前のページ 次のページ

第6節 

7 飼養動物の愛護・管理

 「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の虐待防止や適正な飼養などの動物愛護に関する事項及び動物の適正な管理に関する事項が定められており、主に以下に掲げる事業を実施します。

(1)普及啓発への取組
 ア 動物愛護週間の実施
 広く国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるため、9月20日から26日までを動物愛護週間として定め、国及び地方公共団体においてその趣旨にふさわしい行事を実施します。

 イ 普及啓発資料等の作成
 ポスター、リーフレット等を作成し、都道府県等、小中学校及び動物愛護関係団体に配布し動物愛護管理の普及啓発を図ります。

(2)都道府県等の取組への支援
 ア 適正飼養推進の支援
 動物の健康と安全を保持するとともに、人と動物の共生を図るためには、動物の飼い主に対し、動物の習性や生理への配慮や人身等への危害の防止及び周辺に迷惑を及ぼさない適正な飼い方への理解を促し、その実行を求めていくことが重要です。
 国においては、動物の専門家の協力を得て、都道府県等の動物愛護管理行政担当職員を対象に適正飼養に関する知識や技術の講習を行い、都道府県等における動物の適正飼養推進の取組を支援します。

 イ 動物愛護推進員・協議会活動推進の支援
 都道府県知事等は、地域における動物愛護と適正な飼養を推進するため、動物愛護推進員を委嘱するとともに、動物愛護団体や獣医師の団体等と協議会を組織し、推進員の活動に対する支援等を行うことができることとされています。
 国においては、先進的な都道府県等が行う全国のモデルとなるような推進員・協議会活動を支援するとともに、モデル事業の経験を踏まえ、推進員・協議会活動を推進していくための指針の策定を検討します。

(3)調査研究の推進
 ア ペット動物流通販売実態調査
 平成12年12月より、動物取扱業者の都道府県知事等への届出制が新たに実施され、業として動物の販売、保管等を行う者は施設の構造や管理方法等を届け出なければならないことになりました。
 国においては、これらのうち動物販売業者等の届出情報の把握に努めるとともに、これまであまり知られていなかった動物の流通経路や動物販売業等の実態等を把握するための調査を実施します。

 イ 動物愛護管理の基準・指針等の整備
 動物の飼養及び保管等に関する各種の基準や指針等について、動物販売業者のための説明マニュアルの検討・策定等の事業を実施します。

前のページ 次のページ