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第1節 

2 環境保全の具体的行動の促進

 持続可能な社会の担い手である消費者、子ども、事業者、NGO、地方公共団体等がパートナーシップの下に環境保全の取組を進める拠点である地球環境パートナーシッププラザにおいて、各種の環境パートナーシップ事業を展開するとともに、環境カウンセラーの登録・研修の実施などにより、環境保全活動に関する人材の確保・育成に努める。
 事業者による自主的な環境管理の推進については、国際標準化機構(ISO)の環境マネジメントシステム規格及び環境監査規格の普及に努めるとともに、環境マネジメントシステムの第三者認証スキームの相互承認の推進など国際的な対応を促す。また、環境活動評価プログラムや環境報告書の普及を推進するとともに、環境パフォーマンスの評価指標について検討を進める。
 また、「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用の促進に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」に基づく支援措置など、環境保全に関する各種の金融・税制上の特例措置を行う。
 製品等に関する環境への負荷の評価方法であるライフサイクルアセスメント(LCA)については、その手法の確立に向けた研究開発、LCA実施に有用なデータベースの構築、LCAの活用の可能性等に関する調査研究や情報提供等を、関係省庁間及び産学官の連携のもとで引き続き実施する。また、ISOでの国際標準化のための検討状況を踏まえ、時宜を得たJIS規格の制定を進める。
 また、環境保全型製品の普及については、エコマーク事業の指導育成を引き続き行うとともに、消費者及び事業者への普及啓発を図る。また、ISOにおける標準化等国際的動向も踏まえつつ、製品の環境負荷に関する情報を定量的に消費者に提供する環境ラベルのあり方についての検討を引き続き行う。
 民間団体の活動の支援については、環境事業団において、環境事業団出資金5億円及び環境事業団補助金8.1億円を活用し、民間団体が行う地球環境保全活動への助成等を進めるとともに、寄附金付郵便葉書等に付加された寄附金や国際ボランティア貯金の寄附金の一部を環境保全活動を行う団体に配分する。また、地元住民、企業、地方公共団体等が一体となって身近な環境を改善していく地域の環境改善事業の推進を行うとともに、地域住民の参加により策定される構想に基づき森林の整備等を実施する。
 さらに、里山林・都市近郊林等について、地域住民等が森林所有者と協定を締結するとともに森林整備等の保全活動を行うことを支援する「郷土の森林保全活動推進事業」を実施する。

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