2 適正なリサイクルの推進
(1) 使用済製品の再使用の推進
規格統一びんの使用について普及啓発を行うとともに、使用済商品の交換、販売のための情報提供等を推進する。
環境庁では引き続き、リターナブルびんの普及に向けて、関係企業、消費者等の協力のもとシステムの研究をさらに進める。
(2) 回収・再生利用の推進
環境への負荷の低減のため、廃棄物の再生利用、再生資源の回収・利用を促進することが必要である。
このため、リサイクルが容易な製品づくりを事業者が行うことを促進し、市町村における分別収集の推進や商品の流通経路等を利用した回収システムの充実、古紙の回収システムの健全な維持を図る。リサイクル推進のための預託金払戻制度(デポジット・リファンド・システム)等の経済的措置の活用の検討や事業者による製品等の引取りに関する仕組みについての検討を行う。
また、事業者が、再生資源の利用率目標の達成及び再生資源の新規用途の開発などの個別品目の状況に応じた再生利用能力の向上を図ることを促進するとともに、再生資源やリサイクル製品は、初めて使用される資源やこれによる製品に比べて割高になりがちであることも踏まえつつ、国、地方公共団体、事業者、国民すべての主体がリサイクル製品を積極的に利用することなどにより、リサイクル製品の利用・市場の育成等を推進する。
さらに、リサイクル製品の基準の策定の検討を進める。これらの基盤として、異業種間の交流・協力等を進めつつリサイクル技術の開発・普及を促進し、リサイクル推進のための啓発や国民運動を進め、リサイクルの実施状況、効果等に係る情報の整備・提供を推進する。
また、環境庁、厚生省、農林水産省、建設省で連携しつつ、関係行政機関の廃棄物の処理に関する情報収集・提供の業務と連携した廃棄物の処理に関する横断的な情報収集システムの構築に向けた準備を進める。
農業集落排水事業においては、発生する汚泥の有機質肥料等へのリサイクルを引き続き推進する。
品目別及び業種別廃棄物処理・再資源化ガイドラインのフォローアップ、対象の拡充についての検討のほか、「産業廃棄物排出事業者適正処理ガイドライン」、鉱工業等に係る産業廃棄物の減量化・リサイクルに関する数値目標、「使用済み自動車リサイクルイニシアティブ」、「古紙リサイクル促進のための行動計画」などに係る取組の実施、関係者への周知徹底、フォローアップなどを引き続き推進する。
建設事業に伴って生ずる廃棄物等のリサイクル等について、平成9年10月に建設省により策定された建設リサイクル推進計画'97に基づき、公共工事の計画・設計段階から一貫したリサイクル等の検討を実施することの徹底、研究・技術開発の推進、公共工事発注者間の連携強化のための情報交換体制の強化、平成10年12月に策定した建設副産物適正処理推進要綱の周知・徹底等を図る。また、建築物等の解体廃棄物のリサイクル促進のため、分別解体の徹底、不良業者の排除及び、リサイクル施設の適正な立地誘導等のために必要な制度の創設について検討を進めていく。下水道事業において発生する汚泥(発生汚泥等)については、発生汚泥等のコンポスト化、建設資材等による再生利用をより一層推進する。
(3) 容器包装に係る分別収集、再商品化等の推進
平成9年度から本格施行されている「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)については、引き続き、同法に基づく分別収集及び再商品化が円滑に進められるよう、市町村の分別収集を支援していくとともに、事業者による再商品化義務の適切な履行の確保を図るほか、再商品化技術の開発、リサイクル製品の需要拡大、調査研究、キャラクターマーク「分け兵衛」の活用、容器包装リサイクル法に関するパンフレットの作成、事業者等に対する地域毎の説明会の開催などによる普及啓発等、必要な措置を講じる。また、平成12年度からの同法の完全施行のための検討を引き続き行い、所要の措置を講ずる。
(4) 特定家庭用機器廃棄物の収集・再商品化等の推進
特定家庭用機器再商品化法の平成13年度からの本格施行に向け、特定家庭用機器廃棄物の生活環境保全上適切な再商品化等の推進のため、基本方針の策定、再商品化などに関する基準の設定等を行うとともに、同法の円滑な施行のために必要な調査、普及啓発や、廃家電の再商品化設備の整備促進等必要な措置を講ずる。
(5) リサイクル関連施設整備の推進
一般廃棄物について、廃棄物循環型のごみゼロ社会を目指し、21世紀初頭を目途に、廃棄物のほとんどすべてを、単に燃やして埋める処理から、極力リサイクルを推進し、焼却処理の際には熱エネルギーを活用するものへの転換を推進する。
リサイクル関連施設については、ペットボトル等の容器包装廃棄物や廃家電製品の再商品化、焼却灰の溶融固化、余熱利用、廃棄物発電、ごみ固形燃料化、し尿・浄化槽汚泥・生ごみの資源化等の技術開発、施設整備等を推進する。また、家畜排せつ物等について、地域における有効利用を促進し、効率的かつ環境保全上適切に循環するシステムを形成するための施設整備、「民間事業者の能力の活用による特定施設の促進に関する臨時措置法」に基づく古紙の他用途リサイクルのための施設整備等を推進する。
(6) リサイクルにおける環境配慮
リサイクルを推進するに当たっては、リサイクルの環境に与える影響を把握し、リサイクルされた原材料を使用した製品等に含まれる可能性のある有害物質等に関する情報の把握を行うとともに、廃棄物のリサイクルに係る環境保全上のガイドラインの整備を行い、さらに、電気製品や自動車などの有害物質を含む使用済製品について、有害物質を含む部品の回収による有害物質のリサイクルの促進方策など、必要な施策を検討する。
(7) ゼロ・エミッション構想の推進
地域における資源循環型経済社会構築の実現に向けて、厚生省、通商産業省が連携してゼロ・エミッション構想推進のため「エコタウン事業」を実施しており、リサイクル関連施設整備等に対するハード面の支援、及び環境関連情報提供事業等に対するソフト面の支援を引き続き実施する。
環境事業団では、循環と共生を基調とする地域づくりの実現に向けて、平成10年度から実施している「ゼロ・エミッション団地」の建設譲渡事業を引き続き実施するとともに、平成10年度に引き続き対象地域を選定し、調査研究を実施する。