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第3節 

2 地盤環境の保全

 地盤沈下を防止し、併せて地下水の保全を図るため、工業用水法及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」に基づく地下水採取規制の適切な運用を図るとともに、代替水源の確保事業及び工業用水法に基づく規制地域において国庫補助による地盤沈下防止対策工業用水道事業等の代替水の供給事業を実施する。
 また、雨水浸透ますの設置等、地下水涵養の促進等により健全な水循環を確保するための事業を国庫補助事業として実施する。
 地盤環境保全のための調査としては、関東平野北部地盤沈下防止等広域対策調査、工業用地下水採取の自主規制を指導するための地下水利用適正化調査、工業用水の使用合理化のための指導調査、地下水の水位及び水質の観測等のための地下水保全管理調査、農地・農業用施設及び治水施設の復旧等の対策を検討するための地盤沈下調査等各種の調査を実施する。
 濃尾平野、筑後・佐賀平野及び関東平野北部の3地域については、地盤沈下防止等対策関係閣僚会議において策定された「地盤沈下防止等対策要綱」に基づき、引き続き地域の実情に応じた総合的な対策を推進する。また、平成12年度に地下水採取量削減の目標年度が到来する関東平野北部における対策要綱の見直しに向けた検討を行う。
 さらに、地下水採取の規制地域等の監視測定に必要な地盤高及び地下水位の変動状況並びに地質の調査に要する経費について地方公共団体に対し補助を行うとともに、地盤沈下の実態把握のための水準測量、地下水揚水量等の実態調査を実施する。
 このほか、地盤が沈下している地域における被害の復旧や防災のため、河川改修、高潮対策、内水排除施設整備、海岸保全施設整備及び土地改良等の事業を国庫補助事業として実施する。

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