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第3節 

7 地盤環境の保全

 地盤沈下を防止し、あわせて地下水の保全を図るため、「工業用水法」及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」に基づく地下水採取規制の適切な運用を図るとともに、代替水源の確保事業及び工業用水法に基づく規制地域等において国庫補助による地盤沈下防止対策事業、工業用水道事業等の代替水の供給事業を実施します。
 特に、濃尾平野、筑後・佐賀平野及び関東平野北部の3地域については、地盤沈下防止等対策関係閣僚会議において策定された「地盤沈下防止等対策要綱」に基づき、引き続き地域の実情に応じた総合的な対策を推進します。このうち、濃尾平野、筑後・佐賀平野においては平成16年度に地下水採取量削減の目標年度を迎えることから対策要綱の見直しに向けた検討を行います。
 また、地下水採取の規制地域等の監視測定に必要な地盤高及び地下水位の変動状況並びに地質の調査に要する経費について地方公共団体に対し助成を行います。
 このほか、地盤環境保全のために、工業用地下水採取の自主規制を指導するための地下水利用適正化調査、工業用水の使用合理化のための指導調査、地下水の水位及び水質の観測等のための地下水保全管理調査、農地・農業用施設及び治水施設の復旧等の対策を検討するための地盤沈下調査等各種の調査を実施します。
 さらに、地盤が沈下している地域における被害の復旧や防災のため、河川改修、内水排除施設整備、海岸保全施設整備及び土地改良等の事業を国庫補助事業等として実施します。
 また、雨水浸透ますの設置等、地下水かん養の促進等により健全な水循環を確保するための事業を国庫補助事業として実施します。

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