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第6節 

8 砂漠化への対処

(1)問題の概要
 砂漠化*というと、一般には土地の乾燥化のみが考えられがちです。しかし、土壌の浸食や塩性化、自然植生の種類の減少なども砂漠化現象の中に含まれます。

*砂漠化
「深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国連条約(砂漠化対処条約)」の第1条において「乾燥、半乾燥、乾燥半湿潤地域における種々の要因(気候変動及び人間の活動を含む。)に起因する土地の劣化」であると定義されている。

 1991年(平成3年)のUNEPの砂漠化の現状等に関する調査によれば、砂漠化の影響を受けている土地の面積は、地球上の全陸地の約4分の1、耕作可能な乾燥地域の約70%に当たる約36億haに達し、世界人口の約6分の1、約9億人がその影響を受けています(図3-6-3)。
 こうした砂漠化の原因は、干ばつなどの自然的な原因のほか、草地の能力を超えた家畜の放牧、土地の能力を無視した過度の耕作、薪炭材の過剰な採取、不適切な灌漑による農地への塩分の集積などが考えられます。その背景には、開発途上国の貧困、人口増加、対外債務の増加、貿易条件の悪化など社会的、経済的要因があり、砂漠化問題の解決を困難にしています。



(2)対策
 砂漠化対処に関する国際的な取組としては、1960年代末から70年代初頭のアフリカ・サヘル地域での大干ばつを背景とした、国連砂漠化防止会議(UNCOD)の開催、80年代の国連環境計画(UNEP)を中心とする取組がなされましたが、十分な成果をあげるにいたりませんでした。1992年(平成4年)の地球サミットにおいて採択されたアジェンダ21を受けて、砂漠化対処条約策定のための政府間交渉委員会(INCD)が設立され、第5回会合において、砂漠化対処条約(本体及び4地域実施附属書(平成14年3月時点では5地域に追加))が「条約発効までの暫定措置に関する決議」及び「アフリカに対する緊急行動に関する決議」の二つの決議とともに採択され1996年(平成8年)12月26日に発効しました。
 わが国については、12月10日(寄託後90日目)に発効しました。
 平成13年には第5回締約国会議が開催され、条約の効果的な実施のための措置等が検討されるとともに並行して開催された科学技術委員会第5回会合では、条約実施の定期的レビューのための委員会と科学技術委員会の効率化のために設立された専門家グループとの二つの組織の設置が決定されました。また、2001年(平成13年)6月には、「早期警戒体制に関する小委員会」が、日本がホスト国となり、山梨県の協力を得て、山梨県環境科学研究所で開催されました。同会議には、科学者や専門家など約30名が参加し、干ばつの予測と砂漠化のモニタリング体制等早期警戒体制の分析や評価やモニタリング体制について議論が行われました。
 また、条約に基づくアジア地域の取組として、砂漠化対処のためのネットワークづくり(テーマ別プログラムネットワーク(TPN))の検討が進められ、1999年(平成11年)には中国をホスト国とする「砂漠化のモニタリング及び評価に関するネットワーク」(TPN1)が立ち上げられました。これを受けて2001年(平成13年)には韓国で「TPN1 臨時会合」が開催され、日本を含めたアジア各国の研究者が集まり、砂漠化の基準と指標に関する議論が行われました。
 わが国としては、アジア地域における砂漠化対処への貢献と科学技術委員会への支援を念頭に置いた砂漠化防止対策推進支援調査を行ったほか、政府レベルでは、二国間、多国間援助を通じた砂漠化関連プロジェクトの実施、西アフリカサヘル地域における地下水の有効利用を中心とする持続可能なコミュニティ形成を図るための調査、ニジェール河流域における砂漠化に対処するための農業開発等の調査、砂漠化の評価と防止技術に関する総合的研究が行われています。
 民間レベルでは、緑のサヘルなどのNGOがアフリカ、中国等で砂漠化対処活動を実施しており、これらの活動に対して支援を行いました。

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