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第4節 

2 適正なリサイクルの推進

(1)使用済製品の再使用の推進

 リターナブルびんの普及に向けて、関連事業者や専門家等の協力のもと、その普及に向けた課題やその課題の解決に必要な対策等について、さらに検討を行う。

(2)回収・再生利用の推進

 環境への負荷の低減のため、廃棄物の再生利用、再生資源の回収・利用を促進することが必要である。
 このため、リサイクルが容易な製品づくりを事業者が行うことを促進するとともに、市町村における分別収集の推進や商品の流通経路等を利用した回収システムの充実、古紙の回収システムの健全な維持を図る。また、リサイクル推進のための預託金払戻制度(デポジット・リファンド・システム)等の経済的措置の活用の検討や事業者による製品等の引取りに関する仕組みについての検討を行う。
 また、事業者が、再生資源の利用率目標の達成及び再生資源の新規用途の開発などの個別品目の状況に応じた再生利用能力の向上を図ることを促進するとともに、再生資源やリサイクル製品は、初めて使用される資源やこれによる製品に比べて割高になりがちであることも踏まえつつ、国、地方公共団体、事業者、国民すべての主体がリサイクル製品を積極的に利用することなどにより、リサイクル製品の利用・市場の育成等を推進する。
 再生資源の利用を一層促進する観点から、再生資源利用促進法の対象品目の拡充等を検討する。また、リデュース対策やリユース対策を本格的に導入するために、再生資源利用促進法の改正を図る。さらに、リサイクル製品の基準の策定の検討を進める。これらの基盤として、異業種間の交流・協力等を進めつつリサイクル技術の開発・普及を促進し、リサイクル推進のための啓発や国民運動を進め、リサイクルの実施状況、効果等に係る情報の整備・提供を推進する。
 また、関係各省庁で連携しつつ、関係行政機関の廃棄物の処理に関する情報収集・提供の業務と連携した廃棄物の処理に関する横断的な情報収集システムの構築に向けた準備を進める。
 農業集落排水事業においては、発生する汚泥の有機質肥料等へのリサイクルを引き続き推進する。
 品目別及び業種別廃棄物処理・リサイクルガイドラインのフォローアップ、対象の改定についての検討のほか、「産業廃棄物排出事業者適正処理ガイドライン」、鉱工業等に係る産業廃棄物の減量化・リサイクルに関する数値目標、「使用済み自動車リサイクルイニシアティブ」、「古紙リサイクル促進のための行動計画」などに係る取組の実施、関係者への周知徹底、フォローアップなどを引き続き推進する。
 建設廃棄物等のリサイクル推進について、平成9年10月に策定された「建設リサイクル’97」に基づき、引き続き「建設リサイクルガイドライン」の徹底、研究・技術開発の推進、公共工事発注者間の連携を強化するための情報交換体制の強化、平成10年12月に策定した建設副産物適正処理推進要綱の周知・徹底等を図っていく。また、建設廃棄物等の再資源化を促進するため、再資源化施設の稼働状況等に関する情報交換システムの構築に向けた検討を進めていく。
 下水道事業において発生する汚泥(発生汚泥等)については、発生汚泥のコンポスト化、建設資材等による再生利用をより一層推進する。
 さらに、建設廃棄物のリサイクルを促進するため、分別解体・再資源化等の徹底や、再資源化施設の適正な立地誘導等のために必要な新しい制度の整備について検討を進めていく。

(3)容器包装に係る分別収集、再商品化等の推進

 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が平成12年4月から完全施行される。具体的には、分別収集及び再商品化の対象に新たに紙製容器包装及びプラスチック製容器包装が加わるとともに、再商品化義務者に中小企業者が加わることとなる。これに伴い、再商品化施設の一層の整備を進め、再商品化義務を履行しない、いわゆるフリーライダーの取り締まりに向けた体制・システムを整備するとともに、プラスチック製容器包装及び紙製容器包装の適切な分別の促進のための表示について、事業者に対して義務付けることを検討・実施する。
 また、引き続き、同法に基づく分別収集及び再商品化が円滑に進められるよう、市町村の分別収集を支援していくとともに、事業者による再商品化義務の適切な履行の確保を図るほか、再商品化技術の開発、リサイクル製品の需要拡大、調査研究、キャラクターマーク「分け兵衛」の活用、容器包装リサイクル法に関するパンフレットの作成、事業者等に対する地域毎の説明会の開催などによる普及啓発等、必要な措置を講じる。

(4)特定家庭用機器廃棄物の収集・再商品化等の推進

 特定家庭用機器再商品化法が成立し(平成10年6月)、その後、同施行令(平成10年12月公布、平成11年5月改正)、基本方針(平成11年6月)がそれぞれ公布、告示されたところであるが、今後、平成13年4月1日の本制度の完全施行に向け、施行規則の制定、指定法人の指定及び再商品化等認定等、円滑な制度運用のための諸手続を速やかに行う。また、指定引取場所の設定、管理票システムの具体化等についても引き続き推進する。

(5)リサイクル関連施設整備の推進

 一般廃棄物について、廃棄物循環型のごみゼロ社会を目指し、21世紀初頭を目途に、廃棄物のほとんどすべてを、単に燃やして埋める処理から、極力リサイクルを推進し、焼却処理の際には熱エネルギーを活用するものへの転換を推進する。
 リサイクル関連施設については、ペットボトル等の容器包装廃棄物や廃家電製品の再商品化、焼却灰の溶融固化、余熱利用、廃棄物発電、ごみ固形燃料化、し尿・浄化槽汚泥・生ごみの資源化等の技術開発、施設整備等を推進する。また、家畜排せつ物等について、地域における有効利用を促進し、効率的かつ環境保全上適切に循環するシステムを形成するための施設整備、「民間事業者の能力の活用による特定施設の促進に関する臨時措置法」に基づく古紙の他用途リサイクルのための施設整備等を推進する。

(6)リサイクルにおける環境配慮

 リサイクルを推進するに当たっては、リサイクルの環境に与える影響を把握し、リサイクルされた原材料を使用した製品等に含まれる可能性のある有害物質等に関する情報の把握を行うとともに、廃棄物のリサイクルに係る環境保全上のガイドラインの整備を行い、さらに、電気製品や自動車などの有害物質を含む使用済製品について、有害物質を含む部品の回収による有害物質のリサイクルの促進方策など、必要な施策を検討する。

(7)ゼロ・エミッション構想の推進

 地域における資源循環型経済社会構築の実現に向けて、関係各省が連携して、ゼロ・エミッション構想推進のため「エコタウン事業」を実施しており、リサイクル関連施設整備事業等に対するハード面の支援、及び環境関連情報提供事業等に対するソフト面の支援を引き続き実施する。
 環境事業団では、循環と共生を基調とする地域づくりの実現に向けて、平成11年度から実施している「ゼロ・エミッション団地」の建設譲渡事業を引き続き実施するとともに、平成11年度に引き続き対象地域を選定し、調査研究を実施する。

(8)FRP廃船の収集・再商品化等の推進

 FRP(ガラス繊維強化プラスチック)廃船は、その組成材料の特質、寸法及び重量面から、自治体単位での処理が容易でなく、このため、廃船処理を個人で行わざるを得ない状況にあるものの、処理費用が高額であることや処理ルートが確立されていないことなどが要因となって、利用者による適正な廃船処理が行われず、海洋投棄を招くなど大きな社会問題となってきている。
 一方、21世紀初頭には、廃船時期を迎えるFRP船が年間1万隻を超えることが予想されており、また、現在約14万隻とも言われる放置艇の沈廃船化を未然に防止する観点からも、低廉な廃船処理システムの早期確立が求められている。
 このため、平成12年度から、ミレニアム・プロジェクトとして、経済性に優れ、かつリサイクル性にも配慮した「FRP廃船の高度リサイクルシステムの構築」の実証研究を開始し、事業化プラントの実現を図る。

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