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第3節 

1 土壌環境の安全性の確保

(1) 土壌環境の現況
 「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に定められた特定有害物質による農用地の土壌汚染の実態を把握するため、昭和46年度から、汚染のおそれのある地域を対象に、農用地土壌汚染防止対策細密調査(細密調査)が実施されており、平成9年度は、カドミウムに係る調査が4県10地域、710haにおいて実施された。この結果、新たに汚染が検出された地域(基準値以上検出地域)はなく、基準値以上検出地域面積の累計は、129地域7,140haである。
 一方、市街地の土壌汚染問題については、汚染地の多くが私有地であり、局所的な汚染が多いこと等から顕在化することが少なかった。しかし、近年、新たな化学物質による環境汚染の懸念や急増する廃棄物の処理問題に関連して土壌汚染に対する関心が高まっており、また、住民、土地所有者等からの訴え、相談や行政の関与した土壌調査等により汚染が判明する事例が増加している。
(2) 土壌汚染対策
ア 環境基準の設定
 環境基本法第16条に基づく土壌の汚染に係る環境基準は、原則としてすべての土壌について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で望ましい基準を定めたものであり、土壌汚染の有無の判断基準として、また、改善対策を講ずる際の目標基準として活用されることを目指している。
 土壌環境基準はカドミウム等現在合計25項目について設定している。
イ 未然防止対策
 土壌への有害物質の排出を規制するため、水質汚濁防止法に基づき工場・事業場からの排水規制や有害物質を含む水の地下浸透禁止措置、大気汚染防止法に基づき工場・事業場からのばい煙の排出規制措置、農薬取締法に基づき土壌残留性農薬の規制措置、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄物の適正処理確保のための規制措置等を講じている。
 また、金属鉱業等においては、鉱山保安法に基づき鉱害防止のための措置を講じている。金属鉱業等に係る鉱山の施設には、操業停止後も引き続き鉱害を発生するおそれがあるため、金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく鉱害防止事業の計画的な実施等に努めている。
 平成5年度には、同法に基づく今後10年間の鉱害防止事業に関する基本方針を改正し、休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金制度により、当該防止工事の促進を図っている。また、金属鉱業事業団では、使用済特定施設の鉱害防止事業に必要な資金及び土壌改良事業に係る事業者負担金に対する融資・債務保証、鉱害防止事業基金への拠出金に対する融資、鉱害防止積立金及び鉱害防止事業基金の管理・運用、鉱害防止技術の開発のための調査研究、地方公共団体の実施する鉱害防止事業に対する調査指導及び設計等の指導支援の業務を実施している。
ウ 農用地土壌汚染防止対策
 基準値以上検出地域のうち平成10年10月31日現在までに6,270ha(67地域)が対策地域として指定され、そのうち6,180ha(67地域)において対策計画が策定済み若しくは策定中である。公害防除特別土地改良事業等(国庫補助)により5,110haで対策工事が完了し、県単独等による完了面積460haと合わせて5,570haで対策事業が完了(平成10年度末完了予定を含む。)している。対策事業の進捗率は78.0%である(第1-3-1表 )。
 なお、カドミウム汚染地域においては、対策事業等が完了するまでの暫定対策として、汚染米の発生防止のための措置が講じられている。
 このほか、重金属類による農用地の土壌汚染の全般的な状況を把握するため、定点において土壌環境負荷低減対策推進事業に基づく調査が実施されている。
 また、農用地の土壌が汚染されている地域等において、客土、土壌改良等の効果について現地改善対策試験が実施されている。
 さらに、農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準に基づき、土壌汚染の未然防止に努めている。
エ 市街地土壌汚染対策
 市街地の土壌については、環境基準の達成維持に向け、土壌の汚染が明らか又はそのおそれがある場合及び土地改変等の機会を捉えて環境基準の適合状況の調査を実施し、汚染土壌の存在が判明した場合には可及的速やかに環境基準達成のために必要な措置が講じられるよう、事業者等の自主的な取組を促進するとしている。このため、平成11年1月には、土壌・地下水汚染の調査・対策を的確に行うための手順・手法等をとりまとめた「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」を都道府県等に示した。また、民間事業者による市街地土壌汚染対策の経費について、環境事業団等が融資事業を行っている。
 さらに、地方公共団体が実施する環境基準の適合状況の調査、土壌汚染の調査・対策の技術体系をモデル実証する事業に対して助成するとともに、土壌汚染浄化新技術の確立、土壌汚染の実態把握や汚染対策に関する情報の整備・提供のための調査等を行った。
オ ダイオキシン類による土壌汚染対策
 社会的に大きな関心を集めているダイオキシン類について、全国の土壌を対象にモニタリング調査を行い、残留実態を把握するとともに、土壌中のダイオキシン類による環境影響をより削減するための基礎的な方策の調査・検討を行った。
 また、我が国の一般廃棄物焼却施設周辺において高濃度のダイオキシン類による土壌等の汚染が判明したこと等を踏まえ、「土壌中のダイオキシン類に関する検討会」において、平成10年11月に居住地等における土壌中ダイオキシン類濃度のガイドライン値として1,000pg-TEQ/gが提案された。さらに、同提案に対して国民から意見等を募集したところであり、これを踏まえ、第1次報告の取りまとめを行い、環境庁として暫定ガイドライン値を策定することとしている。

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