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第2節 

8 社会経済の主要な分野における各主体の役割

(1)物の生産・販売・消費・廃棄
 ア 全般的な取組
 環境への負荷の評価手法であるライフサイクルアセスメント(LCA)を製品選択に利用できるようにするための手法についての検討を行うなど引き続き所要の調査、研究、情報提供を行いました。
 環境保全型製品の普及促進については、製品のライフサイクルの観点を盛り込んだエコマーク事業の育成を引き続き行うとともに、消費者及び事業者への普及啓発を図りました。
 また、容器包装廃棄物に関しては、容器包装リサイクル法が平成12年度から完全施行され、飲料用紙パック、段ボールを除く紙製容器包装及びペットボトルを除くプラスチック製容器包装が新たに対象となることに伴い、消費者の分別排出及び市町村の分別収集の促進を図るため、平成11年7月から「容器包装識別表示等検討会」において容器包装の識別表示や材質表示が検討され、識別表示については法定化、材質表示については事業者の自主的な取組が望ましいとされました。
 これを踏まえ、平成12年5月、「再生資源利用促進法*」の一部が改正され、平成13年度から識別表示が義務化されることとなりました。

*再生資源利用促進法
「再生資源の利用の促進に関する法律」平成3年4月26日法律第48号 事業活動における再生資源の利用を促進することを目的としている。

 また、産業界では、地球温暖化問題への主体的取組として、経済団体連合会は、1997年6月に経済団体連合会環境自主行動計画を策定しました。本計画は、2010年の二酸化炭素排出量を1990年比±0%以下に抑制することを目標とし、これまでに大きな成果をあげてきています。また、本自主行動計画の他にも、さまざまな業種で自主的な行動計画が策定されています。政府は、関係審議会等によりその進捗状況を点検し、その実効性を確保しています。また、行動計画を策定していない業種に対し、数値目標などの具体的な行動計画の早期の策定と公表を促すこととしています。

 イ 農林水産業に関する環境保全施策
 農業においては、環境と調和した生産が可能であるという農業本来の特質の発揮を通じた環境保全型農業の普及・定着に資するため、新たに土づくりと化学肥料・農薬の使用の低減をあわせて行う持続性の高い農業生産方式の導入に率先して取り組む農業者等の活動に対する支援や、生産方式導入の拠点となる施設整備を行うほか、技術の普及に資する資料の作成や生産者団体、流通・消費者団体等が一体となった普及啓発活動を行うとともに、家畜排せつ物の適正な処理と耕種農業におけるたい肥の流通・利用を促進するため、たい肥化施設等の処理施設の整備、畜産・耕種農業のネットワークの構築、大型たい肥バック方式等による供給体制の構築等に取り組みました。また、未利用有機性資源等の循環利用・広域流通及び都市近郊から発生する生ゴミ等の都市農業における活用の促進を図るため、食品産業、耕種農業、畜産業等の関係者からなる協議会の開催、都道府県におけるマスタープランの策定支援、生ゴミの分別収集の啓発、たい肥化施設の整備等を行いました。さらに、生産基盤等の総合的整備の際に周辺環境基盤の造成整備を進めました。
 林業においては、持続可能な森林経営及び地球温暖化対策の推進を図るため、造林、保育、間伐、育成複層林施業等の森林整備を促進するとともに、適正な保安林の配備及び維持管理に引き続き努めています。
 水産業においては、「持続的養殖生産確保法」に基づき、漁協等による養殖漁場の環境保全のための措置を講じました。また、つくり育てる漁業を推進するため、「海の畑づくり」として、沿岸域の藻場・干潟の造成、ヘドロのしゅんせつ等を実施するとともに、放流魚介類により自然界に生息する魚介類の遺伝的悪影響を生じさせないよう生態系保全型種苗生産技術開発事業を実施し、養殖漁場の環境指標の設定と簡便な測定手法の開発を実施するとともに内水面、海面における養殖業については、低コストで効果的な養殖場の環境改善システムの開発を行いました。さらに、環境保全型養殖のガイドラインの策定等を行うとともに、環境に負荷を与えない陸上における閉鎖循環式の養殖技術の開発を行いました。一方、「資源管理型漁業」を一層推進することにより、各地域の漁業実態に即した資源管理の実践の成果がより漁業経営に反映する取組を計画的かつ効果的に展開していくための事業を実施しました。

 ウ 製造業に関する環境保全施策
 製造業においては、適切な環境対策指導を行うほか、省資源・再資源化推進のための環境整備事業を行いました。また、中小企業の公害対策について、実態を把握するとともに、中小企業自身の研究開発を支援しています。
 食品産業においては、生産段階では、産業廃棄物管理票制度の普及推進、食品産業、農業生産、一般家庭等から発生する廃棄物を集約的に処理するエネルギー回収型資源循環システムを構築しました。流通段階では、外食産業から排出される生ゴミのコンポスト化、生産者との連携システムの普及活動の支援、食品販売業等から排出される食品残さ及び食品包装資材等のリサイクル化処理を行う施設の整備等を行いました。消費段階では、廃食用油を回収するリサイクルシステムの普及モデル事業等を行いました。
 また、消費者の環境に配慮した食行動への取組促進のため、食生活指針の普及・啓発を行いました。
 さらに、これら各段階を通じ、共通的、基盤的対策として、環境問題に取り組むための総合的な検討、ラベル・環境会計の普及・啓発、リサイクル情報の提供、推進指導体制の整備、容器包装廃棄物リサイクル対策等を行うとともに、食品廃棄物の発生抑制・廃棄物の高度利用、環境負荷の総合的な低減等に関する技術及び食品容器包装リサイクル技術の確立のための事業並びに食品製造工程における省エネルギー化技術の開発を実施しました。
 上記に加え、平成13年5月に施行された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」に基づく、生産・流通・消費を通じた食品循環資源の再生利用等の推進に向け、同法の普及啓発、食品リサイクルシステムの先進モデルとなるべきタイプ別モデルの構築及び食品リサイクル施設の導入を図り、リサイクルの成果の実証を図ることにより、そのリサイクルを推進しました。

 エ 建設業に関する環境保全施策
 平成8年度に建設業界の10団体により「建設産業環境行動ビジョン」を策定するとともに、これを受けた形で「建設業界の環境保全自主行動計画」を推進してきました。建設副産物については特に取組が重要であることから、平成9年に「建設八団体副産物対策協議会」(現建設九団体副産物対策協議会)を設置するとともに、平成10年度に『建設業界における「建設リサイクル行動計画」』を策定し、計画を推進しています。

(2)エネルギーの供給・消費
 経済活動のあらゆる局面がエネルギーに関係しており、その供給から消費の過程で各種の環境への負荷を発生することから、地球温暖化防止行動計画、地球温暖化対策推進大綱、地球温暖化対策の推進に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、石油代替エネルギーの供給目標、エネルギーの使用の合理化に関する法律、大気汚染防止法等に基づき、環境への負荷の少ないエネルギー供給構造の形成、汚染物質排出等に係る規制的措置を適切に実施するとともに、エネルギー消費効率向上に向けた取組を進めました。
 環境への負荷の少ないエネルギー供給構造を形成するため、安全の確保を前提とした原子力の開発利用等を進める一方、発電部門、都市ガス製造部門等のエネルギー転換事業部門におけるエネルギー効率の向上や、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法等に基づき、太陽光発電・廃棄物発電・クリーンエネルギー自動車・コージェネレーション・燃料電池等の環境への負荷の少ない新エネルギーの技術開発・導入等を積極的に進めました。とりわけ、住宅用太陽光発電の早期市場自立化のための導入支援、先駆的な地方自治体における新エネルギー・省エネルギー導入支援、新エネルギー導入事業者に対する支援等を実施しました。また、海水や河川の温度差エネルギーを活用する熱供給システムの建設に対する支援等により未利用エネルギーの活用を進めました。
 国自らの取組として、率先実行計画に基づき、事務所の単位面積当たりの電気使用量を平成7年度比で、平成12年度までにおおむね90%以下にすることに向け努めました。
 今般のエネルギー政策の総合的な検討に際し、省エネルギー対策についても、平成12年7月から総合資源エネルギー調査会省エネルギー部会の場で、平成10年に策定された現行省エネルギー対策(省エネ法改正による工場・事業場対策の強化及び家電・OA機器等のエネルギー消費効率規制に対するトップランナー方式の導入等)についての省エネルギー量を改めて評価するとともに、今後の省エネルギー対策のあり方について審議を行いました。その結果、現行省エネルギー対策を原油換算で約5,000万kl(策定当時約5,600万kl)と再評価するとともに、約700万klの追加対策を提示しました。

(3)運輸・交通
 運輸・交通分野における環境保全対策については、自動車1台ごとの排出ガス・騒音規制の強化を着実に実施しました。また、自動車NOx法に基づく自動車使用の合理化等の指導を適切に進めるとともに、冬季における高濃度の大気汚染に対応するため、入出荷貨物車台数の抑制等を内容とする「季節大気汚染対策」を実施しているほか、12月を「大気汚染防止推進月間」として、広く国民を対象に、公共交通機関の利用促進を訴える等大気汚染防止のための普及・啓発活動を実施しました。
 また、地球温暖化防止行動計画に基づき、二酸化炭素排出の少ない交通体系の形成を進めるとともに、自動車NOx法や「国道43号等における道路交通環境対策の推進についてン末ハの取組>」(平成12年6月)に基づき、大気環境負荷の低減を図るため、旅客輸送については、バス・鉄道等の公共交通機関の利用促進等、貨物輸送については、中長距離の幹線輸送における鉄道・内航海運の積極的活用を通じた適切な輸送機関の選択の促進や効率的物流システムの構築等を図るほか、バイパス等の整備を行うなど、各般の施策を推進しました。そして、環境負荷の低減を図るために、霞が関周辺地域の各府省において職員が業務に用いる共用自転車を導入して府省間等の移動に活用しました。

 ア 低公害車の導入等
 国等による低公害車の普及については、「率先実行計画」に基づいた取組を推進してきたところですが、平成13年度からはグリーン購入法に基づきその調達を推進しています。
 平成13年5月に内閣総理大臣から、1)原則として全ての一般公用車について、平成14年度以降3年を目途にこれを低公害車に切り替えること、2)平成13年度においても、交換車両は全て低公害車とする努力をすることとの指示がありました。政府はこれを円滑に推進するため、平成13年6月にグリーン購入法の基本方針の自動車に係る基準の変更について閣議決定、購入すべき低公害車の範囲を明示するとともに、各機関において作成した低公害車の導入計画を9月に公表しました。
 また、低公害性の抜本的な改良を目指す燃料電池自動車、ジメチルエーテル自動車、次世代ハイブリッド自動車、高効率天然ガス自動車等の次世代低公害車の技術開発の促進を進めたほか、圧縮天然ガス(CNG)自動車等の実用化段階にある先駆的低公害車について問題点の抽出等実用評価を行い普及を促進しました。
 また、民間事業者等に対し、「公健法*」の基金による助成等を行いました。トラック事業については、地方運輸局単位に官民で構成するエコ・トラック推進協議会を設置し、民間活力を通じた低公害トラックの導入促進、アイドリングストップ等エコドライブの推進等を図っています。

*公健法
「公害健康被害の補償等に関する法律」昭和48年10月1日法律第111号

 イ 交通管理
 安全で円滑な交通流を形成し、維持することは、自動車交通に起因する大気汚染・騒音・振動等の低減を図る上で重要なことであり、道路交通公害の防止に資する以下の対策を講じています。
 1) 新交通管理システム(UTMS)の一環として、交通管制システムの高度化等により、交差点における発進・停止回数を減少させるとともに、光ビーコン(交通情報収集提供装置)の整備をはじめとする交通情報収集・提供機能の拡充による交通流の分散・誘導を行い、大気汚染の原因である窒素酸化物や地球温暖化の原因である二酸化炭素等の排出量の抑制、騒音・振動等の低減を図っています。特に、交通公害低減システム*の導入を推進し、神奈川県、静岡県、兵庫県に導入しました。さらに、「VICS*(道路交通情報通信システム)」は、平成13年度末までに37都道府県において運用が開始され、全国への展開に向けて積極的に取り組んでいます。

*交通公害低減システム
EPMS:大気汚染状況や気象状況を考慮した交通情報提供や信号制御を行うことにより、排気ガス等道路交通に起因する公害を低減するとともに、自動車からの二酸化炭素排出を抑制することにより、地球温暖化を防止し、もって環境の保護を図るシステム

*VICS(道路交通情報通信システム)
光ビーコン・電波ビーコン・FM多重放送により道路交通情報を車載機へリアルタイムに提供するシステム

 2) 都市部を中心に、各種交通規制を効果的に実施することにより、その環境の改善に努めています。具体的には、大型車を道路の中央寄りに走行させるための通行区分の指定を行うとともに、良好な生活環境確保のためのコミュニティー・ゾーン等を形成したほか、大量公共輸送機関の利用を促進し、自動車交通総量を抑制するため、バス優先・専用通行帯の指定、公共車両優先システム(PTPS)の整備等を行っています。
 3) 都市内における円滑な交通流を阻害している違法駐車を防止し、排除するため、駐車規制の見直し、悪質・危険性、迷惑性の高い駐車違反に重点を置いた取締り、違法駐車抑止システム、駐車誘導システム等の整備、違法駐車防止条例の制定の働きかけ等の総合的な駐車対策を推進しています。
 4) 大気汚染・騒音・振動等の原因ともなっている過積載運転に対しては、荷主等の背後責任追及を積極的に実施するなど、取締りを一層強化しています。
 5) 地球温暖化・交通公害対策の観点から、交通の方法に関する教則に、客待ちや貨物の積卸し等のため自動車を継続的に停止させるときにアイドリング状態を避ける旨を盛り込み、アイドリング・ストップを一定の場合において実施するよう広報啓発に努めました。
 6) 地球温暖化対策推進大綱に盛り込まれている環境にやさしい交通管理モデル事業を全国5か所において実施し、二酸化炭素等の削減に資する交通管理手法を取りまとめました。

 ウ 道路構造の改善及び沿道環境の整備
 道路整備の面からの対応としては、バイパス、環状道路をはじめとする道路網の体系的整備により道路交通を分散、円滑化するとともに、交差点改良や新交通システム、路面電車、駐車場・駐車場案内システムの整備やノンストップ自動料金支払いシステム(ETC)の全国導入等により交通混雑を緩和し、環境への負荷の軽減を図っています。また、道路環境保全技術に関する研究・開発及び新たな物流システムの研究・開発を行っています。さらに、環境に優しい自転車を安全・快適に利用できる道路環境の整備を進め、もって自転車利用の促進を図るため、全国19のモデル都市を中心に自転車の走行空間と駐車空間の整備を支援するとともに、自転車利用環境整備を全国的に展開するため、モデル都市での取組を踏まえたガイドラインの策定を進めました。なお、バイパス等の整備に当たっては、所要の環境影響評価を実施し、公害の未然防止に努めています。
 また、低騒音効果のある高機能舗装の敷設や環境施設帯、遮音壁等の整備などの道路構造の改善や、道路緑化による緑豊かで潤いのある道路の整備を推進しています。
 沿道対策としては、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」に基づく施策等を推進しています(詳細については第1章第2節6(1)ウ参照)。
 なお、これらの沿道環境の改善対策を、関係する各道路管理者の連携を図りつつ重点的に実施する「沿道環境改善事業」を推進しています。

 エ 物流の効率化
 自動車交通に起因する環境負荷を軽減するには、自動車単体についての対策と並んで、物流の効率化を図り、環境負荷の少ない交通体系を形成することが重要です。
 そのため、「総合物流施策大綱」等に基づき、物流の効率化のためのさまざまな施策を講じてきました。平成13年度は「総合物流施策大綱」の目標年であるため、これまで実施してきた施策の成果を評価し、「総合物流施策大綱」策定以降の情勢変化等を踏まえて、平成13年7月に「新総合物流施策大綱」を策定しました。
 地域間物流においては、トラック輸送については、効率的な広域物流ネットワークを形成する高規格幹線道路及びこれと一体となって機能する地域高規格道路等の幹線道路網並びにこれらの幹線道路網と空港、港湾、貨物駅等の拠点とを結ぶアクセス道路の整備等を重点的に進めました。内航海運においては、船舶の高速化や複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルの拠点的整備を進めており、貨物鉄道については、主要幹線鉄道の貨物輸送力強化等を進めています。
 都市内物流においては、トラック輸送の定時性及び速達性を改善するため、地元の合意等に基づいた都市圏交通円滑化総合計画により通過交通を迂回させる環状道路や、バイパス等の整備や踏切道の改良等のボトルネック対策などの交通容量拡大策と共にTDM施策を推進しました。さらに共同集配を推進するため、荷さばきのための路上停車施設の設置を行っています。このような取組により貨物自動車運送事業の魅力を高めて自営転換をすすめ、輸送効率の向上を図ることとしました。
 オ 公共交通機関利用への転換促進
 環境負荷の少ない交通体系を形成するためには、自家用自動車に比べ環境負荷の少ないバス・鉄道などの公共交通機関利用への転換を促進することが重要です。
 そのため、具体的には、軌道改良・曲線改良等の幹線鉄道の高速化等を行うとともに、都市鉄道についても、三大都市圏(東京、大阪、名古屋圏)の圏域における運輸政策審議会(平成13年1月6日より、交通政策審議会へ改組)答申に基づき、新線建設、複々線化等を進め、混雑緩和、輸送力増強、速達性の向上、都市構造・機能の再編整備への対応、空港等へのアクセス機能の強化を図っています。また、貨物線の旅客線化、既設線の延伸、駅施設や老朽化した線路施設の改良などの既存ストックの高度利用を図るとともに、鉄道駅のバリアフリー化、乗継円滑化の措置を講じることにより、利用者利便の向上を図り、利用促進に努めています。また、乗り継ぎ、乗り換えの改善を図るための駅前広場や自由道路、アクセス道路の整備を行っています。さらに、バスについては、パークアンドバスライド、コミュニティバス等の導入等を推進しています。さらに、バスターミナルの整備等公共交通機関の結節点強化による利便性の向上に努めています。

(4)「21世紀『環の国』づくり会議」
 「地球の世紀たる」21世紀において、「大量生産・大量消費・大量廃棄」の社会から「持続可能な簡素で質を重視する」社会への転換を図り、地球と共生する『環の国』日本を実現するため、『環の国』の基本的あり方や実現へ向けての施策を検討することを目的に設置された総理主宰の「21世紀『環の国』づくり会議」は、平成13年7月10日、その検討結果を取りまとめ公表しました。報告書では、『環の国づくり』とは現在の社会経済の構造、私たちの生活のあり方と価値観を環境の視点から変革していくことであるとの認識の下、地球の環、環境と経済の環、物質循環の環、生態系の環、人と人との環をテーマに、さまざまな提言がなされました(図2-2-2)。



(5)その他
 ア 余暇活動
 余暇活動における自然とのふれあいを推進するため、自然系環境学習の普及方策について検討を行いました。
 また、ビジターセンターや「ふるさといきものふれあいの里」などの自然学習の拠点や長距離自然歩道やふるさと自然のみちなど自然探勝フィールドの整備を行うとともに、これらの施設において自然解説活動に携わる人材を育成するための研修会等を実施しました。

 イ 情報通信の活用
 テレワーク・SOHO*、テレビ会議、高度道路交通システム(ITS)などさまざまな情報通信システムが普及することにより、交通の代替、交通流の円滑化、生産・流通の効率化やペーパーレス化などを通じて大きな環境負荷の低減効果が期待できます。
 このような観点から、旧郵政省では、「情報通信を活用した地球環境問題への対応」を諮問し、平成10年に主な情報通信システムのCO2排出削減効果の試算やテレワーク、高度道路交通システム等の推進を中心とした答申がまとめられ、これら答申に盛り込まれた政策提言の早期実現を図っています。

*テレワーク・SOHO
Tele WorkとSmall Office/Home Officeの略。今までの職場などに出勤や通勤という行動はとらず自宅又は自宅に近い事務所などの仕事が中心となる新しい労働形態をいう。

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