1 経済的助成
(1)環境保全事業の助成
ア 環境事業団による助成
(ア)環境事業団の事業
a 建設譲渡事業
集団設置建物、共同福利施設、大気汚染対策緑地、地球温暖化対策緑地、産業廃棄物処理施設・一体緑地について、事業者等からその事業を受託し、工事施行に伴う事業全般を行い、完成施設は建設原価をもって長期かつ低利の条件で譲渡する事業です。
b 廃棄物処理技術の開発等事業
次世代廃棄物処理技術基盤整備事業、PCB等適正処理支援事業、リサイクル需給情報交流促進事業として、廃棄物の処理に関する技術を開発し、その成果を普及するほか、廃棄物の処理の促進のため必要な調査研究、情報の収集、整理及び提供を行う事業です。
c 環境浄化機材貸付事業
土壌又は地下水の汚染を防止するため、その原因となる物質の除去に必要な排ガス処理装置、排水処理装置などの機材の貸付けを行う事業です。
d 地球環境保全事業
地球環境問題への対応として、開発途上地域の環境保全に資する情報・技術的知識を提供する海外環境情報提供事業、開発途上地域からの技術研修員に対して技術的知識を習得させる研修事業、地球環境基金により、民間団体が行う地球環境保全のための活動に対する助成その他の支援事業を行っています。
(イ)平成12年度の事業
平成12年度の建設譲渡事業に係る事業計画額は、242億円でした。また、地球環境基金事業を実施するため、環境事業団出資金として25億円、環境事業団補助金として9億円を予算措置しました。
イ その他の政府関係機関による融資
(ア)小規模企業設備資金制度による融資
小規模企業設備資金制度は、「小規模企業者等設備導入資金助成法*」に基づき、小規模企業者の創業及び経営基盤の強化を促進することを目的として、各都道府県に設立されている貸与機関が窓口となって、個別の小規模企業者に対して貸付けを実施(設備資金貸付事業)したり、割賦販売・リース(設備貸与事業)を行うものです。この一環として、公害防止施設(告示で定める施設)に対しても融資等を行いました。
*小規模企業者等設備導入資金助成法
昭和31年5月22日法律第115号
(イ)中小企業金融公庫、国民生活金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫による融資
中小企業金融公庫、国民生活金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫による産業公害防止施設等に対する特別貸付を行いました。
(ウ)中小企業総合事業団による融資
中小企業総合事業団の高度化融資制度では、中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う中小企業者に対し、長期・低利の融資を行っています。この一環として住工混在の解消等を目的として工場適地に移転する工場の集団化事業や、中小企業の組合の行う共同公害防止等施設事業等に対して、融資を行いました。
(エ)日本政策投資銀行による融資
環境水準の維持・向上のために、公害防止施設、廃棄物対策設備、都市環境整備事業や環境関連技術開発などに対して融資を行いました。
(オ)農林漁業金融公庫による融資
畜産経営に起因する環境汚染の防止を図り、併せて生産性の高い畜産経営の育成に資するため、農林漁業金融公庫から畜産経営環境保全に係る資金として、地域及び経営の実情、環境汚染の実態等に応じた環境保全対策に必要な家畜排せつ物処理施設の設置等に要する資金を融通しました。
(カ)金属鉱業事業団による融資
「金属鉱業等鉱害対策特別措置法*」に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業に必要な資金、鉱害防止事業基金への拠出金及び「公害防止事業費事業者負担法*」による事業者負担金に対して融資を行いました。
*金属鉱業等鉱害対策特別措置法
昭和48年5月1日法律第26号
*公害防止事業費事業者負担法
昭和45年12月25日法律第133号
(2)税制上の措置
平成12年度税制改正においては、公害防止用設備の特別償却制度の対象設備にダイオキシン類排出削減設備を加えるなどの措置が講じられました。