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第4節 

3 廃棄物の適正な処理の推進

(1)廃棄物処理の現況

ア 一般廃棄物の処理
 一般廃棄物については、市町村が定める処理計画に沿って処理が行われている。ごみ処理状況は、1-4-1表のとおりである。平成8年度におけるごみ排出総量は、14万t/日であり、微増となっている。また計画処理量の89.7%が焼却、破砕等減量処理されている。
 廃棄物処理施設の整備については、平成8年度を初年度とする第8次廃棄物処理施設整備計画に基づき、整備を行っている。



イ 産業廃棄物の処理

 廃棄物の排出状況は1-4-2表のとおりであり、産業廃棄物処理業者の許可件数も年々増加しており、平成8年度末時点で11万5,361件である。



(2)廃棄物の適正処理対策

 平成10年6月に、浸出水のモニタリングや遮水工の強化等を内容とする廃棄物の最終処分場の構造・維持管理基準の強化・明確化や、最終処分場の廃止の際に都道府県知事が当該最終処分場の状況を確認するための基準を設定し、その円滑な施行に努めてきたところである。
 また、平成11年7月に成立したダイオキシン類対策特別措置法の成立を受け、ダイオキシン類対策の観点から、廃掃法施行令の改正等必要な基準の設定及び改正を行った(第1章第4節参照)。さらに、大阪府豊能郡のごみ焼却施設における高濃度のダイオキシン類汚染事例を踏まえ、高濃度ダイオキシン類汚染物を適正に分解処理する技術について検討を行い、平成11年12月に「高濃度ダイオキシン類汚染物分解処理技術マニュアル」として取りまとめた。
 なお、平成11年2月、水質環境基準に「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」、「ほう素」並びに「ふっ素」が新たに追加されたことから、平成11年3月、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の最終処分に関する基準の項目追加等について中央環境審議会に諮問し、最終処分基準等のあり方について検討を開始したところである。

ア 一般廃棄物対策
 ダイオキシン類排出削減とともに一般廃棄物のリサイクルの促進のため、平成11年度は、補正予算を含めた一般会計総額2,009億5,300万円の補助金により、ごみ処理施設、汚泥再生処理センター、埋立処分地、リサイクルプラザ等の一般廃棄物処理施設の整備を図った。
 また、一般廃棄物処理施設に係る民間資金活用型社会資本整備事業に対して補助を行った。さらに、都道府県において、ダイオキシン類対策、余熱の有効利用、公共工事のコスト縮減等の観点から策定された、ごみ処理の広域化計画に基づいた廃棄物処理施設の整備を推進した。

イ 産業廃棄物対策
 排出事業者処理責任の原則の枠組みの中で、公共の関与による処理施設の整備促進を図っており、廃棄物処理法に基づき廃棄物処理センターを岩手県、大分県、長野県、愛媛県、香川県、新潟県、高知県、兵庫県、三重県において指定している。
 また、「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律」に基づき、産業廃棄物の適正処理のための様々な支援措置を講じているが、平成11年度は、産業廃棄物処理事業振興財団により、産業廃棄物処理施設の近代化、高度化事業に対する債務保証、起業化助成等の事業振興が行われた。
 園芸用使用済プラスチックの適正処理技術等の開発・実用化のための調査・実証、農業団体等による使用済プラスチック処理施設の設置等に対し助成措置を講じた。
 また、種々の生物による環境浄化作用を活用した漁場環境改善方策に係る検討・調査を実施した。

ウ 広域処理場整備の推進
 大都市圏域において、圏域を一体とした広域的な最終処分場確保の要請に対応するため、広域的な廃棄物の埋立処分場計画(いわゆるフェニックス計画)の推進が図られてきた。
 近畿圏では、大阪湾広域臨海環境整備センタ―の広域処理場において一般廃棄物等を受入れる管理型区画が平成12年度に満杯になる見込みのため、現在、神戸沖処分場を建設中であり、さらに大阪沖に新たな埋立処分場を整備するため、平成12年3月に基本計画の変更を行ったところである。
 首都圏では、昭和62年4月に「東京湾フェニックス計画の基本構想」をまとめ、関係7都県市に提示しており、これら関係7都県市により構成される首都圏サミットの場で、引き続き廃棄物の広域処理について検討が行われてきたが、平成10年度の首都圏サミットでは実現に向けた共通の認識は確認されなかった。しかし、首都圏の広域処分は必要との認識からフェニックス計画実現に向けての働きかけが7都県市で行われるとともに、広域処分場建設に関する全国調査が実施されている。

エ 廃棄物の処理における環境配慮等
 平成11年4月には、廃棄物焼却施設の集中地域等において、新たな廃棄物焼却施設が立地する際の判断基準の明確化を行った。
 また、現在開発されている最終処分に関する技術の中から環境保全効果の認められるものについて評価を行い、より高度な技術の開発・普及を促進するための調査を行った。
 港湾における廃棄物処理対策として平成11年度は、39港1湾において廃棄物埋立護岸の整備に対する補助を実施したほか廃油処理施設の整備に対する補助及び一般海域における浮遊ごみ・油の回収事業等を行った。さらに、資源のリサイクルの促進のため、首都圏の建設発生土を全国の港湾建設資源として広域的に有効活用するプロジェクト(いわゆるスーパーフェニックス)を平成6年度に開始し、平成11年度は石巻港、三河港、広島港、呉市において建設発生土の受入れを実施した。
 また、環境保全に留意しつつ下水汚泥の緑農地利用及び建設資材化を推進するとともに、下水汚泥等を原料とした再生資材を積極的に活用した下水道事業を実施した。

オ 空き缶の散乱防止
 缶飲料の生産量が急速に増大し、1年間で発生した缶飲料の空き缶は、昭和56年には100億缶程度であったものが、平成10年には372億缶を超える状況にあり、これら缶飲料の空き缶の一部が道路、海岸、河川敷等に散乱し環境美化の観点から問題となっている状況が続いている。全国の空き缶散乱の実態等を把握するため、昭和55年度以降調査を実施しているが、平成11年度に全国の約700市区町村について実施した調査の結果では、散乱状況に改善はみられず、特に国道等幹線道路、公園・広場等については悪化した状況にある(1-4-3表)。
 空き缶散乱防止対策として、地方公共団体では、空き缶散乱防止に関する条例等の制定、投げ捨て防止のキャンペーン、清掃の強化等の取組を行っており、また、国では、「空き缶問題連絡協議会」における申合せに基づき、普及啓蒙活動の充実を図っているなど、それぞれの立場から様々な取組が行われているが、根本的な解決には至っていない。

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