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第2節 

1 規制的措置

 大気汚染対策については、自動車NOx・PM法を本格的に施行し、平成14年5月には事業者排出抑制対策、10月には車種規制を実施するなど、同法に基づく対策を推進します。悪臭防止対策については、臭気指数規制導入推進のための取組を積極的に実施します。騒音・振動対策については、従来からの工場等に係る規制を引き続き実施します。さらに、オゾン層保護対策としては、CFC等のオゾン層破壊物質の生産等の規制を引き続き実施します。
 ダイオキシン類対策については、ダイオキシン類排出総量の平成14年度末9割削減(平成9年比)の目標達成のため、大気基準適用施設のうち、ダイオキシン類対策特別措置法施行前から設置されていた施設については平成14年12月から、水質基準対象施設のうち暫定基準が適用されている施設については平成15年1月から、各排出基準値が強化されることから、その周知・徹底を図ります。
 水質汚濁対策については、「水質汚濁防止法」等に基づき、工場・事業場からの排水基準や東京湾、伊勢湾、瀬戸内海に係る総量規制の円滑な実施等の総合的な対策を推進します。
 さらに、自然環境の保全については、自然環境保全法、自然公園法等に基づく自然環境の特性に応じた施策の一層の推進を図るとともに、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」等に基づく野生生物の保護対策等を総合的に推進します。

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