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第6節 

3 原生的な自然及びすぐれた自然の保全

(1)共通的な施策の展開
 ア 原生的な自然の保全
 (ア)原生自然環境保全地域の保全
 人の手が加わっておらず、原生の状態が保たれている自然環境の保全を図るため、国は、自然環境保全法に基づき、自然環境が人の活動によって影響を受けることなく原生の状態を維持している地域を「原生自然環境保全地域」に指定し、厳格な行為規制等により原生的な自然の保全を図っています。平成13年度末現在で、遠音別岳、十勝川源流部、大井川源流部、南硫黄島及び屋久島の5地域5,631haが指定されています。
 (イ)世界遺産地域の保全
 世界遺産一覧表に記載された、自然遺産の屋久島、白神山地について平成7年に策定された管理計画に基づき、入山者の増加に対応した保全対策を講じるなど、引き続き適切な保護・管理を行いました。屋久島では世界遺産センターにおいて、遺産地域の管理、調査研究等を行いました。また、白神山地では、世界遺産センターにおいて遺産地域の管理、調査研究等を行うとともに、普及啓発事業を実施しました。
 (ウ)自然公園の特別保護地区の保全
 国立・国定公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、その区域内に特別保護地区を指定することができるとされており、平成13年度末現在で、国立公園内に270,307ha、国定公園内に66,487haが指定されています。
 (エ)森林生態系保護地域の保全
 主要な森林帯を代表し、又は地域特有の希少な原生的な天然林を保存するため国有林野内に設定した森林生態系保護地域の適正な保護・管理を行いました。平成13年4月1日現在26か所、約32万haが設定されています。

 イ すぐれた自然の保全
 (ア)自然環境保全地域の保全
 自然環境の保全を図るため、国は、自然環境保全法に基づき、原生自然環境保全地域以外の区域で、高山性植生や亜高山性植生が相当部分を占める森林や草原、すぐれた天然林が相当部分を占める森林等であるなど、自然的社会的条件から見て自然環境を保全することが特に必要な区域を自然環境保全地域として指定し、行為規制や保全事業を計画的に行い保全を図っています。平成13年度末現在、10地域21,593haが指定されています。
 また、都道府県においても、条例に基づき、周辺の自然的社会的条件から見て当該自然環境を保全することが特に必要な地域を、都道府県自然環境保全地域として指定することができることとされており、平成13年度末現在、528地域73,863haが指定されています(表1-6-10)。



 (イ)自然公園
 自然公園は、自然環境の保全に資するとともに、野生体験、自然観察や野外レクリエーション等の自然とふれあう場として重要な役割を果たしています。
 自然公園には、わが国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地を指定する国立公園、国立公園に準ずるすぐれた自然の風景地を指定する国定公園、都道府県の風景を代表する風景地を指定する都道府県立自然公園があります。
 平成13年度末の自然公園の数と面積は、国立公園については28か所2,056,556ha、国定公園は55か所1,343,255ha、都道府県立自然公園は308か所1,961,392ha、面積を合計すると5,361,203haとなり、国土面積の約14%を占めています(図1-6-9図1-6-10表1-6-11)。







 また、国立・国定公園の海面の区域内において、海中の景観を維持するため、海中公園地区を指定し、必要な規制を行うとともに、その適正な利用を図っています。平成13年度末までに、国立公園に33地区、国定公園に31地区、合計64地区2,664.2haの海中公園地区が指定されています。
 自然公園全体の利用者数は、昭和50年から昭和58年の間はおおむね横ばいの状況であり、昭和59年以降は徐々に増加傾向を示し、平成5年以降はやや減少傾向にあるといえます。平成12年の利用者数を公園の種類別に見てみると、国立公園の利用者数が3億6,636万人、国定公園の利用者数が2億9,677万人、都道府県立自然公園の利用者数が2億7,364万人となっています(図1-6-11)。なお、近年の自然公園を取り巻く状況の変化、生物多様性国家戦略の見直しの動き等を踏まえ、自然公園法の改正(平成14年4月16日)が行われました。



 わが国は、世界でも有数の温泉国であり、温泉地は国民の保健休養地として極めて重要な役割を果たしています。平成12年度末現在、全国の温泉湧出源泉数は2万6,505か所(うち自噴源泉5,164か所、動力の装置された源泉1万2,873か所、未利用源泉8,472か所)、湧出量は1日換算約380万tに及んでいます。平成12年度の全国の温泉地における宿泊利用者数は約1億3,753万人に達しており、国民の保健休養の場としても親しまれ、自然とのふれあいの面でも大きな役割を果たしています。
 これらの温泉は、「温泉法」により保護され、その適正な利用を図ることとされているほか、温泉を掘削又は増掘する場合、動力を装置する場合には都道府県知事の許可を、温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合には都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可を受けなければならない旨定めています。
 なお、温泉法については、第151国会において、温泉の成分等を分析する者について都道府県知事による登録制度を整備すること等を内容とする一部改正が行われました。
 また、環境省では、温泉の効能や周辺の自然環境がすぐれ、保健休養に適した温泉地を温泉法に基づいて国民保養温泉地として指定しています。平成14年2月末現在、90か所、1万5,654.95haが指定され、自然ふれあい温泉センターや遊歩道の各種公共施設の整備を図っています。
 (ウ)自然公園の指定、公園計画の見直し
  a 公園区域及び公園計画の見直し
 自然公園の適正な保護及び利用の増進を図るため公園計画を定めることとされていますが、国立公園を取り巻く社会条件等の変化に対応するため、公園区域及び公園計画の全体的な見直し(再検討)を行っています。また、再検討が終了した公園については、おおむね5年ごとに公園区域及び公園計画の見直し(点検)を実施することとしています。
 平成13年度においては、霧島屋久国立公園(屋久島地域)の再検討及び大山隠岐国立公園(大山蒜山地域)の一部変更を行いました。また、国定公園についても、大沼国定公園の点検、金剛生駒紀泉国定公園(奈良県地域)及び壱岐対馬国定公園の点検を行いました。なお、都道府県立自然公園は、公園計画の定められていない公園があるため、公園計画を定めるよう助言を行いました。

  b 海中公園地区の指定
 海中公園制度は、海中の景観を維持するため、環境大臣が国立・国定公園の海面の区域内に海中公園地区を指定し、必要な規制を行うとともに、その適正な利用を図るものです。
 平成13年度末までに、国立公園に33地区、国定公園に31地区、合計64地区2,664.2haの海中公園地区が指定されています。
  c 乗り入れ規制地域の指定
 近年普及の著しいスノーモービル、オフロード車、モーターボート等の乗り入れによる植生や野生生物の生息・生育環境への被害を防止するため、国立・国定公園の特別地域のうち環境大臣が指定する区域において、車馬もしくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることが規制されています。
 平成13年度末までに国立公園に30地域、国定公園に14地域の合計44地域23万8,830haの乗入れ規制地域が指定されています。
 (エ)自然公園における自然保護
  a 自然公園における風致景観の保護
  (a)自然公園における行為規制
 自然公園内には、風致景観の保護のため、特別地域、特別保護地区及び海中公園地区が指定されています(表1-6-12)。これらの地域において各種行為を行う場合は、環境大臣又は都道府県知事の許可が必要であり、その際、自然公園法施行規則に規定する許可基準の適用等により、風致景観の適正な保護に努めています。国立公園内の特別地域及び特別保護地区における各種行為の許可申請のうち環境大臣の権限に係る件数は表1-6-12のとおりです。また、普通地域においても一定の行為は環境大臣又は都道府県知事への届出を要することとしています。



  (b)風致景観の管理手法の検討調査
 自然公園の風致景観の核心部を構成する貴重な自然を有する地域の保護管理を図るため、地域特有の生態系に変化をもたらす要因の解明調査等を行い、保護管理手法の樹立に努めています。平成13年度は、足摺宇和海国立公園竜串地区におけるサンゴ群集調査等を実施しました。
  b 自然公園における環境保全対策
  (a)地球環境への配慮
 自然公園等において、太陽光パネルなど自然エネルギーを利用した地球環境にやさしい施設の整備を行いました。
  (b)自然環境の復元
 国立・国定公園内の植生、動物、自然景観等の保護、復元等を目的とした保護施設の整備を図るため、植生復元施設等の整備を行いました。
  (c)美化清掃事業
 自然公園の利用者のもたらすゴミは、単に美観を損ね、悪臭の発生などの環境汚染を引きおこすだけでなく野生生物の生態にも悪影響を及ぼすことがあります。そこで、特に利用者の多い国立公園内の主要な地域の自然環境を清潔に保持するため、現地において地方自治体及び美化清掃団体と協力し清掃活動を行いました。
 また、8月の第1日曜日を「自然公園クリーンデー」とし、関係都道府県等の協力の下に全国の自然公園で一斉に美化清掃を行いました。
  (d)特殊植物等の保全事業
 国立公園内に生育している貴重な植物で、その生育環境と一体的に保護する必要のあるものの保全対策を総合的に実施するため、尾瀬湿原(日光国立公

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