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第1節 

3 環境影響評価の実施

 規模が大きく、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施に当たっては、環境影響評価法、個別の事業法等に基づく環境影響評価が適切に行われることとなるよう、その適正な運用に努める。
 また、環境影響評価の技術手法の継続的なレビュー作業を進めるなど、技術手法の開発・改良を引き続き進める。さらに、環境影響評価の質の向上及び信頼性の確保に資することを目的として、情報支援体制の整備を引き続き進める。

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