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第4節 各種計画との連携

 環境基本計画において、国は、環境に影響を及ぼすと認められる計画を策定するに当たっては、環境の保全に配慮しなければならないとされています。
 このため、各種計画の策定において、環境基本計画の目標や施策の基本的方向に沿って所要の調整が行われ、環境基本計画との連携が図られました。

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