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第5節 

8 砂漠化への対処

(1)問題の概要

 砂漠化とは、「深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国連条約(砂漠化対処条約)」の第1条において「乾燥、半乾燥、乾燥半湿潤地域におけるさまざまな要因(気候変動及び人間の活動を含む。)に起因する土地の劣化」であると定義されている。砂漠化というと、一般には土地の乾燥化のみが考えられがちであるが、土壌の浸食や塩性化、自然植生の種類の減少なども砂漠化現象の中に含まれる。
 平成3年のUNEPの砂漠化の現状等に関する調査によれば、砂漠化の影響を受けている土地の面積は、地球上の全陸地の約4分の1、耕作可能な乾燥地域の約70%に当たる約36億haに達し、世界人口の約6分の1、約9億人がその影響を受けている。
 こうした砂漠化の原因は、干ばつなどの自然的な原因のほか、草地の能力を超えた家畜の放牧、土地の能力を無視した過度の耕作、薪炭材の過剰な採取、不適切な灌漑による農地への塩分の集積などが考えられる。その背景には、開発途上国の貧困、人口増加、対外債務の増加、貿易条件の悪化など社会的、経済的要因があり、砂漠化問題の解決を困難にしている。

(2)対策

 砂漠化対処に関する国際的な取組としては、昭和43年に始まったアフリカのサハラ南縁サヘル地帯の干ばつを契機として、昭和52年にUNEPが中心となり、国連砂漠化対処会議(UNCOD)が開催された。さらに、地球サミットで決定されたアジェンダ21を受けて、平成4年の第47回国連総会において、砂漠化対処条約策定のための政府間交渉委員会(INCD)の設立が決議された。条約交渉会議は平成6年6月までに5回の会合が開催され、第5回会合において、砂漠化対処条約(本体及び4地域実施附属書)が「条約発効までの暫定措置に関する決議」及び「アフリカに対する緊急行動に関する決議」の二つの決議とともに採択された。また、平成6年10月には、条約署名式典がパリで開催され、我が国を含む86か国(EUを含む。)が署名を行った。
 この条約は50か国が締結した日から90日後に発効することとなっており、平成8年9月27日に締約国が50か国に達し、同年12月26日に発効した。
 我が国は、国会の承認を得て、平成10年9月11日に同条約を受諾し、12月10日(寄託後90日目)に同条約は我が国について発効した。
 我が国は、第2回締約国会議(セネガル、ダカール)より締約国として参加している。平成11年11月15日〜26日にはブラジルのレシフェにおいて第3回締約国会議が開催され、アフリカの締約国及び先進締約国による条約の実施状況のレビュー、新たな地域実施附属書の検討、事務局の予算及び中期戦略の検討等が行われた。また、締約国会議と並行して11月16日から19日に開催された科学技術委員会第3回会合では、早期警戒体制、砂漠化の監視及び評価に関する基準・指標、砂漠化に対処するための伝統的知識、専門家名簿の管理等について議論が行われた。
 また、条約に基づくアジア地域の取組として、砂漠化対処のためのネットワークづくり(テーマ別プログラムネットワーク(TPN))の検討が進められており、平成11年7月には北京で、砂漠化のモニタリング及び評価に関するネットワーク(TPN1)の立ち上げ会合が開催された。
 我が国としては、アジア地域における砂漠化対処への貢献と科学技術委員会への支援を念頭に置いた砂漠化防止対策推進支援調査を行ったほか、政府レベルでは、2国間、多国間援助を通じた砂漠化関連プロジェクトの実施、西アフリカサヘル地域における地下水の有効利用を中心とする持続可能なコミュニティー形成を図るための調査、ニジェール河流域における砂漠化に対処するための農業開発等の調査、砂漠化の評価と防止技術に関する総合的研究が行われている。
 民間レベルでは、緑のサヘルなどのNGOがアフリカ、中国等で砂漠化対処活動を実施しており、これらの活動に対して支援を行った。

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