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第2節 

1 生物の多様性の確保に係る施策の総合的推進

 「生物の多様性に関する条約」に基づいて平成7年に策定された、わが国の同条約実施の基本方針及び施策の展開方向を示した生物多様性国家戦略に基づき、生物多様性の確保に係る施策の総合的かつ計画的な推進を図る。
 特に、同国家戦略の長期目標に沿って?生物多様性のための国土区分の検討及び区分毎の重要地域の抽出、?地域特性に応じた生物多様性の確保のためのガイドラインの作成、?国土規模での生態系のネットワークの形成のための計画を策定する。
 生態系のネットワークについては、平成10年3月に決定された新・全国総合開発計画においても、国土規模での生態系のネットワーク形成を図ることが盛り込まれており、平成10年度に関係省庁においてまとめられた「富士・箱根・丹沢緑の回廊計画」を省庁連携の例として参考としつつ、国土全体の生態系ネットワーク計画の策定手法の開発や具体的な構想を順次まとめる。
 このうち、国有林野においては、森林生態系保護地域を中心に他の保護林とのネットワークの形成を図るため、いわゆる「緑の回廊(コリドー)」を設定し、野生生物の自由な移動の場として保護するなど、より広範で効果的な森林生態系の保護を推進するものとする。
 さらに、自然的社会的条件に応じた取組が地域ごとにおいて必要であることから、地方公共団体が野鳥やトンボなどの多様な生き物が生息する身近な自然を回復・整備し、ネットワーク化する事業に対し補助を行う。

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