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第1節 

3 広報の充実

 国民一人一人の環境保全についての意識を高揚し、取組を促進するため、地球環境問題から身近な環境問題までの現状と取組について、各種媒体を通じて広報活動を行います。また、環境基本法に定められた「環境の日」(6月5日)を中心として、6月の環境月間においては、国、地方公共団体、民間団体、産業界など広く国民各層の協力の下に、環境保全活動の普及、啓発に関する各種行事等を全国的に展開します。
 これらの行事等の実施を通じ、「循環型社会」の形成に向けた国民一人一人の意識高揚を図るとともに、環境保全活動のすそ野を広げていきます。

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