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第5節 

2 国内外の化学物質対策の動向

(1)化学物質審査規制法の実施
 「化学物質審査規制法*」では、製造又は輸入の前にあらかじめ届け出られた新規の化学物質について、難分解性、高蓄積性及び慢性毒性等の有無に係る審査を実施することとしています。これらの性状をすべて有する化学物質を第一種特定化学物質として指定し、原則として、製造、輸入、使用等を禁止しています。また、高蓄積性ではないものの難分解性であり、かつ慢性毒性等の疑いがある化学物質を指定化学物質として指定し、製造量等の実績数量の届出を義務付けています。当該指定化学物質による相当広範な地域の環境汚染により健康被害を生ずるおそれがあると見込まれる場合には、有害性の調査を実施し、その結果、慢性毒性等を有することが判明した場合には、第二種特定化学物質として指定し、製造・輸入予定数量の届出、取扱いに係る技術上の指針の遵守、環境汚染の防止に関する表示を義務づけるとともに、必要に応じ、製造・輸入予定数量の変更を命令できることとしています(図1-5-3)。
 本法については、従来、厚生省及び通商産業省が所管していましたが、中央省庁再編に伴い、平成13年1月から厚生労働省、経済産業省及び環境省が共同で所管することとなりました。
 平成12年12月に第一種特定化学物質として、「N,N'−ジトリル−パラ−フェニレンジアミン、N−トリル−N'−キシリル−パラ−フェニレンジアミン又はN,N'−ジキシリル−パラ−フェニレンジアミン」及び「2,4,6−トリ−ターシャリ−ブチルフェノール」の2物質が追加されたこと等により、平成12年度末現在、第一種特定化学物質としてPCB等11物質、第二種特定化学物質としてトリクロロエチレン等23物質及び指定化学物質としてクロロホルム等422物質が、それぞれ指定されています。

*化学物質審査規制法
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律



(2)PRTR等の推進
 PRTR制度*は既にオランダ、アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア等で導入されており、96年2月にはOECDが加盟国に対し同制度の導入を勧告しました。わが国でもこのような流れを受けて平成9年度よりPRTRパイロット事業を実施し、PRTR制度のわが国への本格的導入に向けての課題の整理や関係者の理解の増進を図ってきました。また、産業界も、通商産業省(経済産業省)からの支援を受けて自主的にPRTRに関する取組を進めるとともに、化学物質の管理に必要な情報を事業者間で提供することによりその管理を促進するMSDS*の導入・普及に取り組んできました。
 これらの経験や中央環境審議会及び化学品審議会における議論を踏まえ、PRTR制度とMSDS制度を二つの大きな柱として事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」が平成11年7月7日に通常国会で可決・成立し、13日に公布されました。
 法に基づくPRTR制度・MSDS制度の対象物質・対象事業者については、中央環境審議会、生活環境審議会及び化学品審議会での議論やパブリックコメント手続を経て平成12年3月にこれらを指定する政令が公布されました。対象物質としては、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む。)と広範な地域の環境での継続的な存在を考慮して、PRTR・MSDS制度の対象として354物質を第一種指定化学物質に、MSDS制度のみの対象として81物質を第二種指定化学物質に指定しました。また、対象事業者については、対象化学物質を取り扱う事業者や環境へ排出することが見込まれる事業者のうち、1)事業者の営む事業が製造業及び一部の非製造業(金属鉱業、電気業・ガス業等)に属すること、2)事業者の常用雇用者数が21人以上であること、3)対象化学物質の年間取扱量が1トン以上(発がん物質は0.5トン以上)である事業所を有すること等の要件を満たす事業者としました。
 このほか、法に基づき、事業者が化学物質の管理を行う際のガイドラインである化学物質管理指針が平成12年3月に告示されました。さらに、MSDS制度の詳細を規定する省令が平成12年12月に、PRTR制度の詳細を規定する省令が平成13年3月に公布されました。
 MSDS制度は平成13年1月1日から、PRTR制度は平成13年4月1日から施行され、これに併せて経済産業省と環境省では全国で説明会を開催し、制度の効率的な実施に向けて周知に努めました。

PRTR制度
Pollutant Release and Transfer Register:人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、その環境中への排出量及び廃棄物に含まれて事業所の外に移動する量を事業者が自ら把握し、行政に報告を行い、行政は、事業者からの報告や統計資料等を用いた推計に基づき、対象化学物質の環境中への排出量や、廃棄物に含まれて移動する量を把握し、集計し、公表する仕組みをいう。

*MSDS
Material Safety Data Sheet:化学物質等安全データシート



(3)政府による各種の取組
 1)有害大気汚染物質対策
 有害大気汚染物質対策に関しては、自主管理指針の策定等事業者の自主管理を推進するための体制整備を行ってきましたが、平成11年度までに、自主管理の対象13物質について、77団体が自主管理計画を策定しました。平成10年度から実施状況の報告がなされ、中央環境審議会及び化学品審議会で、内容のチェックアンドレビューが行われました。また、大気汚染防止法に規定されている3年後の見直し規定に即して、中央環境審議会及び化学品審議会より、新たに地域単位の自主管理を行うこと等を内容とする答申及び報告が平成12年12月にそれぞれなされました。
 2)化学物質環境汚染実態調査
 化学物質の環境中のレベルの調査については、昭和49年度以来実施してきましたが、昭和54年度からは数万といわれる既存化学物質を効率的・体系的に調査し、環境における安全性を評価するため、昭和63年度まで第1次化学物質環境安全性総点検調査を実施しました。生産活動等の変化や科学技術の進歩などを踏まえて、平成元年度からは、調査対象物質の拡大等による調査の充実を図り、第2次化学物質環境安全性総点検調査を実施しています。平成12年度においても、化学物質の環境調査、底質モニタリング及び生物モニタリング等を実施しました。また、OECDのHPV点検プロジェクト等における化学物質の環境リスク評価のため、平成7年度からOECDのテストガイドラインを踏まえて、藻類、ミジンコ、魚類を用いた生態影響試験を実施しており、平成12年度においては、52物質について試験を行いました。
 3)PCB対策
 昭和47年に生産等が中止されて以降、本格的な処理が進まず事業者等により保管が続けられているPCBの処理については、平成9年12月に「廃棄物処理法」の施行令が改正され、化学処理法等の新たな分解処理方法が処分基準の中に位置付けられました。これは平成10年6月から施行され、PCBの処理の促進が期待されます。平成12年度はPCB処理の円滑な推進をさらに図るための方策を検討し、処理の促進のための特別措置法を国会に提出しました。

(4)国際動向
 経済協力開発機構(OECD)、世界保健機関(WHO)、国連環境計画(UNEP)などの国際機関では、化学物質対策に関する種々の活発な活動を主宰しており、わが国も積極的に参加しています。

 ア OECDの活動
 OECDでは、化学物質の安全性評価のためのテストガイドライン(化学物質の安全性に関する試験法)の作成及び改廃、化学物質のリスク評価手法、GLP(Good Laboratory Practice :優良試験所基準)、有害性に関する分類と表示の調和、化学品事故への対応等について検討を行っており、これらの成果を受け、化学物質の適正な管理に関する種々の措置について決定や勧告が採択されています。
 新規化学物質については、届出様式の標準化など各国が実施している届出・評価の調和に向けて作業チームを設置し、取組が進められています。
 既存化学物質については、各国で大量に生産されている化学物質(HPV:High Production Volume)の安全性点検を分担して実施する国際プロジェクトを推進しています。また、既存化学物質のリスク管理方策の検討を進めています。
 PRTRについては、1996年(平成8年)2月のPRTR実施についての理事会勧告に基づく各国の実施状況を取りまとめたほか、排出量の推計方法に関するタスクフォースを設置し、各国が実施している推計方法の情報交換や他国での利用可能性について検討が進められています。
 有害性に関する分類と表示の調和については、これまでに急性毒性、発がん性、水生生物への生態毒性など9種類の有害性項目の分類方法について合意されましたが、さらに混合物の分類方法など、残された懸案事項についての検討が進められています。
 1994年(平成6年)より特別プロジェクトとして実施されている農薬ワーキンググループでは、農薬の安全性に係る再評価の国際分担や農薬によるリスク削減対策等についての検討が進められています。

 イ WHOの活動
 WHO、UNEP、国際労働機関(ILO)のほか、各国の主要な研究機関との間の有機的な協力に基づき、国際化学物質安全性計画(IPCS:International Programme on Chemical Safety)において、安全性に係る対策の優先度の高い化学物質のリスク評価、健康へのリスク評価手法の開発等の活動が実施されており、この成果として化学物質ごとの環境保健クライテリア(EHC:Environmental Health Criteria)の刊行等が行われています。

 ウ UNEPの活動及び国際条約
 UNEPでは、化学物質の人及び環境への影響に関する既存情報の収集・蓄積並びに化学物質の各国の規制に係る諸情報の提供等が行われています。
 また、有害な化学物質による環境汚染を防止し、環境保全上適正な使用に資するため、ロッテルダム条約*が1998年(平成10年)9月に採択され、わが国は1999年(平成11年)8月に署名しました。2000年(平成12年)においては、同条約に基づく暫定手続等について検討を行い、暫定PIC手続の対象物質を当初の27物質から2物質を追加して、29物質としました。
 さらに、PCBやDDTなどの残留性有機汚染物質(POPs:Persistent Organic Pollutants)による地球規模の汚染を防止するため、1997年(平成9年)2月のUNEP管理理事会においてそれらの削減又は排出を廃絶することを目的とした国際的拘束力のある手段を2000年(平成12年)中を目途に確立することが決議されたことを受け、1998年(平成10年)6月以降条約化政府間交渉委員会が開催されていましたが、2000年(平成12年)12月にヨハネスブルグ(南アフリカ共和国)で開かれた第5回会合において条約案について合意に達しました。同条約案は難分解性、生体内での高蓄積性、長距離移動性、人の健康や生態系に対する毒性を有する物質として当面PCB、DDT、クロルデン、ダイオキシンなど12物質を対象に、その製造・使用の禁止・制限、排出の削減、廃棄物やストックパイル(貯蔵物)の適正処理等の措置を講ずるものであり、2001(平成13年)年5月にストックホルムで開催される外交会議で正式に採択される予定です。
*ロッテルダム条約
使用が禁止又は厳しく規制されている化学物質の貿易時における情報交換の手続及び輸出先国への事前のかつ情報に基づく同意(PIC:Prior Informed Consent)手続を定めた条約

 エ 「アジェンダ21」のフォローアップ
 1992年(平成4年)6月の環境と開発に関する国連会議(UNCED)において採択された行動計画「アジェンダ21」の中に「有害かつ危険な製品の不法な国際取引の防止を含む有害化学物質の環境上適正な管理」として1章が割かれ、国際的に取り組むべき項目が以下のように示されました。
 1) 化学的リスクの国際的なアセスメントの拡大及び促進
 2) 化学物質の分類と表示の調和
 3) 有害化学物質及び化学的リスクに関する情報交換
 4) リスク低減計画の策定
 5) 化学物質の管理に関する国レベルでの対処能力の強化
 6) 有害及び危険な製品の不法な国際取引の防止
 7) 国際協力の強化
 これらの効率的なフォローアップを行うため、1994年(平成6年)4月に化学物質の安全性に関する政府間フォーラム(IFCS:Intergovernmental Forum for Chemical Safety)が設立されました。第3回全体会議(IFCS III)は2000年(平成12年)10月にブラジルのサルバドールで開催され、2000年以降の国際的活動の方向性を示した「2000年以降の優先行動事項」及びこれを基にIFCS?参加者が共同して取組を進めて行くべきことを宣言した「バイーア宣言」が合意されました。
 なお、これらの項目のうち3)については、化学物質情報の交換手段として、「地球規模化学物質情報ネットワーク(GINC:Global Information Network on Chemicals)」の構築が企図され、日本の積極的な支援により開始されています。

(5)国際的動向を踏まえたわが国の取組
 関係省庁においては、OECDにおける環境健康安全プログラムに関する調整作業、HPVの安全性点検等に積極的に対応するとともに、試験データの信頼性確保及び各国間のデータ相互受入れのため、GLPに関する国内体制の維持・更新、生態影響評価試験法等に関するわが国としての評価作業、化学物質の安全性について総合的に評価するための手法等についての検討、内外の化学物質の安全性に係る情報の収集、分析等を行っています。
 2000年(平成12年)度においては、OECDのHPV点検プロジェクトにおいて、わが国として必要な知見を収集する試験の一環として、生態影響試験、毒性試験等を実施し、OECDの初期評価会合へ7物質について初期評価報告書を提出しました。

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