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第2節 

2 経済的措置

(1)経済的助成
 事業者の公害防止施設整備等の一層の促進を図り、公害防止の実効を確保するため、日本政策投資銀行、中小企業金融公庫等より融資を行います。
 また、都市における緑地の整備等各種の公害防止のための事業助成を引き続き推進するほか、中小企業が円滑に公害防止を実施できるよう指導・相談、技術開発に係る助成等の充実を図ります。

 ア 環境保全事業の助成
 (ア)環境事業団
 平成14年度においては、建設譲渡事業計画として255億円(契約ベース)、新規事業及び過年度事業を実施するために必要な資金として244億円を予定し、事業者等の環境保全対策等を推進します。

 (イ)日本政策投資銀行
 平成14年度においては、廃棄物の発生抑制(リデュース)、再利用(リユース)、再資源化(リサイクル)の総合的な促進による廃棄物・リサイクル対策、ダイオキシン類の適切な排出削減、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理の促進等の公害防止対策に資するため、これらに係る融資施策を引き続き講じます。

 (ウ)金属鉱業事業団
 金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業費、鉱害防止事業基金への拠出金及び公害防止事業費事業者負担法による事業者負担金に対する融資を行います。

 (エ)政府関係中小企業金融機関
 平成14年度においては、廃棄物の発生抑制(リデュース)、再利用(リユース)、再資源化(リサイクル)の総合的な促進による廃棄物・リサイクル対策、ダイオキシン類の適切な排出削減、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理の促進等の公害防止対策に資するため、これらに係る融資施策を引き続き講じます。

 (オ)中小企業総合事業団
 中小企業が共同で公害防止事業を実施するために、共同公害防止等事業及び公害防止設備リース事業等を行う場合には、中小企業統合事業団が都道府県を通じて高度化融資を行います。
 また、都道府県等中小企業支援センターと連携し、省エネルギー、リサイクル、オゾン層保護等の環境問題に対処していく上で有用な情報の提供や相談事業を行います。

 イ 税制上の措置等
 平成14年度の税制改正措置等のうち主なものは、以下のとおりです。
 (ア)国税関係
 1) 再商品化設備等の特別償却制度について、適用期限を延長するとともに、実用化のめどがついた食品循環資源のメタン化設備等及び廃木材乾燥熱圧装置を対象設備に加えます。
 2) 土壌汚染対策法制度の円滑な運用を図るための基金に対する拠出金について、損金算入等の特例措置を新設します。
 上記のほか、自然公園内の民有地における自然風景地の保全を図るため、自然公園法に「風景地保護協定」を位置付けることが予定されています。これを受け、この協定が締結された土地については、相続税の課税にあたり、当該協定による制約に応じた適切な評価方法を採ることが予定されています。
 (イ)地方税関係
 1) 廃棄物再生処理用設備について、固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を延長するとともに、実用化のめどがついた食品循環資源のメタン化設備等及び廃木材乾燥熱圧装置を対象設備に加えます。
 2) 廃棄物再生処理用設備に係る事業の用に供する施設に係る事業所税について、課税標準の特例措置の対象に食品循環資源のメタン化設備を加えます。
 3) 廃棄物の減量化に効果のある焼却施設の整備を促進するため、廃棄物焼却溶融施設について、固定資産税の課税標準の軽減率を上げる措置を講じます。
 4) 自然公園内の民有地における自然風景地の保全を図るため、自然公園法に「風景地保護協定」を位置付け、協定が締結された自然風景地について、特別土地保有税の非課税措置を新設します。
 5) 土壌の汚染を除去するための施設について、固定資産税の課税標準の特例措置及び特別土地保有税の非課税措置を新設します。

(2)経済的負担
 環境への負荷の低減を図るために経済的負担を課す措置については、地球温暖化防止のための二酸化炭素排出抑制、都市・生活公害対策、廃棄物の抑制などの分野に応じ、その適切な活用について検討します。地球温暖化防止のための税・課徴金等の経済的手法については、他の手法との比較を行いながら、環境保全上の効果、マクロ経済・産業競争力等国民経済に与える影響、諸外国における取組の現状等の論点について、地球環境保全上の効果が適切に確保されるよう国際的な連携に配慮しつつ、さまざまな場で引き続き総合的に検討します。中央環境審議会におけるわが国の実状にあった地球温暖化防止のための税制の検討については、平成14年度においても、引き続き続けていきます。

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