の養殖技術の開発を行います。一方、「資源管理型漁業」を一層推進することにより、各地域の漁業実態に即した資源管理の実践の成果がより漁業経営に反映する取組を計画的かつ効果的に展開していくための事業を実施します。

 ウ 製造業における環境保全施策
 製造業においては、適切な環境対策指導を行うほか、省資源・再資源化推進のための環境整備事業を行います。中小企業の公害対策について、実態を把握するとともに、中小企業自身の研究開発を支援します。
 食品産業においては、生産段階では、産業廃棄物管理票制度の普及を推進します。流通段階では、飲食店等の食品廃棄物から製造される肥飼料等の特性と効果的利用法を把握するためのソフト開発、消費者のリサイクル意識を向上させるための外食事業者の活動支援、食品販売業等から排出される食品残さ及び食品包装資材等のリサイクル化処理を行うための施設の整備を行います。消費段階では、廃食用油を回収するリサイクルシステムの普及モデル事業等を行います。
 また、消費者の環境に配慮した食行動への取組促進のための、食生活指針の普及・啓発を行います。
 さらに、これら各段階を通じ、共通的、基盤的対策として、環境問題に取り組むための総合的な検討、各主体の環境に配慮した行動を促すためのリサイクル情報の提供、推進指導体制の整備、容器包装廃棄物リサイクル対策等を行うとともに、食品廃棄物の発生抑制・廃棄物の高度利用、環境負荷の総合的な低減等に関する技術、食品製造工程における省エネルギー化技術等の開発を実施します。
 上記に加え、平成13年5月に施行された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」に基づく、生産・流通・消費を通じた食品循環資源の再生利用等の推進に向け、同法の普及啓発、食品リサイクルシステムの先進モデルとなるべきタイプ別モデルの構築及び食品リサイクル施設の導入を図り、リサイクルの成果の実証を図ることにより、そのリサイクルを推進していきます。

 エ 建設業における環境保全施策
 平成8年に策定された「建設産業環境行動ビジョン」及びこれを受けて策定された「建設業界の環境保全自主行動計画」を推進していきます。また、平成10年に建設副産物対策に関して策定された『建設業界における「建設リサイクル行動計画」』を推進していくほか、建設廃棄物対策についての情勢の変化を踏まえ、必要な見直しを行います。

(2)エネルギーの供給・消費
 経済活動のあらゆる局面がエネルギーに関係しており、その供給から消費の過程で各種の環境への負荷を発生することから、環境への負荷の少ないエネルギー供給構造の形成、エネルギー消費効率向上に向けた取組を進めるとともに、大気汚染防止法等に基づいた汚染物質排出等に係る規制的措置を適切に実施します。
 環境への負荷の少ないエネルギー供給構造を形成するため、発電部門、都市ガス製造部門等のエネルギー転換事業部門におけるエネルギー効率の向上を図ります。また、環境への負荷の少ない新エネルギーの導入拡大を図るため、新たに新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法に位置付けられたバイオマス及び雪氷のエネルギー利用について、支援の対象とするとともに、太陽光発電、太陽熱利用、クリーンエネルギー自動車等の導入補助や先進性の高いモデル的な事業等を推進することにより、新エネルギーの導入促進に積極的に取り組みます。また、将来の選択肢拡大と経済性の向上のため、燃料電池、太陽光発電、バイオマスエネルギー等新エネルギーに関する技術開発・実証試験を強化するとともに、新エネルギーの円滑な導入を図るため、電力系統連系対策の検討等の環境整備への取組や普及啓発等を強化します。さらに電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の制定に向け取り組みます。これらの追加対策による2010年度における新エネルギーの導入量は約1,910万klと見込まれます。
 また、安全性の確保を大前提として、原子力発電を推進することをエネルギー政策の観点のみならず、地球温暖化対策の観点からも重要な課題と位置付け、今後、2010年度までの間に原子力発電電力量を2000年度と比較して約3割増加させることを目指し、原子力発電所の新増設が必要です。このことから、原子力立地の推進に向け、関係府省が十分連携し、政府一体となって取組を行います。
 また、今般の総合資源エネルギー調査会省エネルギー部会報告書に基づき現行省エネルギー対策及び追加対策について着実に実行していきます。具体的には、省エネ法に基づくトップランナー基準対象機器の拡大や高効率給湯器の普及促進、クリーンエネルギー自動車の普及促進、トップランナー基準適合車の加速的導入、ハイブリッド自動車等車種の多様化等の推進等の機器の効率向上対策、IT技術を活用したエネルギーマネジメントシステムの普及促進や省エネ法の強化によるビル等のエネルギーマネジメントの強化対策、省エネをビジネスとするESCO(Energy Service Company)事業の普及促進等、現行対策に加え更なる対策を着実に実行していきます。これにより、追加対策として2010年度における約700万klのエネルギー消費の削減が見込まれます。
 さらなる二酸化炭素排出量削減のための対策が必要であることを踏まえ、電力等の燃料転換等を促進するため、老朽石炭火力発電所の高効率LNGコンバインド−サイクル発電への転換、石炭等を燃料とする産業用ボイラー等における天然ガスへの燃料転換等の対策を実施します。これにより2010年度における二酸化炭素削減量は1,800万t−CO2と見込まれます。
 サマータイム制度の導入に関しては、平成11年5月に「地球環境と夏時間を考える国民会議」の報告書において、「サマータイム制度の導入を図るべき」との結論を得たことを受け、国民世論の合意形成のための広報活動を引き続き展開します。

(3)運輸・交通
 交通に係る環境への負荷を低減するためには、交錯輸送の排除や輸送効率の向上など交通需要そのものを軽減又は平準化することに努めるとともに、自動車構造の改善、道路交通管理、道路構造、物流の効率化等の面から環境の保全に関する施策を総合的に推進する必要があります。そのため、以下の対策を実施します。
 大気汚染防止法(平成7年4月改正)において、自動車排出ガスの排出抑制に係る国民の責務が新たに規定されたことを踏まえ、広く国民に対して自動車排出ガスの抑制のため、自動車の適正な使用等を求めていきます。また、環境保全の観点から望ましい交通体系のあり方について、総合的な検討を実施します。
 また、自動車騒音対策の着実な実施、騒音の深刻な地域における地域レベルでの道路交通騒音対策への支援等を実施します。
 さらに、地球キ暖化問題の重要性に鑑み、二酸化炭素排出の少ない交通体系を形成するためにも、以下の対策を進めます。
 低公害車については、国や地方公共団体における公用車として積極的な低公害車の導入を図るとともに、その開発・利用等を支援していきます。
 地方公共団体や民間事業者が低公害車を導入する際の補助や公健法の基金等による助成、自動車税のグリーン化等の税制上の特例措置を通じて、低公害車のさらなる普及促進を図ります。さらに、地方運輸局単位に官民で構成したエコ・トラック推進協議会による民間活力を通じた低公害トラックの導入促進等を図ります。
 また、従来の内燃機関に比べてエネルギー効率が高く、NOx等の有害物質やCO2の排出量が少ないという特徴を有することから、次世代低公害車の本命と目されている燃料電池自動車について、わが国において世界に先駆けた早期実用化を図るため、燃料供給から自動車走行まで一貫した大規模な公道走行実証試験を首都圏で実施するほか、高効率燃料電池システムの実用化技術開発や、標準基準の整備に向けた研究開発を行います。
 加えて、産官学の適切な連携により、現行の大型車に代替するジメチルエーテル自動車や次世代ハイブリッド自動車、高効率天然ガス自動車等の技術開発を促進するほか、燃料の種類によらず、排出ガス性能基準により低公害性を評価する低排出ガス車の認定制度を実施し、低公害車のさらなる普及促進を図ります。
 また、自動車からのNOx、SPM、CO2等の排気量は、発進・停止回数の増加や低速走行に伴い増加するとされており、渋滞時にはこれらの大気汚染物質、温室効果ガスが大量に排出されることとなるため、交通の円滑化及び交通需要の軽減、平準化は、大気汚染・地球温暖化防止のために有効な対策と位置付けられています。
 信号機、交通管制センター、光ビーコン等の交通安全施設は、「20世紀の負の遺産」である渋滞の解消に極めて高い効果を発揮することから、信号機の設置・改良、交通管制システムの高度化等を推進し、交通の円滑化を図ります。また、この一環として光ビーコンを用いた個々の車両と交通管制システムとの双方向通信により、ドライバーに対してリアルタイムの交通情報を提供するとともに、交通の流れを積極的に管理し、「安全・快適にして環境にやさしい交通社会」の実現を目指す新交通管理システム(UTMS)を推進します。具体的には、そのサブシステムであるバス優先信号制御やバス専用・優先レーンの設置等によりバスの定時性、利便性の向上を図る公共車両優先システム(PTPS)や、交通公害の状況に応じた交通情報提供や信号制御により環境保護を図る交通公害低減システム(EPMS)の一層の整備を推進します。さらに、光ビーコン、電波ビーコン及びFM多重放送により道路交通情報を車載機へリアルタイムに提供する道路交通情報通信システム(VICS)については、引き続き全国への展開を図ります。
 また、VICSなどのメディアで運転者が経路を選択する際に役立つと考えられる渋滞情報、交通規制情報等の交通情報を提供し、運転者の主体的な判断を促し、もって、交通流・量を現実の交通状況に応じて適正に配分、誘導するなどして、大気汚染・地球温暖化の防止を図ります。
 さらに、違法駐車は、幹線道路等における渋滞を悪化させる要因となっていることから、駐車規制の見直し、指導取締り、違法駐車抑止システム・駐車誘導システム等の整備、違法駐車防止条例の制定の働き掛け等の総合的な駐車対策を推進します。
 このほか、自動車交通需要を軽減、平準化する交通需要マネジメント(TDM)、客待ちや貨物の積卸し等のため自動車を継続的に停止させるときのアイドリング・ストップに関する広報・啓発、住居系地区等において交通規制とコミュニティ・ゾーンの形成等を推進します。
 また、道路交通騒音対策としては、エンジン音を低く抑えるための最高速度規制や、相対的にエンジン音の大きい大型車を沿道から遠ざけるための中央寄り車線規制等の交通規制、著しい騒音を生じさせている速度超過車両や消音器等の不法改造車両の取締り等の対策を推進します。
 道路整備の面からの対応としては、自動車交通の分散と円滑な走行を実現するため環状道路等の幹線道路ネットワークの整備を行うとともに、交差点立体化等のボトルネック対策を進めます。また、有料道路の料金格差を利用した環境ロードプライシングを試行的に実施するとともに、新交通システム、路面電車、駐車場・駐車場案内システムの整備等により交通混雑緩和に努めるなど、環境負荷の軽減を図ります。さらに、自転車走行空間や自転車駐車場の整備により「エコサイクルシティ」の形成を促進するなど、都市部において、環境にやさしい自転車の利用環境の向上に取り組みます。
 道路構造対策としては、低騒音効果のある高性能舗装、遮音壁、環境施設帯、高架裏面吸音板等の整備や道路緑化による緑豊かでうるおいのある道路の整備等を推進するほか、道路環境保全技術に関する研究・開発及び道路地下空間等を利用した新たな物流システムの研究・開発を行います。
 沿道対策としては、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」に基づき、都道府県知事による沿道整備道路の指定及び市町村長による沿道地区計画の策定を促進します。この沿道地区計画の区域内では、同法に基づく緩衝建築物の建築費や住宅の防音工事費用の助成措置等を通じて、まちづくりと一体となった総合的な沿道環境の整備を推進します。このほか、警察及び道路管理者においては、道路交通情報の収集・提供、車輛制限令違反車両等の指導取締り等により沿道環境の保全に努めます。
 物流対策については、平成13年7月に閣議決定された「新総合物流施策大綱」に基づいて、社会的課題に対応した物流システムの構築を推進します。
 まず、地球温暖化問題への対応としては、「京都議定書」における二酸化炭素排出削減目標達成のための排出抑制策の強化を図ります。特にトラック等輸送機関の燃費の向上、車両大型化・共同化等によるトラック輸送の効率化を図るとともに、海上輸送へのモーダルシフトについて、新技術の導入、規制の見直し、海上ハイウェイネットワークの構築等を図ることにより実現するほか、鉄道輸送へのモーダルシフトを推進します。また、規制の見直し、利便性向上、多目的国際ターミナル等交通基盤の整備を通じて物流効率化を一層推進します。同様に大気汚染等の環境問題への対応では、排出ガス規制の強化、低公害車の開発・普及、環状道路整備等の交通容量の拡充に加え、TDM施策等による都市内交通の円滑化や環状道路周辺等への物流拠点の立地促進、そして都市内におけるトラック通過交通需要の船舶・鉄道輸送への転換策の検討等を行います。
 また、深刻化している廃棄物処理に関して、循環型社会実現のための静脈物流システムの構築を推進します。具体的には鉄道・内航海運等の活用を含め、循環型社会実現に貢献する効率的な物流システムの検討・調査を実施します。
 さらに、社会問題にもなっているトラック等の事故防止等物流の安全問題への対応としては、大型トラックへの速度抑制装置(90Km/h)装備の義務付け、船舶輸送においては輻輳海域における新しい通航方式の検討等、事故防止対策の強化や安全基準の適時適切な見直しを進めてまいります。
 人流対策についても、利用者利便の向上を図ることにより、環境負荷の少ないバス・鉄道などの公共交通機関の利用促進を図ります。具体的には、軌道改良・曲線改良等の幹線鉄道の高速化等を進めるとともに、都市鉄道についても、新線建設や複々線化・相互直通運転化等の既設路線の改良等を行うことにより、混雑の緩和、輸送力の増強、速達性の向上、都市構造・機能の再編整備への対応、空港等へのアクセス機能の強化、交通サービスのバリアフリー化等を推進します。また、バスについては、パークアンドバスライド、コミュニティバス等のシステムの導入やノンステップバス等の高齢者や身体障害者等が利用しやすい車両の導入などバスの利用促進対策の推進に努めます。
 さらに、「交通結節点改善事業」等により、駅前広場やバスターミナル・駅自由通路・アクセス道路の整備等公共交通機関の結節点強化による利便性の向上に努めます。
 なお、これらのうち、交通流対策、道路構造対策、沿道対策等の沿道環境の改善対策については、「沿道環境改善事業」等により、関係する各道路管理者の連携を図りつつ、重点的に実施します。

(4)その他
 ア 余暇活動
 観光・余暇活動における自然とのふれあいを推進するため、国立・国定公園などの自然公園や、長距離自然歩道などの身近な自然が残されている地域等において、自然環境等に配慮しつつ国民が多様な自然体験ができるよう自然学習や自然探勝のフィールドの整備を促進するとともに、これに携わる人材の育成やプログラムの充実を図ります。

 イ 情報通信の活用
 情報通信の活用は、交通との代替や交通流の円滑化、生産・流通活動の効率化等を通じて環境への負荷を低減させ、環境への負荷の少ない循環型の経済社会システムの構築に資することが期待されています。
 そこで、情報通信を活用した新しい働き方であるテレワーク・SOHOを推進するため、普及を支援する情報通信システムの開発や調査研究、テレワーク・SOHOの設備に対する融資制度、シンポジウムの開催による周知啓発を実施します。

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