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第3章 国際的取組に係る施策

 環境基本計画では、「深刻な公害問題の克服に向けた努力の結果顕著な成果を上げてきた経験や技術等、その持てる能力を活かすとともに、わが国の国際社会に占める地位に応じて、地球環境を共有する各国との国際的協調の下に、地球環境を良好な状態に保持するため、国のみならず、あらゆる主体が積極的に行動し、国際的取組を推進する」ことを長期的目標として掲げています。
 このため、地球環境保全等に関する国際協力の推進、調査研究、監視・観測等に係る国際的な連携の確保等、地方公共団体又は民間団体等による活動の推進、国際協力の実施等に当たっての環境配慮、地球環境保全に関する国際条約等に基づく取組が具体的に定められています。

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