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第2節 

6 大気環境の監視観測体制の整備

 大気環境の状況を把握し、その保全のための施策を適切に実施するため、効果的な監視体制等の体制整備が必要です(地球規模の監視・観測に関しては第3章参照)。
 大気環境の監視観測体制に関しては、国設大気環境測定所、国設自動車排出ガス測定所及び国設酸性雨測定所を引き続き運営していきます。あわせて地方公共団体が行う大気汚染測定機器の整備に対し助成措置を講じ、測定技術の高度化、効率化に対応した計画的重点的な整備を図っていくとともに、測定局の適正配置等に十全を期すよう地方公共団体に助言を行います。このほか地方公共団体が行う地方環境研究所等の分析用機器等の整備及び有害大気汚染物質のモニタリングに係る経費についても助成措置を講じます。
 大気汚染に関する測定データについては、それが大気汚染防止施策の基礎となるものであり、常に高い精度と信頼性を確保する必要があることから、測定機器の保守管理等に十全を期すよう地方公共団体に助言します。また、この測定データを都道府県から収集し、地図情報等に加工してインターネットを通じて情報提供を行うシステム(大気汚染物質広域監視システム 愛称:「そらまめ君」)を運用していきます。
 さらに、将来にわたって大気汚染を未然に防止する観点から、長期的に環境濃度の推移を把握する必要のある有害大気汚染物質について、新たな測定技術を活用した大気環境モニタリングを体系的かつ計画的に進めていきます。
 また、放射性物質に係る環境の状況について、離島等の12か所の国設酸性雨測定所において引き続き自動連続モニタリング装置による監視測定を行うとともに、大気浮遊じん、降下物(雨水等)、陸水、土壌等の環境試料中に含まれる放射性核種を調査します。

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