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第3節 

2 自然環境の健全な利用等を図るための取組

(1)健全なふれあい利用の推進

 自然公園における動植物の保護や美化思想の普及等の適正化のため、自然公園指導員を委嘱するとともに研修を実施し、利用者指導の充実を図る。
 また、自然環境を損なうことなく自然とのふれあい活動を行うエコツーリズムの推進を図る。なお、自然保護事務所においてパークボランティアの養成及びその活動に対する支援を行う。
 さらに、自然解説活動における指導者育成のためビジターセンター等の職員の研修を実施する。
 一方、森林を利用する一般の人々に対して、森林や林業に関する正しい知識の付与、森林の案内や森林内での野外活動を指導する森林インストラクターを引き続き育成するとともに、その知識及び技能の向上を図り、その活動を積極的に支援する。

(2)温泉の保護と利用

 温泉の適正な利用の確保を図るため温泉利用基準の改正等について検討を行うとともに、泉源の保護と温泉の適正かつ効率的な利用の増進を図るための指導を行う。
 また、温泉の公共的利用増進のため、保健、休養等に適した温泉地を国民保養温泉地に指定する。さらに、この中から「ふれあい・やすらぎ温泉地」の選定を行い、自然ふれあい・温泉センターや歩道等各種利用施設の整備を推進する。

(3)動物の愛護と管理

 平成13年1月に総理府から環境省に移管される「動物の愛護及び管理に関する法律」について、平成11年12月の「動物の保護及び管理に関する法律」からの改正の趣旨を踏まえ、適切な運用を図る。

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