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第5節 

2 各種化学物質対策の推進

(1)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化学物質審査規制法)
 化学物質審査規制法に規定された業務を着実に実施していくとともに、化学物質の総合的な対策に資するため、化学物質の安全性情報の整理・体系化、安全性に関する試験・評価方法の確立等の基盤整備を実施するほか、化学物質対策に関する国際協力を実施します。

(2)特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
 平成11年7月に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」については、MSDS制度が平成13年1月1日から、PRTR制度が平成13年4月1日から施行され、PRTRについては平成13年度の排出量・移動量の届出が平成14年4月1日以降に行われる予定であることから、平成13年度においては同法の円滑な施行のために必要な政省令の整備、届出以外の排出量の推計方法の確立、パイロット事業の実施等を通した周知等を実施します。

(3)国際的動向を踏まえたわが国の取組
 化学物質安全性試験手法の開発を推進するとともに、OECDの高生産量(HPV)化学物質安全性点検プログラムに対応し、HPVを中心とした化学物質の安全性点検・評価を加速していきます。
 また、使用が禁止又は厳しく規制されている化学物質の貿易時における情報交換の手続及び輸出先国への事前のかつ情報に基づく同意(PIC)手続を定めたロンドンガイドラインを条約化したロッテルダム条約及び残留性有機汚染物質(POPs)に関する条約の早期批准に向けた検討を進めます。

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