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第3節 

6 土壌環境の安全性の確保

(1)未然防止対策
 土壌への有害物質の排出を規制するため、水質汚濁防止法に基づく工場・事業場からの排水規制や有害物質を含む水の地下浸透禁止措置、大気汚染防止法に基づく工場・事業場からのばい煙の排出規制措置、農薬取締法に基づく土壌残留性農薬の規制措置、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の適正処理確保のための規制措置等を引き続き実施します。
 金属鉱業等においては、鉱山保安法に基づき鉱害防止のための措置を講じるとともに、金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく鉱害防止事業の計画的な実施等に努めます。
 蓄積鉱害対策を推進するため、休廃止鉱山に係る鉱害防止事業についての所要の助成を引き続き行い、事業の促進を図ります。
 金属鉱業事業団では、使用済特定施設の鉱害防止事業に必要な資金及び土地改良事業に係る事業者負担金に対する融資・債務保証、鉱害防止事業基金への拠出金に対する融資、鉱害防止積立金及び鉱害防止事業基金の管理・運用、鉱害防止技術の開発のための調査研究(坑廃水最適中和処理システム技術、高効率廃水処理技術)、地方公共団体の実施する鉱害防止事業に対する調査指導及び設計等の指導支援業務を行い、鉱害防止事業の円滑かつ的確な実施を図ります。また、引き続き、鉱山における省エネルギー型坑廃水処理技術の開発を行います。
 地下に埋設される危険物施設において腐食等の劣化による危険物の漏えい拡散を効果的に防止する方策及び危険物が漏えいした場合に早期に検知する方策について調査研究を行うとともに、その有効性について実証確認実験を実施します。これらの結果を踏まえ、地下に埋設される危険物施設の安全・環境対策の推進を図ります。

(2)農用地土壌汚染対策
 現在「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づく特定有害物質として、カドミウム、銅及び砒素が指定されており、他の物質も含めて知見の充実に努めるとともに、都道府県が行う細密調査等に助成を行い、基準値以上検出地域に対し、対策地域の指定、対策計画の策定等の必要な措置を早急に講ずるよう助言します。
 また、対策計画に基づき、国が助成する公害防除特別土地改良事業等により恒久対策が実施されることとなりますが、特定有害物質の作物への吸収を抑制する応急的な土壌管理対策の推進についても資源循環型農業推進総合対策事業により助成するとともに、同事業により農作物のカドミウム吸収を大幅に抑制する営農技術対策の確立に係る実証事業を実施しています。
 また、農用地土壌から農作物へのカドミウム吸収抑制技術等に関する研究を引き続き実施します。

(3)市街地等の土壌汚染対策
 平成14年2月に国会に提出した「土壌汚染対策法案」について、成立後適切な運用を図ります。
 また、市街地等の土壌汚染対策を推進するため、土壌汚染リスクに関する情報の実効的な登録・公開・伝達等の情報管理手法を確立するための調査、地方公共団体による環境基準の適合状況の調査への助成を引き続き実施するとともに、対象物質、暴露経路等を拡充した総合的な土壌環境基準等の検討調査、簡易で低コスト、低負荷型の土壌汚染に係る調査手法や汚染の除去等の措置技術の検討のための調査、汚染土壌の直接摂取による影響の観点からの土壌調査・対策技術の検討のための調査等を行います。

(4)ダイオキシン類による土壌汚染対策
 ダイオキシン類対策特別措置法に基づき都道府県等が行う常時監視に助成を行うとともに、一般国民が立ち入ることができる地域で環境基準値を超過した地域に対し、対策地域の指定、対策計画の策定等の必要な措置を早急に講じるよう助言します。
 また、都道府県等が実施するダイオキシン類による土壌の汚染の除去等に当たって都道府県等が負担する経費への助成を実施します。
 さらに、ダイオキシン類に係る土壌環境基準等の検証・検討のための各種調査、ダイオキシン類汚染土壌の浄化技術の実証試験等を実施します。

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