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第5節 

2 各種化学物質対策の推進

(1)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化学物質審査規制法)
 化学物質審査規制法に規定された業務を着実に実施していくとともに、化学物質の総合的な対策に資するため、化学物質の安全性情報の整理・体系化、安全性に関する試験・評価方法の確立等の基盤整備を実施するほか、化学物質対策に関する国際協力を実施します。

(2)特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法)
 PRTR制度については、平成14年度には第一回目として平成13年度の排出量・移動量の届出が事業者により行われることから、国、地方公共団体が連携しつつ、届出データの集計・公表、個別事業所のデータの開示、届け出られた排出量以外(届出対象外の事業者、家庭、自動車等)からの排出量の推計・公表を行う等、法に規定された業務を着実に実施し、同制度を円滑に運用していきます。また、MSDS(化学物質等安全データシート)の制度については、事業者がMSDSの適切な交付・提供を行うよう、引き続き周知等を実施します。

(3)リスクコミュニケーションの推進
 環境リスクに関する市民、産業、行政等関係者の共通の理解を促進するリスクコミュニケーションの推進を図るため、化学物質の環境リスクに関する情報提供や「化学物質と環境円卓会議」といった対話の場の充実、リスクコミュニケーションに資する人材の育成等を進めます。

(4)国際的動向を踏まえたわが国の取組
 化学物質安全性試験手法の開発を推進するとともに、OECDの高生産量(HPV)化学物質安全性点検プログラムに対応し、HPVを中心とした化学物質の安全性点検・評価を加速していきます。

 また、「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意(PIC)の手続に関するロッテルダム条約」及び2001年(平成13年)5月に採択された「残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約」の早期締結に向けた取組を進めます。
 さらに、アジア太平洋地域におけるPOPsなどによる環境リスクを低減するため、国際協力を進めます。

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