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第1節 

2 開発途上地域の環境の保全

 開発途上国は、森林等植生の減少、土壌の流出や塩類の集積、水資源の枯渇、砂漠化の進行、野生生物の減少等の自然資源の破壊・質の低下等の問題に直面しています。また、人口の増加や集中、自動車の急速な増加等による都市生活型公害に加えて、急速な工業化等により、かつてわが国が経験した以上の深刻な環境汚染や自然破壊もみられます。さらに、こうした従来型の環境問題に直面する一方で、オゾン層破壊や地球温暖化等の地球的規模の環境問題への対処も必要となっています。しかし、これらの諸国においては、資金、技術、人材等の不足により十分な対応が困難な状況にあり、先進国の支援が不可欠となっています。そのほか、環境対策がおろそかにされ、深刻な公害問題に直面している東欧等の体制移行国に対する支援も必要となっています。
 環境基本法においては、地球環境保全等に関する国際協力等を推進するため、国は必要な措置を講ずるように努めることが規定されています。さらに環境基本計画において、わが国は開発途上地域の自助努力を支援するとともに、各種の環境保全に関する国際協力を積極的に行うこととしています。
 また、平成4年に閣議決定された「政府開発援助大綱」は、環境の保全をODAの基本理念の一つとして挙げるとともに、「環境と開発の両立」を援助実施の原則として位置づけ、平成11年に公表された「政府開発援助に関する中期政策」においても、環境保全を重点課題の一つとして掲げています。さらに、ODAを中心としたわが国の国際環境協力についての基本理念と行動計画を示すものとして、「21世紀に向けた環境開発支援構想(ISD)」を平成9年6月のUNGASSにおける総理演説において表明しました。具体的には1)人類の安全保障、2)自助努力、3)持続可能な開発の3つを基本理念とし、1)大気汚染、水質汚濁及び廃棄物対策、2)地球温暖化対策、3)自然環境保全のほか、4)「水」問題への取組、5)環境意識向上の支援、6)持続可能な開発に向けての戦略研究の推進を行動計画として掲げています。
 こうした方針を具体化するべく、途上国との政策対話や優良協力案件の発掘等の強化を進めてきています。
 平成13年度には、開発途上国等に対し、次のような政府開発援助を通じた環境協力を行いました。

(1)調査及び事業の発掘
 国際協力事業団(JICA)は、年度事業計画に基づき、関係省庁の協力を得て、個別案件形成のための各種調査等を積極的に推進しています。

(2)開発調査
 開発途上国における環境保全に関するマスタープランの策定等のため、JICAが平成13年度に実施した開発調査の主なものを表3-1-3に示します。



(3)専門家派遣
 開発途上国の行政機関・研究機関等への技術協力を行うために、JICAは、関係省庁、地方公共団体等の協力の下に専門家の派遣を行っています。例えば、環境省関連では平成13年度に中国、インドネシア、チリ等へ116名の専門家を派遣しました(図3-1-1)。近年、ニーズが急速に高まっている環境分野の専門家派遣は、人材の確保と養成が大きな課題となっています。JICA、関係省庁等においては、人材の育成のための研修の拡充、円滑な派遣のための人材登録等を推進するとともに地方公共団体等との一層の連携に努めています。



(4)研修員受入れ
 開発途上国には、環境保全全体に関する専門的な知識・経験を有する行政官・技術者の不足に直面している国が多く、JICAは、関係省庁、地方公共団体等の協力の下に、集団研修等を実施しています。平成13年度には、環境行政、大気保全政策等の集団研修のほか、東欧諸国やエジプト等を対象とした国別の特設研修を実施しました。また、開発途上国の要請により個別研修を各国のニーズに応じ随時実施しています(表3-1-4及び表3-1-5)。





(5)プロジェクト方式技術協力
 専門家派遣、研修員受入れ等を組み合わせたプロジェクト方式技術協力が関係各省庁の協力の下にJICAにより実施されています。実施中のプロジェクトの主なものは表3-1-6のとおりです。また、協力期間の終了したプロジェクトに対して、必要に応じ追加的な協力を行っています。



(6)無償資金協力
 平成13年度については、1)居住環境改善(都市の上水道整備、地方の井戸掘削など)、2)森林保全(植林無償など)、3)防災(洪水対策等)、4)地球温暖化関連(エネルギー効率向上)等の各分野において一般プロジェクト無償を実施しています。また、草の根無償資金協力についても貧困対策に関連した環境分野の案件を積極的に実施しています。

(7)有償資金協力
 有償資金協力は経済インフラ型案件・社会インフラ型案件への援助等を通じ開発途上国が持続可能な開発を進める上で大きな効果を発揮します。環境関連分野でも同様でありわが国は国際協力銀行(JBIC)を通じ、環境分野にも積極的に有償資金を供与してきました。
 主な分野としては、規模が大きいため無償資金協力や技術協力では対応が容易でない、上下水道、大気汚染対策等の事業が中心となっています。
 なお、平成7年から、環境案件について、通常の貸付金利よりも低い金利を適用し、開発途上国の環境保全事業の推進を促しています。
 また、1997年(平成9年)9月には、温暖化対策に代表される地球環境問題対策案件及び公害対策案件について、国際的に最も優遇された供与条件にまで緩和しました。さらに、同年12月には温暖化対策対象分野の拡充を行いました。
 表3-1-7に示すように、平成13年度においても各種の環境関連の融資が行われています。



(8)基礎調査等
 以上のような事業を円滑に推進するため、関係省庁では途上国の環境問題やその背景に関する調査等を実施しました。

(9)国際機関を通じた協力
 各種国際機関を通じた協力は、特に二国間協力のみでは十分に対応できない地球環境保全対策、共通の取組のための指針作り、情報量の少ない国・分野への取組等を進める観点から重要です。
 平成13年には、UNEPの国連環境基金に対し約485万ドル、UNEP国際環境技術センター技術協力信託基金に対し約190万ドルの拠出を行うとともに、熱帯林保全と持続的利用のため、国際熱帯木材機関(ITTO)、国連食糧農業機関(FAO)に対しても拠出しました。また、わが国が主要拠出国及び出資国となっている国連開発計画(UNDP)、世界銀行、アジア開発銀行等の国際機関も環境分野の取組を強化しており、これらの機関を通じた協力も環境分野では重要になってきています。
 開発途上国における地球温暖化、生物の多様性の減少、国際水域環境悪化、オゾン層破壊の問題等への取組を促進するための主要な資金メカニズムの一つとして世界銀行、UNDP及びUNEPの協力により1991年(平成3年)に発足した地球環境ファシリティ(GEF)は、現在、1998年(平成10年)7月から4年間の活動資金を27.5億ドルとしたフェーズ2を実施しており、開発途上国において実施される事業に対し無償資金協力を行っています。わが国は、資金の約2割を拠出するとともに、実質的な意思決定機関である評議会の場等を通じて、GEFの活動に積極的に参画しています。

(10)東欧環境協力
 中・東欧の深刻な環境問題に対しては、1991年(平成3年)1月の海部総理(当時)の中・東欧訪問時の表明等を受け、JICA等を通じ技術協力等を推進しています。平成13年度は中・東欧諸国からの研修員を受け入れるとともに、ラトヴィアにおいてルバナ湿地帯総合管理計画(開発調査)を、ブルガリアにおいてプロブディフ地域産業公害改善計画(有償資金協力)等を実施しました。

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