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第2節 規制的措置

 大気汚染対策については、発生・生成機構が複雑な浮遊粒子状物質の低減を図るため総合的な対策を推進するとともに、ダイオキシン類対策特別措置法による規制の徹底を図る。また、有害大気汚染物質に係る対策や工場・事業場や自動車に対する規制や建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止に対する規制を引き続き適正に実施する。騒音及び振動対策については、従来からの規制を引き続き適正に実施する。また、悪臭対策については、臭気指数規制等の推進を図る。さらに、オゾン層保護対策としては、引き続きCFC等のオゾン層破壊物質の生産等の規制を着実に実施する。
 水質汚濁対策については、「湖沼水質保全特別措置法」に基づく総合的かつ計画的な湖沼水質保全対策や海域における富栄養化対策の一層の推進を図るため、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海に係る総量規制の円滑な実施及び今後の在り方についての検討等の総合的な対策を推進する。
 さらに、自然環境の保全については、自然環境保全法、自然公園法等に基づく自然環境の特性に応じた施策の一層の推進を図るとともに、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」等に基づく野生生物の保護対策等を総合的に推進する。

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