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第2節 

1 規制的措置

 大気汚染対策については、「大気汚染防止法」に基づき、工場・事業場からのばい煙排出規制を引き続き実施しました。また、自動車NOx法を改正し、粒子状物質の規制対象への追加、対策地域の拡大、車種規制の強化等を行いました。悪臭防止対策については、臭気指数規制導入推進のための取組を実施しました。騒音・振動対策については、従来からの工場等に係る規制を引き続き実施しました。さらに、オゾン層保護対策としては、CFC等のオゾン層破壊物質の生産等の規制を引き続き実施しました。
 水質汚濁対策については、「水質汚濁防止法」等に基づき、工場・事業場への排水規制や東京湾、伊勢湾、瀬戸内海に係る総量規制の円滑な実施等の総合的な対策を推進しました。
 ダイオキシン類対策については、平成13年11月に硫酸カリウム製造に係る施設等3業種を、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(水質基準対象施設)に追加しました。
 さらに、自然環境の保全については、自然環境保全法、自然公園法等に基づく自然環境の特性に応じた施策の一層の推進を図るとともに、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」等に基づく野生生物の保護対策等を総合的に推進しました。

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