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第2節 

2 水利用の各段階における負荷の低減

(1)水質汚濁の要因

 我が国の水質汚濁(1(1)イ「水質汚濁の現状」参照)は、工場、事業場排水に関しては、排水規制の強化等の措置が効果を現している一方、炊事、洗濯、入浴等人の日常生活に伴って排出される生活排水については、下水道整備等がいまだ十分でないなど対策が遅れている。
 特に、流域内に人口や産業が集中する都市内等の河川や、手賀沼、印旛沼などのように流域の都市化が進んでいる湖沼においては、下水道の整備等が人口の増加に追いつかず、排出負荷量のうち生活排水の占める割合が大きい。
 このほかに、面としての広がりをもつ市街地、土地造成現場、農地などから、降雨等により流出するいわゆる非特定汚染源からの汚濁や従来からの水質汚濁の結果として沈殿、堆積した底質からの栄養塩類の溶出等による汚濁が我が国の水質汚濁の要因として重要なものとなっている。

(2)発生形態に応じた負荷の低減

ア 工場・事業場対策
(ア)排水規制の実施
 公共用水域の水質保全を図るため、水質汚濁防止法により特定事業場から公共用水域に排出される水については、全国一律の排水基準が設定されている。
 内湾、内海等の閉鎖性海域に関しては、富栄養化を防止し海域環境の保全を図るため、窒素及び燐に係る排水基準を設定し、平成5年10月より排水規制を実施している(第1章第2節3参照)。
(イ)上乗せ排水基準の設定
 全国一律の排水基準では環境基準を達成維持することが困難な水域においては、都道府県条例でより厳しい上乗せ基準を設定し得るものとされており、昭和50年度以来すべての都道府県において上乗せ排水基準が設定されている。
(ウ)水の循環利用
 排水処理による水質改善ばかりでなく、製紙パルプ業等の生産工程の改善による排水量の低減、ビル等における雑用水の利用促進など、水の循環利用による排水の改善が図られている。

イ 生活排水対策の推進
 公共用水域の水質の汚濁の原因の一つとして、炊事、洗濯、入浴等人の日常生活に伴って排出される生活排水が大きな要因となっている。
 この生活排水対策を推進するためには、下水道整備を促進するほか、地域の実情に応じ、合併処理浄化槽、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント(地域し尿処理施設)等各種生活排水処理施設の整備を推進することが重要である。その際、都道府県毎に策定された汚水処理施設の整備等に関する都道府県構想に基づき、効率的な汚水処理施設の整備を図ることが求められている。
 下水道整備については、引き続き流域別下水道整備総合計画の策定を推進し、効率的な汚濁負荷削減を進めることにしており、平成11年度は、第8次下水道整備七箇年計画(総額23兆7,000億円)の4年目として、普及が遅れている中小市町村の下水道整備及び未着手市町村における新規着手の推進、水質保全のための高度処理の積極的導入を始め、大都市等における下水道の質的向上、下水処理水等の下水道資源の多目的活用を推進した。
 また、合併処理浄化槽については国庫補助制度が設けられており、平成11年度には2,200を超える市町村において、整備が図られた。
 一方、新たに設置される浄化槽の約4割を占める単独処理浄化槽は、し尿のみを処理対象とし、生活雑排水が未処理で放流されることから、その新設廃止に向けた取組をさらに推進している。
 さらに、下水道等の汚水処理施設の効率的かつ計画的な整備を図る「汚水処理施設連携整備事業」については、平成11年度は新たに2町村の事業を認定し、平成9年度からの継続事業と併せて19市町村で実施した。
 農業振興地域においては、農業集落におけるし尿、生活雑排水等を処理する施設を整備する農業集落排水事業1,744地区、緊急に被害防止対策を必要とする地区については、用排水路の分離、水源転換等を行う水質障害対策に関する事業直轄4地区補助41地区を実施した。さらに、漁業集落から排出される汚水等を処理し、漁港及び周辺水域の浄化を図るため、漁業集落排水施設整備を179地区で実施した。
 水質汚濁防止法には、?生活排水対策に係る行政及び国民の責務の明確化、?生活排水対策の計画的推進等が規定されている。同法に基づき、都道府県知事が重点地域の指定を行っており、平成12年3月31日現在、40都府県、188地域、449市町村が指定されている。また、これらの市町村による「生活排水対策推進計画」の策定及び生活排水による汚濁が著しい水路等を浄化する施設、廃油回収・石けん再生等設備などの整備に対して助成を行った。
 また、ヨシ等の有する自然浄化機能の活用や木炭等の利用による浄化水路等の整備を行い、湖沼等の公共用水域へ排出される農業用用排水の水質保全対策に関する事業を25地区で実施した。
 このほか、生活環境の保全等を図るとともに公共用水域の水質保全に資するため、毎年9月10日を「下水道促進デー」、10月1日を「浄化槽の日」とするとともに、毎年「水環境フォーラム」を開催するなど、各種の普及、広報、国民的運動等を展開している。

ウ 非特定汚染源対策
 市街地、農地等の非特定汚染源については、生活排水対策の推進とともに、都市排水や農業等における対策技術の開発等を実施しており、また、初期雨水貯留による負荷削減や、水田のもつ浄化機能の把握など、非特定汚染源対策推進のための調査検討も行っている。
 さらに、雨天時に宅地や道路等の市街地から公共用水域に流入する汚濁負荷を削減するため、新世代下水道支援事業制度水環境創造事業を推進している。

(3)負荷低減技術の開発普及

 下水道事業の円滑な推進に資するため、下水道施設の合理的設計施工法、下水汚泥の処理処分法、小規模下水道技術、下水処理の高度化と水環境・水利用、下水道における雨水対策、下水道における地球温暖化防止対策、下水道における資源エネルギーの回収と利用、下水道施設の耐久性の向上、下水道の役割の多様化への対応、下水道の維持管理とその適正化等の諸課題について調査を実施した。平成11年度は特に、処理水及び汚泥の安全性を高めるための技術開発や中小市町村における早急な下水道普及のため、施設の標準化等下水道施設のコスト縮減のための総合的な技術開発を重点的に実施した。また、下水道の新技術、新工法を積極的に導入し、下水道技術の向上と効率的な事業執行のため、新世代下水道支援事業制度高度化促進事業を実施している。
 窒素及び燐を除去する等の性能を有するし尿浄化槽の構造基準及び維持管理基準が平成8年4月から施行されており、合併処理浄化槽の放流水質の安定化等のため、膜分離技術を活用した小型合併処理浄化槽の実用化に向けた技術開発とともに、維持管理面からの検討を行っている。
 水道水源地域等、高度処理を求められる地域や離島等における処理水の再生利用の要望が高い地区に対応するため、農業集落排水施設については、膜分離活性泥方式の開発を行った。

(4)水環境の安全性の確保

ア 有害物質の排水規制等
 全国一律の排水基準のうち、有害物質に係る排水基準については、平成6年2月にジクロロメタン等7項目の有機塩素系化合物、シマジン等4項目の農薬など合計13項目について新たに基準を設定し、鉛及び砒素について基準値の強化を行った。その後、平成11年2月22日、環境基準の項目追加を受けて、水質汚濁防止法に基づく排水基準等の項目追加等について中央環境審議会に諮問したところであり、現在審議中である。また、こうした環境基準の拡充・強化を踏まえ、ジクロロメタン等15物質を含む廃棄物の最終処分基準の強化を行い、平成7年4月1日より施行している。
 さらに、平成10年6月には、PCBの処理に係る産業廃棄物処理施設を、また、平成12年3月には、ジクロロメタンによる洗浄施設及びジクロロメタンの蒸留施設を水質汚濁防止法の特定施設に追加し、現在も、水質汚濁防止法の特定施設の追加等について引き続き中央環境審議会で審議中である。
 一方、事故時の措置については平成8年6月に水質汚濁防止法の一部を改正し、新たに対象物質として油を追加するとともに、油に係る事故時の措置の対象事業場に貯油施設等を有する事業場を加えることにより、事故時の措置の拡充を図った。

イ 水道水源の水質保全対策
 「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」に基づき、平成11年末までに6県11か所から該当県に対して水道原水水質保全事業の実施の促進の要請がなされ、これらを受けて、7か所に都道府県計画が、1か所に河川管理者事業計画が策定され、4箇所について計画の策定が進められている。

ウ 地下水汚染対策
 地下水汚染の未然防止対策については、水質汚濁防止法に基づき、トリクロロエチレン等23項目の有害物質を含む水の地下への浸透の禁止、都道府県知事による地下水の水質の常時監視等の措置がとられている。
 地下水汚染問題については、汚染の未然防止に努めることはもとより、汚染された地下水の浄化のための対策が必要であり、平成8年6月の水質汚濁防止法の改正により、平成9年4月から都道府県知事が汚染原因者に対し汚染された地下水の浄化を命令することができることとなった(1-2-6図)。また、平成9年3月には、地下水の水質保全を総合的に推進するため、地下水の水質汚濁に係る環境基準が設定された。さらに、地下水汚染に係る調査・対策を効果的かつ効率的に進めるための技術的な支援として、平成6年11月に「有機塩素化合物等に係る土壌・地下水汚染調査・対策暫定指針」を策定したところであるが、平成8年の水質汚濁防止法改正及び平成9年の地下水の水質汚濁に係る環境基準の設定、さらに、調査・対策技術に係る知見の集積を踏まえ全面的に内容を見直し、平成11年1月に有害物質23項目に関する「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」として改定を行ったところである。


 一方、近年、農作物の施肥や家畜排せつ物、未処理生活雑排水の地下浸透等が原因と考えられる硝酸性窒素による地下水汚染が明らかになり始めており、平成9年度に36都道府県が行った調査によれば、6.5%の井戸で硝酸性窒素濃度が要監視項目としての指針値(10mg/r)を超えていた。このような実態をふまえ、平成11年2月にほう素、ふっ素とともに、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を、公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準項目として追加した。また、その維持達成を図るため、中央環境審議会に「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について」諮問を行ったところであり、現在審議中である。

エ 農薬汚染対策
 農薬については、水質汚濁の未然防止を図る観点から、農薬取締法に基づき登録を留保するかどうかの基準を定めることとしており、平成12年3月現在、104農薬について、水質汚濁に係る基準値を設定している。さらに、農薬による野生生物や生態系への悪影響の未然防止については、農薬生態影響評価検討会を開催し、平成11年2月に農薬の生態影響評価の基本的な考え方について中間的に取りまとめが行われ、現在、具体化に向けての検討が進められている。

オ 水銀、PCBによる汚染底質除去対策
 水銀による底質汚染については、調査の結果、暫定除去基準を超え除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で42水域であり、平成2年7月末現在で対策を終了している。なお、このほかに自然的な要因と思われる底質の汚染が1水域で確認されている。
 PCBによる底質汚染については、調査の結果、除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で79水域であった。このうち76水域は平成11年3月末現在で対策を終了しており、佐世保港(佐世保市)等の3水域については底質の除去等の対策又はその検討が進められている。

カ 漁業公害等調査
 水銀、ダイオキシン類等有害物質の魚介類中での蓄積状況把握、蓄積機構解明、試験方法検討等の調査のほか、二枚貝等が体内に蓄積する貝毒のモニタリング手法の検討、複数が集中して立地する発電所の大量取放水による広域の漁業資源への影響についての検討等を行った。

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