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第2節 

1 共通的な施策の展開

 地域地域における多様な生態系の健全性を維持・回復するとともに、様々な場の中で自然と人間との豊かなふれあいを保ち、自然と人間との共生を図るため、国土空間の自然的社会的特性を踏まえつつ、以下のような施策を実施しました。

(1)原生的な自然の保全
 ア 原生自然環境保全地域の保全
 人の手が加わっておらず、原生の状態が保たれている自然環境の保全を図るため、国は、自然環境保全法に基づき、自然環境が人の活動によって影響を受けることなく原生の状態を維持している地域を「原生自然環境保全地域」に指定し、厳格な行為規制等により原生的な自然の保全を図っています。平成12年度末現在で、遠音別岳、十勝川源流部、大井川源流部、南硫黄島及び屋久島の5地域5,631haが指定されています。

 イ 世界遺産地域の保全
 世界遺産一覧表に記載された、屋久島、白神山地について平成7年に策定された管理計画に基づき、入山者の急増に対応した保全対策を講じるなど、引き続き適切な保護・管理を行いました。屋久島では世界遺産センターにおいて、遺産地域の管理、調査研究等を行いました。また、白神山地では、青森県側の世界遺産センター(西目屋館)において遺産地域の管理、調査研究等を行い、秋田県側の世界遺産センター(藤里館)において普及啓発等を実施しました。

 ウ 自然公園の特別保護地区の保全
 国立・国定公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、その区域内に特別保護地区を指定することができるとされており、平成12年度末現在で、国立公園内に269,300ha、国定公園内に66,490haが指定されています。

 エ 森林生態系保護地域の保全
 主要な森林帯を代表し、又は地域特有の希少な原生的な天然林を保存するため国有林野内に設定した森林生態系保護地域の適正な保護・管理を行いました。平成12年度末までに26か所、約32万haが設定されています。

(2)すぐれた自然の保全
 ア 自然環境保全地域の保全
 自然環境の保全を図るため、国は、自然環境保全法に基づき、原生自然環境保全地域以外の区域で、高山性植生や亜高山性植生が相当部分を占める森林や草原、すぐれた天然林が相当部分を占める森林等であるなど、自然的社会的条件から見て自然環境を保全することが特に必要な区域を自然環境保全地域として指定し、行為規制や保全事業を計画的に行い保全を図っています。平成12年度末現在、10地域21,593haが指定されています。
 また、都道府県においても、条例に基づき、周辺の自然的社会的条件から見て当該自然環境を保全することが特に必要な地域を、都道府県自然環境保全地域として指定することができることとされており、平成12年度末現在、524地域73,739haが指定されています(表2-2-1)。



 イ 自然公園の指定、公園計画の見直し
 (ア)公園区域及び公園計画の見直し
 自然公園の適正な保護及び利用の増進を図るため公園計画を定めることとされていますが、国立公園を取り巻く社会条件等の変化に対応するため、公園区域及び公園計画の全体的な見直し(再検討)を行っています。また、再検討が終了した公園については、おおむね5年ごとに公園区域及び公園計画の見直し(点検)を実施することとしています。
 平成12年度においては、秩父多摩国立公園の再検討並びに秩父多摩甲斐国立公園への名称変更、瀬戸内海国立公園(六甲及び淡路区域)及び西海国立公園の点検、十和田八幡平国立公園(八幡平地域)の一部変更を行いました。また、国定公園についても、若狭湾国定公園(京都府地域)の点検を行いました。なお、都道府県立自然公園は、公園計画の定められていない公園があるため、公園計画を定めるよう指導を行いました。
 (イ)海中公園地区の指定
 海中公園制度は、海中の景観を維持するため、環境大臣が国立・国定公園の海面の区域内に海中公園地区を指定し、必要な規制を行うとともに、その適正な利用を図るものです。
 平成12年度末までに、国立公園に32地区、国定公園に31地区、合計63地区2,549.8haの海中公園地区が指定されています。
 (ウ)乗入れ規制地域の指定
 近年普及の著しいスノーモービル、オフロード車、モーターボート等の乗り入れによる植生や野生生物の生息・生育環境への被害を防止するため、国立・国定公園の特別地域のうち環境大臣が指定する区域において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることが規制されています。
 平成12年度末までに国立公園に28地域、国定公園に14地域の合計42地域23万8,770haの乗入れ規制地域が指定されています。

ウ 自然公園における自然保護
 (ア)自然公園における風致景観の保護
  a 自然公園における行為規制
 自然公園内には、風致景観の保護のため、特別地域、特別保護地区及び海中公園地区が指定されています(表2-1-11)。これらの地域において各種行為を行う場合は、環境大臣又は都道府県知事の許可が必要であり、その際、自然公園法施行規則に規定する許可基準の適用等により、風致景観の適正な保護に努めています。国立公園内の特別地域及び特別保護地区における各種行為の許可申請のうち環境大臣の権限にかかる件数は表2-2-2のとおりです。また、普通地域においても一定の行為は環境大臣又は都道府県知事への届出を要することとしています。
  b 風致景観の管理手法の検討調査
 自然公園の風致景観の核心部を構成する貴重な自然を有する地域の保護管理を図るため、地域特有の生態系に変化をもたらす要因の解明調査等を行い、保護管理手法の樹立に努めています。平成12年度は、知床国立公園の野生動物との共生に関する調査等を実施しました。



 (イ)自然公園における環境保全対策
  a 地球環境への配慮
 自然公園等において、太陽光パネルなど自然エネルギーを利用した地球環境に優しい施設の整備を行いました。
  b 自然環境の復元
 国立・国定公園内の植生、動物、自然景観等の保護、復元等を目的とした保護施設の整備を図るため、植生復元施設等の整備を行いました。
  c 美化清掃事業
 自然公園の利用者のもたらすゴミは、単に美観を損ね、悪臭の発生などの環境汚染を引き起こすだけでなく野生生物の生態にも悪影響を及ぼすことがあります。そこで、特に利用者の多い国立公園内の主要な地域の自然環境を清潔に保持するため、現地において地方自治体及び美化清掃団体と協力し清掃活動を行いました。
 また、8月の第1日曜日を「自然公園クリーンデー」とし、関係都道府県等の協力の下に全国の自然公園で一斉に美化清掃を行いました。
  d 特殊植物等の保全事業
 国立公園内に生育している貴重な植物で、その生育環境と一体的に保護する必要のあるものの保全対策を総合的に実施するため、尾瀬湿原(日光国立公園)について、植生復元等を実施しました。
  e オニヒトデ等駆除事業
 国立公園の海中公園地区のサンゴ礁景観を保護するため、異常発生しているオニヒトデ及びシロレイシガイダマシ類の駆除を行いました。
  f 自動車利用適正化対策
 自然公園内のすぐれた自然環境を有する地域への自動車乗り入れの増大により、植生の損傷、快適・安全な公園利用の阻害等自然公園の保護と利用両面にわたる種々の弊害が生じているため、国立公園内における自動車利用適正化要綱に基づき、自家用車等に代わるバス運行等の対策を講じています。
  g 特定国立公園重点管理等事業
 国立公園内の貴重な生態系の適正な保護を図るため、吉野熊野国立公園大台ヶ原のトウヒ林及び利尻礼文サロベツ国立公園のサロベツ原野の保全対策等の事業・調査を継続しました。
 また、知床国立公園及び中部山岳国立公園白馬地域等において、関係森林管理署の協力を得て重点管理事業を実施しました。
 (ウ)管理体制の強化
 国立公園の管理については、自然保護事務所等を各国立公園に設置し、地方公共団体、民間団体の協力を得て、その適正を期していますが、近年の国立公園を取り巻く諸情勢の変化に対処するため、平成12年度も以下のような地域の特性に応じた管理体制の強化に努めました。
  a 自然保護事務所等
 国立公園内における風致景観を保護管理し、公園事業者に対する指導、公園利用者への自然解説等広範囲な業務を行うため、自然保護事務所を置くとともに、自然保護官を公園の各地区に配置しています。平成12年度末現在の自然保護官定数は172人です。
 また、各公園ごとに地域の実情に即した適切な管理を行うため、管理計画を作成しており、平成12年度は南アルプス国立公園等4公園4地域について管理計画を作成しました。
  b 民間団体の活動
 1) (財)自然公園美化管理財団は、自然公園の美化清掃、公園施設の維持管理、自然保護思想の教化普及等の事業を中部山岳国立公園上高地地区、十和田八幡平国立公園八幡平地区等21支部(事業所)において実施しました。
 2) 公益信託自然保護ボランティアファンドは、自然公園の美化清掃、動植物の保護・調査、自然解説などの活動を行っているボランティア14団体に対する助成を実施しました。
 (エ)自然保護のための民有地買上げの推進
 国立・国定公園内の風致景観の維持並びに国設鳥獣保護区内の野生鳥獣の保護及び生息地等保護区内の国内希少野生動植物種の保護とこれらの地域における民有地の所有者の有する私権との調整を図るため、都道府県が行う買上げについて、補助を行っています。
 過去5か年の実績は、表2-2-3のとおりであり、これまで67地区7,753ha(事業費134億50百万円)が買い上げられています。



 エ 生息地等保護区
 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(以下「種の保存法」という。)に基づき国内希少野生動植物種の生息・生育地として重要な地域である生息地等保護区の指定を進めることとしています。
 平成12年3月末現在7の生息地等保護区が指定され、生息・生育状況調査や巡視等の管理業務が行われています。

 オ 鳥獣保護区
 鳥獣の捕獲を禁止し、生息環境の改善に努めるなど、鳥獣の保護を図る地域として鳥獣保護区を設定し、さらに必要に応じて特別保護地区を指定することとしています。平成13年3月末現在、54の国設鳥獣保護区(49.3万ha)、3,804の都道府県設鳥獣保護区(307.4万ha)が設定されており、その合計面積は356.7万haで国土面積の9.4%を占めています。また、42の国設鳥獣保護区と563の都道府県設鳥獣保護区に合計25.7万haの特別保護地区が指定されています。

 カ 史跡、名勝、天然記念物
 動植物種及び生態系を中心としたわが国を代表する自然を保全するため、古墳、貝塚、城跡等の遺跡で歴史上又は学術上の価値の高いものを史跡に、庭園等の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いものを名勝に、動植物、地質鉱物等で学術上価値の高いものをそれぞれ天然記念物に指定し、現状変更等には、文化庁長官の許可を要することとしています。平成12年12月1日現在の指定件数は、史跡1,424件(うち特別史跡60件)、名勝267件(うち特別名勝29件)、天然記念物919件(うち特別天然記念物72件)となっています。また、史跡等の保存上、特に必要がある場合は公有化を図るとともに、当該史跡等の活用を図るため、整備等の保護事業を行いました。さらに、近年の国土開発の進展による天然記念物の減少に対処するため保護増殖事業を実施しました。

 キ 保安林等
 保安林について、すぐれた自然環境の保全を含む公益的観点から計画的な配備、適正な管理等を行っています。さらに国有林野においては、貴重な野生動植物の生息地又は生育地の保護、その他の自然環境の保全に配慮した管理を行う必要がある国有林の区域を保護林に設定し、その適切な保護管理を行いました。平成12年4月1日現在までに817か所、約52万6千haの保護林が設定されています。

 ク 都市の緑地保全
 都市の緑地を保全するため、都市緑地保全法に基づき、緑地保全地区の指定や地方公共団体による土地の買入れ等を推進しました。
 また、首都圏近郊緑地保全法及び近畿圏の保全地域の整備に関する法律に基づき指定された近郊緑地保全区域において、特に枢要な部分を構成している緑地については、近郊緑地特別保全地区の指定や地方公共団体による土地の買入れ等を推進しました。
 さらに、風致に富むまちづくり推進の観点から、風致地区指定の推進を図りました。

 ケ ナショナル・トラスト運動による保全
 募金活動等を通じた幅広い国民の自主的参加により良好な自然環境地等の取得、管理を行い、保全を図ろうとするナショナル・トラスト活動は、現在、和歌山県田辺市の天神崎をはじめとして全国各地において推進されています。
 こうした活動は国民自らの手による自然保護活動として極めて有意義なものであり、さらに普及、定着していくことが期待されます。
 このため、平成12年度には、ナショナル・トラスト活動の普及のための小冊子を作成するなど同活動の普及啓発の施策を講じました。また、(社)ナショナル・トラスト協会が第18回ナショナル・トラスト全国大会を静岡県清水町で開催し、ワークショップ、シンポジウム等を通じて活動の趣旨の一層の周知を図りました。

(3)自然とのふれあいの確保
 ア 利用のための施設の整備
 (ア)国立・国定公園の利用施設
  a 自然公園核心地域総合整備事業(緑のダイヤモンド計画)
 国立・国定公園の核心となる特にすぐれた自然景観を有する広域な地域において、自然の保全や復元のための整備を一層強化するとともに、高度な自然学習や自然探勝のためのフィールドの整備を十和田八幡平国立公園八幡平地域等8地域において整備を進めました。
  b ふれあい自然塾
 国立・国定公園において、大自然の中での暮らし、学び、冒険を通じて自然や地域との共生を体験するための参加・自主活動型の自然教育の拠点を、富士箱根伊豆国立公園田貫湖地区及び金剛生駒紀泉国定公園堀河地区において整備を進めました。
  c エコ・ミュージアム整備事業
 国立・国定公園の主要利用拠点において、子供たちがいきものや自然の植生などとふれあい自然を学ぶことができる、自然ふれあい体験のための中核施設(エコ・ミュージアム)の整備を、阿寒国立公園阿寒湖畔地区他8地域において進めました。
  d 環境共生推進特別整備事業(共生プラン21)
 自然公園等において、二酸化炭素の吸収源となる植生の復元、ソーラーや自然エネルギーを利用した地球環境に優しい施設の整備を推進しました。
  e 基幹的施設の整備
 国立・国定公園において、自然環境の保全に配慮しつつ、自然とのふれあいを求める国民のニーズにこたえ、安全で快適な利用を推進するため、歩道、野営場、園地、公衆トイレ等利用の基幹となる施設を整備しました。特に、公衆トイレや野営場のうち、緊急に改善を要する施設についての再整備を引き続き実施しました。
 (イ)国民休暇村
 国立・国定公園の自然環境のすぐれた休養適地に、低廉で快適な宿泊施設を始め、自然に親しむための各種の施設を総合的に整備するものであり、平成12年3月末現在、35か所が利用されています。
 国民休暇村の年度別利用者数の推移は表2-2-4のとおりです。



 (ウ)ふるさと自然ネットワーク
 自然豊かな地域を訪れ、自然の中で充実した時間を過ごしたいといった国民のニーズにこたえるため、トンボやホタルなどの小動物が生息する身近な自然環境を保全活用し、いきものとふれあい自然の中で憩うことのできる場づくりを推進しています。多様なメニューの中から地域のニーズにマッチした事業(1)ふるさといきものふれあいの里、2)ふるさと自然のみち、3)ふるさとふれあい水辺、4)ふるさと自然塾、5)ふれあい・やすらぎ温泉地)を選定し、整備するものです(表2-2-5)。
 平成12年度は新規3か所、継続11か所において整備を実施しました。



 (エ)長距離自然歩道
 国民が自らの足で自然や史跡などを訪ねることにより、健全な心身を育成し自然保護に対する理解を深めることを目的とし、自然公園や文化財などを有機的に結ぶ長距離自然歩道の整備を進めています。四季を通じて、安全で快適に利用できるよう配慮しつつ整備を行っており、平成13年3月末現在計画総延長は約2万1,000kmに及びます。
 平成12年度は、引き続き中部北陸自然歩道の整備及び近畿自然歩道の整備を行いました。また、老朽化した首都圏、東海、中国、四国、九州の各自然歩道の施設について再整備を行いました。
 なお、平成12年における利用者数は、3,869万人に達しました。概要は表2-2-6のとおりです。
 (オ)ふるさと自然公園国民休養地
 都道府県立自然公園内において、都市住民が積極的に自然に働きかけより深く自然とふれあうことで、自然と人間との調和のあり方を身につけることに重点を置いて整備する地域であり、博物展示施設(ふるさと自然公園センター)、園地、野営場、歩道等必要な施設の整備を行っています。平成12年度は3地区において整備を行いました。



 (カ)国民宿舎
 国民宿舎は、自然公園、温泉地その他の景勝地等の休養適地において、国民の自然とのふれあいを増進するための拠点及び健全な保健休養の場として、地方公共団体が設置運営しているものです。
 なお、年度別利用者数等の推移は表2-2-7のとおりです。



 (キ)保健保安林、レクリエーションの森
 主として都市近郊等における、生活環境保全機能及び保健休養機能の高いすぐれた森林である保健保安林等の安全快適な利用の促進を図るための施設整備につき助成等を行ったほか、環境保全保安林整備事業を推進しました。また、国民が自然に親しめる森林環境の整備を行う森林空間総合整備事業等につき助成しました。
 国有林野については、自然休養林等のレクリエーションの森において、森林及び施設の整備等を行うとともに、利用者にレクリエーションの森の整備等への協力を求める「森林環境整備推進協力金」制度を推進しました。
 また、スポーツ施設、保健休養施設等の総合的な整備により、人と森とのふれあいの場を創造し、併せて地域の振興等に資するヒューマン・グリーン・プランを積極的に推進するとともに、家族等が気楽に自然とふれあえる場を提供する「森林ふれあい基地づくり整備モデル事業」を推進しました。
 また、国有林野を国民の利用に積極的に供するため、公衆の保健の用に供するための計画制度を推進しました。
 また、国民が中心となった森林の整備等の活動の場として「ふれあいの森」の設定を推進しました。
 (ク)森林の新たな利用の推進
 森林と人との豊かな関係を構築し、環境との調和や資源循環利用に果たす森林・林業・山村の役割への国民的理解の醸成を図る観点から、森林環境教育の推進、身近な森林における多様な活動の展開、森林づくりへの国民の直接参加、すべての世代の健康づくり等多様な目的に応じた森林・施設の整備と森林の新たな利用を推進しました。
 具体的には、平成14年度からの完全学校週5日制等の導入に対応して森林環境教育、林業体験学習の場となる森林・施設の整備、共通プログラムの開発・普及、指導者の育成等を推進するとともに、子どもたちの入門的な森林体験活動を促進する「森の子くらぶ活動推進プロジェクト」を実施しました。
 さらに、高齢化の進展に対応して森林浴等国民の健康の維持増進に資する観点から、森林総合利用施設等において、年齢や障害の有無に関わらず多様な利用方法の選択肢を提供するユニバーサルデザイン手法の導入を図りました。
 (ケ)家族キャンプ村
 国民の自然志向の高まりと観光レクリエーション需要に対応して、地域住民が手軽に利用できる低廉なオートキャンプ施設を中心とした観光基盤施設であり、自然環境保全に十分配慮しつつ整備を行うことにより、人々と豊かな自然とのふれあいの場を確保するとともに地域振興に資するものです。平成12年度は3地区の整備を行いました。
 (コ)国立少年自然の家
 国立少年自然の家は、少年を自然に親しませ、団体宿泊訓練を通じて、少年が心身を鍛練するとともに、自ら実践し、創造する態度を身につけることを目的とする青少年教育施設であり、全国14か所に整備されています。平成13年4月の独立行政法人化に向けて平成12年度は、施設の整備や事業の充実を図りました。
 (サ)天然記念物整備活用事業
 天然記念物の保全について国民の理解を一層深めるため、その学術的価値や現況等に応じた学習施設・観察施設等を整備する天然記念物整備活用事業を実施してきました。平成12年度においては、福井県大野市及び沖縄県南大東村で本事業による整備を行い、平成13年度から供用されることとなっています。
 (シ)白砂青松の創出、エコ・コースト事業、海と陸と緑のネットワーク事業
 自然豊かな海岸づくりを推進するため、海岸事業と治山事業を一体的に行い、海と緑の豊かな海岸環境を確保する白砂青松の創出を実施しました。
 また、生物の生息・繁殖場所となる砂浜、干潟などの保全や創出を行うエコ・コースト事業を32か所で、陸域から海岸域までのビオトープを形成するための海と陸の緑のネットワーク事業を3か所で実施しました。

 イ 自然解説活動等の展開
 人々の自然への理解を深め、自然に対する愛情とモラルを育成するため、ビジターセンターや自然観察路等の施設を活用し、以下の行事を通じ、自然教育を積極的に推進しました。
 1) 4月29日の「みどりの日」に新宿御苑や全国の国立公園等で「自然とふれあうみどりの日の集い」を実施しました。
 2) 7月21日から8月20日の「自然に親しむ運動」の期間中に、全国の自然公園等で自然観察会等の自然とふれあう各種行事を実施しました。なお、その中心行事として室戸阿南海岸国定公園(徳島県海南町)において、第42回自然公園大会を開催しました。
 3) 10月を「全国・自然歩道を歩こう月間」とし、47都道府県の自然歩道において「全国・自然歩道を歩こう大会」を実施しました。
 また、そのような活動に協力するボランティアの育成とその活動支援を行う「パークボランティア活動推進事業」を全国23国立公園36地区で実施するとともに、自然解説活動における指導者育成のための「自然解説指導者育成事業」を実施しました。一方、自然公園における動植物の保護や美化思想の普及、事故の防止等利用の適正化のために委嘱している自然公園指導員に対する研修を実施し、利用者指導の充実を図りました。
 また、全国の国立公園等において、自然保護官等の指導・協力の下、小中学生を「子どもパークレンジャー」として任命し、国立公園等のパトロールやマナーの普及、自然環境の維持・復元活動等に参画してもらうプログラムを提供しました。
 さらに、公益信託自然保護ボランティアファンドの発展・充実に努めました。
 一方、一般の森林使用者に対し、県民の森や森とのふれあいの施設において、森林体験ツアーをはじめ各種の森林、林業解説活動を展開しました。
 国有林野においては、森林教室、体験セミナー等を通じて、森林とのふれあいを楽しみながら理解を深める森林倶楽部(森林ふれあい推進事業)等を実施しました。

(4)森林、農地、水辺地等における自然環境の維持・形成
 ア 森林
 (ア)森林計画
 森林の有する諸機能を総合的かつ高度に発揮させるため、全国158の森林計画区のうち32計画区において民有林・国有林の連携を図りつつ、民有林については地域森林計画の樹立につき助言助成するとともに、国有林については国有林の地域別の森林計画を樹立しました。
 また、市町村森林整備計画の樹立及びこれに即した計画的な森林整備等の推進につき助言助成しました。
 さらに、持続可能な森林経営に関する基準・指標に係るデータ等を把握するとともに、その変化を継続的にモニターし、持続可能な森林経営の推進及び地域森林計画等の樹立に資するため、森林資源モニタリング調査を引き続き実施しました。
 (イ)林地開発許可制度
 林地開発許可制度の適正・円滑な運用を図るため、都道府県知事が行う許可処分及び連絡調整に必要な審査、監督等につき助言しました。
 (ウ)保安林
 山地災害防止、水源のかん養、自然環境の保全・形成、保健休養の場の提供等の森林の有する公益的機能を高度に発揮させるため、保安林整備計画に基づき、特定保安林の指定を行い、また、保安林の適正な維持管理に努めました。なお、保安林の指定面積は平成11年度末で約947万haです。
 (エ)森林整備事業
 水土保全機能の高度発揮、森林と人との共生の促進等を基本方針とした第二次森林整備事業計画に基づき、森林整備事業を計画的かつ着実に推進しました。
 特に保育・間伐の着実な実施、天然力も活用した多様性に富む育成複層林の造成、天然性林の的確な保全・管理等自然環境の保全に資する森林整備等を実施しました。
 (オ)森林の保全管理
 森林病害虫等防除法等に基づき、森林病害虫等の防除等を実施しました。特に、松くい虫被害対策については、環境の保全に配慮しつつ、各種防除措置等を総合的に実施しました。このほか、保全管理水準の維持・向上を図るべき森林について、森林保全推進員等による森林パトロールや林野火災予防資機材の配備等の保全管理活動、防火森林、防火林道の整備について助成するとともに、全国山火事予防運動の実施等啓発活動を推進しました。
 国民参加による森林づくりを図るため、分収林制度を積極的に推進しました。また、「緑と水の森林基金」を活用し、国民の期待にこたえた森林資源の整備、利用等に関する総合的な調査研究、普及啓発等を推進しました。
 国有林野については、平成10年10月に成立した「国有林野事業改革関連法」に基づき、その管理経営の方針を公益的機能の維持増進を旨とするものへ転換し、これまで国有林野全体の5割を占めていた木材生産林を資源の循環利用林として2割に縮小する一方、山地災害の防止、水源のかん養等の機能発揮を重視する森林を水土保全林に、森林生態系の保全、保健文化等の機能発揮を重視する森林を森林と人との共生林に区分し、これらをいわゆる公益林として8割に拡大し、このような区分に基づき林木だけでなく下層植生や動物相、表土の保全等森林生態系全般に着目した森林施業を行いました。

 イ 農地
 農村で農業生産活動が行われることにより生じる景観の形成等の多面的機能については、国民生活及び国民経済の安定にとって重要な役割を果たしており、将来にわたって適切かつ十分に発揮されなければなりません。ため池等の周辺において生態系空間(ビオトープ)を保全する事業や生活環境の整備等を生態系の保全に配慮しながら総合的に行う事業等に助成し、多様な生物相と豊かな環境に恵まれた農村空間(エコビレッジ)の形成を促進するほか、農村地域に存在する生物の生息・生育地(樹林、池等)と農業用施設とのネットワーク化等、生物多様性を確保するための手法開発を進めました。
 地域住民活動を通じた土地改良施設や棚田等の保全を推進するための調査研究、人材育成、保全活動等への支援のほか、農村地域の美しい景観や環境を良好に整備、管理していくために、地域住民、地元企業、地方公共団体等が一体となって身近な環境を見直し、自ら改善していく地域の環境改善活動(グラウンドワーク)の推進を図るための事業を行いました。
 また、自然環境の維持・形成に資するため、農業集落排水事業を促進するとともに、地域の実情に応じ、特定環境保全公共下水道等の整備を進めました。
 農業においては、土づくりと化学肥料・農薬の使用の低減等を図る環境保全型農業の全国的な展開の一層の推進を図るため、たい肥等の活用による土づくりと局所施肥、天敵利用等による化学肥料・農薬の使用の低減を一体的に行う「持続性の高い農業生産方式」を導入しようとする農業者に対する金融・税制上の特例措置を講じました。また、この持続性の高い農業生産方式の普及・定着のため、生産方式導入の拠点となる技術確立ほ場や土壌診断施設の整備を進めるとともに、たい肥等を含めた適正使用指針の策定等の地力増進対策の実施、有機性資源の循環利用促進等を重点的に実施し、農業の持つ自然循環機能の維持増進を図りました。また、家畜排せつ物の適正な処理と農家指導及び耕種部門との連携、家畜排せつ物の処理利用施設の整備等を行いました。
 市街化区域内農地のうち、生産緑地地区に指定されたものについては、緑地としての機能が維持されるよう適正な保全を図ったほか、都市住民の交流の場としての活用を図るため、市民農園整備事業等により市民農園の整備を推進しました。

 ウ 水辺地等
 地域住民が身近に水に接する場である水辺地においては、排水規制、浄化施設の整備等従来からの水質保全施策に加え、住民が水辺環境に関心を持ち、生活の中で水と人との関係を考えていくことができる基盤づくりや、自発的に環境保全に参加できる環境づくりの施策を展開しました。特に、カエルやメダカ等の動物やヨシ等の植物が生息できる水辺環境の再生や、水質の悪化等が懸念される水辺について従来の形への復元等水辺空間の再生・創造により、住民による自発的な水環境保全活動を支援しました。
 さらに、自然と共生し、海域及び内水面において、生態系に配慮した漁場、海岸等の環境の維持・修復及び創造を進めるための基本構想(「マリン・エコトピア21」構想)に基づき、関連対策事業を計画的かつ総?Iに実施するための全体計画を策定しました。
 また、全国的にみて特にすぐれた水浴場を選定し顕彰した「日本の水浴場55選」(平成10年3月選定)については、選定後3年目となることから見直しを行い、「日本の水浴場88選」として、新たに選定を行いました。
 さらに、水浴場及びその周辺地域などにおいて、自然環境を学習・体験する施設や水質浄化施設等を整備することにより、すぐれた水環境を維持・創出し、水や水辺の豊かな自然と人とのふれあいを促進する目的で創設した「ふるさとふれあい水辺整備事業」について、平成12年度は新規1か所(広川町)と継続3か所(新潟市、北九州市、宮崎市)において事業を実施しました。

(5)自然的環境の整備
 ア 都市における緑地の整備等
 市町村による「緑の基本計画」の策定を通じた総合的かつ計画的な緑地の保全及び緑化を推進するとともに、公共空間における緑のストックの増加、公共公益施設等における高木植樹の推進を図りました。
 がけ崩れ対策においては、第4次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画に基づき、貴重な緑の空間である斜面環境・景観を保全しつつ安全度を向上するため、既存樹木を活用した緑の斜面工法による斜面整備を推進しました。
 また、土砂災害に対する安全性を高め緑豊かな都市環境と景観を創出するため、「都市山麓グリーンベルト整備事業」を実施し、無秩序な市街化の防止や都市周辺に広がる緑のビオトープ空間の創造を図りました。

 イ 都市公園等
 第6次都市公園等整備7箇年計画の4年度として都市環境の保全・改善や自然との共生、広域的なレクリエーション活動や個性ある都市・農村づくり等への対応に重点をおいて、事業費3,748億5,300万円をもって、都市公園整備事業の積極的推進を図りました。
 国営公園については、全国16か所において整備を進めました。
 市町村が策定する「緑の基本計画」に基づき、まちの顔となるような地区、水と緑のネットワークを推進する地区、及び地球温暖化防止の観点から都市のヒートアイランド現象を緩和する緑を創出する地区において緑化を実施する緑化重点地区総合整備事業、地域レベルでの市民の環境活動や指導者の育成などの拠点となる環境ふれあい公園の整備等、各種施策に応じた都市公園等の整備を積極的に推進しました。また、生態系の保全に係る水と緑のネットワーク(生態系保全ネットワーク)の整備について、関連事業との連携を強化しより効果的な事業の展開を図りました。
 ウ 国民公園及び戦没者墓苑
 旧皇室苑地の皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑は国民公園として、昭和46年度以降は環境省が管理し、広く一般に利用され親しまれています。
 皇居外苑(北の丸地区を含む。)は114.9haの面積を有し、そのうち、皇居前広場はクロマツと芝生を中心として、北の丸地区は森林公園として整備されています。また、新宿御苑は明治時代における代表的庭園であり、全体的には近代西洋庭園ということができます。58.3haの苑内には1,500本の桜樹のほか、全苑にわたり花を観賞できるよう花木が整備されており、年間約100万人の入園者が訪れています。さらに、京都御苑は京都市のほぼ中心に位置し、南北に1,300m、東西に700mの長方形をした敷地のうち京都御所などを除く65.3haの苑地で、京都市の中央公園的役割をも果たしています。なお、新宿御苑及び京都御苑では、子供たちが自然に接する機会をより多くもつことを目的とした「母と子の森」を、また京都御苑では、併せてトンボ池の整備を行い、自然観察会等の場として活用されています。
 千鳥ヶ淵戦没者墓苑は面積1.6ha余りの苑地で、戦後海外各地から収集された遺族に引き渡すことのできない戦没者の遺骨347,364柱(平成12年5月現在)が安置されています。
 これら公園の快適な利用に資するため、園内の清掃、芝生、樹木の手入れを行うとともに、平成12年度においては、北の丸外灯整備、新宿御苑千駄ヶ谷門改修等の整備を行いました。

 エ 河川環境等の整備
 (ア)河川
 河川環境に関する基礎情報の収集整備のため、河川並びにダム湖及びその周辺における生物の生息状況の調査「河川水辺の国勢調査」を157河川87ダムで実施しました。また、河川環境に関する専門的知識を有する地域の方々の参加を得て、きめ細かな河川環境の管理に資する「河川環境保全モニター制度」を実施しました。
 また、河川環境管理基本計画の策定を推進し、自然環境の保全に配慮するとともに、水と緑の公共空間として地域住民に憩いとレクリエーションの場を提供するため、河川の高水敷等の整備により河川の自然環境の適正利用を推進しました。さらに、流域の水循環の適正化を図るための種々の施策を推進しました。
 良好なうるおいのある水辺空間の保全並びに形成や、河川水面利用の適正化等を図る「河川環境整備事業(水環境整備事業、河道整備事業及び河川利用推進事業)」、周辺の景観や地域整備と一体となった河川改修を行う「ふるさとの川整備事業」、河川改修と市街地整備を併せて行う「マイタウン・マイリバー整備事業」、堤防の強化と併せ側帯上に植樹を行う「桜づつみモデル事業」を実施しました。また、治水上の安全性を確保しつつ、多様な河川環境を保全したり、できるだけ改変しないようにし、また、改変する場合でも最低限の改変にとどめるとともに、良好な自然環境の復元が可能となるように川づくりを行う「多自然型川づくり」、河川横断施設とその周辺の改良、魚道の設置等により魚類の遡上環境の改善を行う「魚がのぼりやすい川づくり推進モデル事業」、高齢者、障害者に配慮し、すべての人にやさしい河川環境を整備する「まほろばの川づくりモデル事業」、劣悪な環境になっている河川を周辺の地域環境にふさわしい本来の川らしい川に再生し、個性ある地域づくりに資するため、質の高い河川整備を行う「河川再生事業」、間伐材の有効利用を通して、自然を活かした川づくりと森林整備との連携を図る「森を育む川づくり」を実施しました。また、「美しい山河を守る災害復旧基本方針」に基づき、河川環境に配慮した災害復旧を実施しました。
 (イ)ダム周辺
 ダム貯水池において整地、法面保護、緑化対策等を図り、ダム湖の活用、親水性の向上を図る「ダム湖活用環境整備事業」を17ダム(事業費1,688百万円)で実施しました。また、ダム周辺の河川環境の回復を目的とした「ダム水環境改善事業」を7ダム(事業費1,505百万円)で実施しました。
 さらに堆砂及び水質改善対策と併せて常時一定水位で利用可能な湖面を確保し、ダム湖の親水性を向上させる「レクリエーション湖面整備ダム事業」を1ダム(事業費1,000百万円)において実施し、地方公共団体等が主体となるレクリエーション事業と一体となって共同ダム事業を行う「レクリエーション多目的ダム事業」を3ダム(事業費2,800百万円)において実施しました。
 (ウ)砂防設備周辺等
 都市周辺の渓流では、自然環境との調和を図り、緑と水辺の空間を確保し、生活環境を創造する「砂防環境整備事業」を8渓流(事業費633百万円)で、景観や親水性の向上、生態系の回復等を図り、良好な渓流環境を再生する「渓流再生事業」を6渓流(事業費396百万円)で実施しました。
 さらに、土砂災害の防止と併せて渓流における景観・生態系等の自然環境を保全する砂防事業を推進するため、渓流環境整備計画策定のための検討を行いました。
 がけ崩れ対策においては、第4次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画に基づき、貴重な緑の空間である斜面環境・景観を保全しつつ安全度を向上するため、既存樹木を活用した緑の斜面工法による斜面整備を推進しました。
 がけ崩れ対策においては、第4次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画に基づき、貴重な緑の空間である斜面環境・景観を保全しつつ安全度を向上するため、既存樹木を活用した緑の斜面工法による斜面整備を推進しました。
 また、土砂災害に対する安全性を高め緑豊かな都市環境と景観を創造するため、「都市山麓グリーンベルト整備事業」により、無秩序な市街化の防止や都市周辺に広がる緑のビオトープ空間の創造を図りました。

 オ 港湾・漁港における環境の整備
 (ア)港湾
 環境と共生する港湾(エコポート)の形成を目標に、水質・底質を改善する汚泥しゅんせつや覆砂、干潟の創造、緑地の整備などを推進しています。また、平成12年3月の港湾法の一部改正では、港湾に関する環境施策の充実を改正の柱の一つとし、環境の保全・創造の推進等に向けて幅広く効果的な取組を推進することとしました。さらに、平成12年12月に告示された港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針では、良好な自然環境の保全や、失われた自然環境の回復と新たな環境の創造などを図ることとしました。
 港湾の親水性を高め快適な環境を創造し、港湾を利用する人々に憩いの場を提供するため、平成12年度は伏木富山港等135港において緑地等の整備を行いました。また、歴史的港湾施設の保存、活用を図るとともに、周辺の環境整備を一体的に進める歴史的港湾環境創造事業を実施しました。
 マリーナは、そのすぐれた景観と高い親水性からアメニティの高い潤いのある空間を創出することが期待される施設であり、自然環境の保全との調和を図りつつ、快適な環境を創造する観点から、その整備を推進しています。
 (イ)漁港
 海水交流機能を有する防波堤等の整備、水産動植物の生息、繁殖が可能な護岸等の整備並びに自然環境への影響を緩和するための海浜等の整備を総合的に行う自然調和型漁港づくり推進事業を全国36地区で実施しました。
 また、漁村の生活排水対策として漁業集落排水施設整備を全国161地区で実施したほか、漁港区域内の水域における汚泥・ヘドロの除去覆砂並びに藻場・干潟等の整備を行う水域環境保全対策等を全国2地区で実施しました。

 カ 海岸における環境の整備
 多様な海洋性レクリエーション需要の搗蛯ノ伴う海浜利用の進展に対処するとともに、快適で潤いのある海岸環境の保全と創出を図るため、砂浜の保全・復元により生物の成育・生息地を確保しつつ、景観上もすぐれた人と海の自然のふれあいの場を整備する海岸環境整備事業を平成12年度は、全国296か所において事業費521億1,237万円で実施しました。
 沿岸域の藻場・干潟の造成、ヘドロのしゅんせつ等を行うとともに、藻場・干潟の整備保全事業を支援するための地方財政措置を講じました。

 キ 緑化推進運動への取組
 緑化推進連絡会議を中心に、国土の緑化に関し関係行政機関相互の緊密な連絡を図り、総合的かつ効率的な施策を推進し、全国的な幅広い緑化推進運動の展開を図っているところであり、また「平成12年度緑化推進運動の実施計画」を取りまとめ、以下のような施策を実施し、運動の一層の展開と定着化を図りました。
 1) 身近な場所に実のなる木等野鳥の好む樹木等を保全又は植栽し、野鳥の観察のための施設の整備により、野鳥の生息に適した環境の創出と野鳥に親しむ場の整備を図る「小鳥がさえずる森づくり」運動を推進し、特にすぐれた森づくりを実施した地方公共団体等の表彰を行いました。
 また、民間資金による緑化を進めるため、(社)ゴルファーの緑化促進協力会の協力を得て、ゴルファーによる緑化協力運動を推進しました。
 2) 国民の国土緑化思想の高揚を図り、国土緑化を推進するため、全国植樹祭等を開催する事業に助成したほか、国民参加の森林づくりを推進する仕組みの構築とその普及・啓発を推進しました。
 また、緑化に関する技術開発、汚染されている河川、湖沼等への水質浄化林創造のための技術開発及び巨樹・古木林等の保全技術の確立・普及等に助成しました。
 さらに、「みどりの日」、「みどりの週間」を中心に、国民各層が参加する緑化活動等の全国的な展開を推進したほか、「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」に基づき、国土緑化推進機構、各都道府県緑化推進委員会が行う「緑の募金」運動、その募金を活用した国内外の森林整備等への取組を推進しました。
 3) 工場立地法の一部を改正し工場緑化の地方分権の推進等に努めるとともに、緑化等により環境の向上に顕著な功績のあった工場に対し通商産業大臣表彰を行いました。また、緑地等の整備を行う工場について日本政策投資銀行及び中小企業金融公庫から融資を行っています。
 4) 都市緑化の推進に当たっては、「春季における都市緑化推進運動」期間(4〜6月)、「都市緑化月間」(10月)を中心に、その普及啓発に係る各種活動を実施したほか、緑の相談所(都市緑化植物園)、都市緑化基金の拡充強化等を図りました。

(6)調査研究の推進
 生物多様性の保全、絶滅のおそれのある野生動植物の保護や鳥獣の保護管理対策の強化に資するため、調査研究を推進しました。

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