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第1節 

3 地方公共団体の環境保全対策

(1) 地域における環境保全施策の計画的、総合的推進
 持続可能な社会づくりの基礎は地域の環境の保全であり、地方公共団体の役割は大きい。このため、地方公共団体は、地域の自然的社会的条件に応じて、取組の目標・方向等の設定・提示、各種制度の設定や社会資本整備等の基盤づくり、各主体の行動の促進など、国に準じた施策やその他の独自の施策を自主的積極的に策定し、国、事業者、住民等と協力・連携しつつ、多様な施策を地域において総合的に展開することが期待されている。地方公共団体に期待される役割が円滑、確実に発揮されるよう、平成10年度にも、国において、地方公共団体に対する必要な協力、連携が図られた。各個別の項目についての協力等に係る国の施策については、本年次報告のそれぞれ該当の箇所に掲げるとおりであるが、地域における環境保全施策を総合的に推進することに関しては、次のような各種の施策を講じたところである。
? 平成5年に環境基本法が制定されこれに基づき平成6年に環境基本計画が閣議決定された後、地方公共団体においても、環境行政をより総合的な立場から推進するため、環境基本条例を制定しようとする動きが広がってきており、こうした条例に基づいて、総合的な地域環境計画づくりが進んでいる。
 環境庁では、平成10年度も、環境計画担当者の意見や情報の交換の場を設けたほか、総合的な地域環境計画や、指標の策定に対する技術的な支援を行うなど、国と地方のより緊密な連携を図った。また、環境基本計画の目標達成のための地方自治体の先駆的・独創的な単独事業を支援する環境基本計画推進事業費補助を実施した。
 さらに、地方公共団体における環境計画等の策定状況等の情報を提供することを目的としたインターネットを活用した情報提供システムを整備した。
? 環境保全に関する知識の普及・啓発事業を地域において継続的かつ着実に実施していくため、各地方公共団体においてそれぞれ地域環境保全基金の拡充が図られている。この基金により、ビデオ、学校教育用副読本等の啓発資料の作成、地域の環境保全活動に対する相談窓口の設置、環境アドバイザーの派遣、地域の住民団体等の環境保全実践活動への支援等が行われている。
? 単一の都道府県を越える広域的な環境保全に係る地方公共団体の取組に関しても各般の施策が講じられた。例えば、大阪湾臨海地域については、「大阪湾臨海地域開発整備法」に基づく大阪湾臨海地域整備計画及び関連整備地域整備計画の承認等が、平成10年度には、大阪府、神戸市の計画についてなされた。
? 地方公共団体による地球環境保全等に関する国際協力の推進に関しては、国としてそれを支援すべく、環境庁では、次の施策を行っているところである。イ)先駆的な国際的取組に対して環境基本計画推進事業費補助による財政的な支援。ロ)環境協力に携わる専門家等の人材の育成や途上国で有効な教材の開発等、途上国を支援するに当たっての基盤整備を行うことを目的として、平成7年度から「持続可能な開発支援基盤整備事業」を実施してきており、環境研修センターにおいて「国際環境協力入門研修」等を行った。
? 地方公共団体における率先実行計画に係る取組状況等についての調査並びに率先実行計画の情報提供等を行うとともに、率先実行計画策定の推進に資するためのマニュアルを作成した。
(2) 地方環境情勢の把握
ア 地方環境情勢の把握体制
 全国各地で発生している具体的な環境問題に関する情報を、迅速かつ的確に把握するため、総務庁の地方支分部局である管区行政監察局、行政監察支局及び行政監察事務所(以下「管区局等」という。)が、環境庁の所掌事務に関する調査、資料の収集整理等の事務を分掌している。現在、管区局等には専任の調査官等が41人配置されており、これら調査官等の業務については、環境庁長官が総務庁の管区局等の長を直接指揮監督している。
 また、これら業務に関連して、環境庁には長官官房総務課に環境調査官4人を置き、管区局等との連絡調整、環境庁の所掌事務に係る地方環境情勢に関する調査、資料の収集及び整理、環境モニターに係る事務並びに所掌行政に関する相談事務を処理している。
イ 平成10年度における地方環境情勢の把握
(ア) 総務庁の管区局等の調査官等による情報収集
 地方環境情勢の常時把握を行っている調査官等から、平成10年度に環境庁に報告された地方環境情報は33,202件であり、報告件数の多い主な分野は、廃棄物・リサイクル、快適環境づくりへの取組、各種開発による環境影響、自然や野生生物の保護等であった。
(イ) 環境モニタ―からの情報収集
 環境問題に関する国民の意見・要望などを全国的に把握するため、全国で1,500人の環境モニターを委嘱している。これら環境モニターから報告された随時の意見・要望等は、環境庁の各種施策の企画、立案等に活用されている。また、環境モニターを対象に「廃棄物・リサイクル対策について」及び「サマータイム制度について」をテーマとして、アンケート調査を実施した。
(ウ) 資料の収集及び整理
 総務庁の管区局等の調査官等を通じて収集、整理した主な資料は次のとおりである。
a 地方環境情報等
? 全国環境事情 環境問題について都道府県別に分類、整理したもの。
? 地方環境保全施策 都道府県及び政令指定都市の単独経費により実施された環境保全施策について分類、整理したもの。
b 法令施行状況
 都道府県及び政令市における大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法に係るそれぞれの施行状況に関するもの。
(3) 地方公共団体の環境保全対策
 地方公共団体においては、環境保全に関連した条例等の下、廃棄物・リサイクル対策、環境影響評価の推進・制度化の検討、環境負荷の少ないエネルギーの導入促進、自動車利用の合理化指導、低公害車の利用、交通基盤の整備、生活排水対策の推進、生活騒音対策、緑化の推進、トラスト制度等による緑の保全等の施策を行っている。
 これらの施策に関しては、地方の単独財源を充当するほか、事業ごとに国の所要の補助金が交付されている。また、平成10年度の地方財政計画においては環境保全対策経費として2,592億円程度が計上され、地方交付税措置等の充実が講じられている。
ア 環境行政担当組織及び職員の現況
 都道府県・指定都市に関しては、平成10年3月31日現在、公害等(廃棄物、下水道関係等を除く。市町村についても同じ。)担当職員数は6,425人、自然保護担当職員数は2,074人となっている。
 また、市町村に関しては、平成10年3月31日現在、公害等専門部局課(室)を有している市町村は232団体、それ以外で公害等専門係(班)を設置し、又は公害等専任職員のみをおいている市町村は591団体であり、これらの市町村を合計すると全市町村の約25%となる。
イ 条例の制定状況
 地方公共団体の環境保全関連条例は、?環境基本条例、?公害防止条例、?自然環境保全(自然保護)条例、?その他の環境保全関連条例(環境影響評価条例を含む。)の4つに大別される。
 環境基本条例は、環境基本法の理念に沿い、地方公共団体の環境保全施策に関する最も基本的な事項を定めた条例をいい、平成9年度末現在で、都道府県・指定都市における制定状況を見ると、第3-1-3表 のようになっている。
 公害防止条例、自然環境保全(自然保護)条例は、それぞれ公害防止分野、自然環境保全分野における地方公共団体の基本的姿勢を示すものであり、平成10年3月31日現在、都道府県・指定都市のうち、前者については52団体、後者については50団体が制定している。
 その他の環境保全関連条例としては、環境影響評価条例、空き缶の散乱防止条例等がある。
 また、市町村の環境保全関連条例の制定状況は第3-1-4表 のとおりである。
ウ 総合的な地域環境計画の策定状況
 環境基本法の制定と環境基本計画の策定を契機として、地方公共団体においても、環境についての基本理念を明らかにした総合的な地域環境計画の策定が進んでおり、平成9年度末現在で、都道府県・指定都市における策定状況を見ると第3-1-5表 のようになっている。
エ 地方公共団体の事業者・消費者としての環境保全に係る行動の取組状況
 地方公共団体は、通常の経済主体としての立場も有しており、自らの経済活動に伴う環境負荷の削減が強く期待されるものである。こうした観点から、多くの地方公共団体では、省資源・省エネルギー活動等の様々な環境負荷低減のための取組を内容とする計画や行動のための指針が策定されるに至っている。
 また、最近では、地方公共団体が自らISO14001に基づく環境マネジメントシステムを構築し、第三者機関から審査登録を受けるケースがある。平成10年度末で14自治体が審査登録されている。
オ 公害防止協定の締結状況
 平成9年4月〜10年3月までの間に締結された公害防止協定数は、約1,200件となっており、協定締結の相手方を業種別に見ると第3-1-6表 のとおりとなっている。これによると、第2次産業の業種のみではなく、サービス業の第3次産業を中心とした「その他」に分類される業種が約4割を占めている。
 これらの協定のうち、住民も当事者として参加しているものは106、住民が立会人として参加しているものは59となっている。
 このように多くの公害防止協定が締結されている理由としては、
? 法令に基づく対策に加え、当該地域社会の地理的、社会的状況に応じたきめ細かい公害防止対策を適切に行うことができること、
? 企業側から見ても、立地に際して地域住民の同意を得ることが、企業活動の円滑な実施を図っていく上で不可欠なものと意識されていること、等の事情が挙げられよう。
カ 公害防止施設の設置に対する助成
 平成9年度の地方公共団体独自の公害防止施設に対する融資実績は、貸付件数約520件、融資総額約5,840百万円である。融資の主な対象は水質汚濁防止施設、大気汚染防止施設、騒音対策施設等である。
 また、平成9年度における地方公共団体による公害防止施設に対する補助は、補助件数約7,330件、補助額約38億円である。
キ 公害対策経費
 平成9年度において、地方公共団体が支出した公害対策経費(地方公営企業に係るものを含む。)は、6兆215億円(都道府県1兆4,547億円、市町村4兆5,668億円)となっている。これを前年度と比べると、1,536億円(都道府県408億円増、市町村1,943億円減)、2.5%の減となっている(第3-1-7表 )。
 公害対策経費の内訳で見ると、公害防止事業費が5兆4,780億円(構成比91.0%)、次いでその他が2,280億円(同3.8%)等となっている。
 さらに、公害防止事業費の内訳を見ると、下水道整備事業費が4兆2,890億円で公害対策経費の71.2%と最も高い比率を占めており、次いで廃棄物処理施設整備事業費が9,413億円(構成比15.6%)となっている。

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